○浜中町防災行政無線戸別受信機貸付及び管理規則
平成16年6月30日
規則第27号
浜中町防災行政無線戸別受信機貸付及び管理規則
(目的)
第1条 この規則は、浜中町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸付及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 迅速かつ的確な情報伝達を図るため戸別受信機を次の場所に戸別受信機を設置するものとする。
(1) 住民基本台帳に登録されている世帯主(同居している世帯主は除く)が利用する住宅
(2) 商店、事業所など居住地から離れ防災上町長が特に必要と認めた施設、建物
(3) 公共施設
(4) その他、町長が特に必要と認めた施設、建物
(貸付)
第3条 町長は、戸別受信機の設置を希望する町内に住所を有する世帯主に対し、戸別受信機1台を無償で貸付することができる。
2 戸別受信機の貸付を希望するものは浜中町防災行政無線戸別受信機貸付申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(使用者の責務)
第4条 設置を受けた戸別受信機は最大の注意をもって使用するとともに、破損した場合においては、使用者の責任において修復するものとする。ただし、使用者の責めに帰しがたいと認めるときは浜中町が負担する。
2 使用者は、設置を受けた戸別受信機が故障等で使用に耐えなくなったときは直ちに町長に報告するものとする。
3 戸別受信機の使用によって生じる電気使用料及び乾電池等の消耗品は使用者の負担とする。
(1) 町外へ転出するとき
(2) 町内で転居するとき
(3) 世帯を合併・分離するとき
(4) 世帯主を変更したとき
(5) 戸別受信機を使用しなくなったとき
(6) その他戸別受信機の設置場所を変更するとき
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の事項に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理をもって使用すること。
(2) 機器の異常を発見した時は、直ちに町長に届出ること。
(3) 目的以外に使用しないこと。
(4) 無断で他の者に譲渡若しくは転貸しないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。