○浜中町地域企業振興基本条例
令和2年12月4日
条例第25号
浜中町は、元禄14年(1701年)に当時の松前藩がキイタップ場所を開いたのが始まりで、明治2年頃に佐賀藩の農耕民が移住・定住し、大正に国鉄が開通したことで農水産物の運搬が確保され、産業活動が活発となり、地域経済を押し上げ発展してきたところである。
その発展は、先人たちのたゆまぬ努力と不屈の精神・郷土愛をもって、道東地区屈指の「豊かな大地・湿原・海」の自然との共生により第一次産業の安定した生産基盤が築かれ、その生産、流通、消費の経済活動を担ってきたのが地域企業である。
しかし、近年の経済のグローバル化、少子高齢化での急激な人口減少、若者の流出による人手不足、気候の変動での自然災害の増加や産業の生産量の不安定化などにより、これまで経済活動の全般にわたって牽引役を果たし、雇用の確保・拡大、所得の向上、消費生活の安定・安全などを担ってきた地域企業は、活力が低下して経営の根幹が揺らぎ、町の経済基盤の弱体化が懸念される状況である。
未来の浜中町が希望にあふれ、町民がいきいきと暮らせる活気に満ちたまちづくりを実現するため、地域企業の自助努力はもちろん、町、事業者、経済団体、産業団体、町民が地域企業の振興について理解・共感し、様々に連携しつつ協働のもとに推進することが必要である。
ここに、中小企業の振興を町の重要な課題と位置づけ、行政、企業、町民等の役割を明確にし、本町経済の発展と町民生活の向上に資するため、地域企業振興基本条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、本町における地域産業の発展に果たす中小企業及び小規模事業者、並びに個人事業者の役割と重要性に鑑み、その振興に関して基本となる事項を定めることにより、基盤強化及び健全な発展を促進し、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 地域企業 町内に本店又は主たる事務所を有する中小企業及び小規模事業者並びに個人事業者をいう。
(2) 地域企業者等 前号に加え、事業協同組合、企業組合その他これらに類する地域企業を構成員とする団体をいう。
(3) 地域外企業者 町外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。
(基本方針)
第3条 中小企業の振興は、町が地域企業者等の自主的な努力と創意工夫を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を町、企業、関係団体及び町民が連携のもと、一体となって推進することを基本とする。
(1) 地域企業者等の経営の革新、創業の促進及び創造的な事業活動の促進を図る施策
(2) 地域企業者等の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図ることにより、地域企業者等の経営基盤の強化を促進する施策
(3) 地域企業者等の経営の安定化を図ることにより、地域企業者等の社会経済情勢の変化に対応した産業の創出の円滑化を促進する施策
(4) 地域企業者等の事業において、地域資源を活用する企業を支援する施策
(5) 地域企業者等の組織化の促進及び育成する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の役割)
第5条 町は、前条の施策を実施するに当たり、地域企業者等及び関係団体並びに町民の理解や協力を得ながら、中小企業振興のための措置を講ずることに努めるものとする。
(1) 社会経済情勢の変化に対応した適切な措置を講ずること。
(2) 国、道、経済団体その他の関係機関との連携、協力による施策を推進するとともに、必要に応じて国等の施策の充実及び改善の要請をすること。
(3) 地域経済の発展を図るべく、町民による町内消費の向上に繋がる施策を講ずること。
(4) 工事の発注、物品及び役務の調達等に当たり、予算の適正な執行に留意しつつ、地域企業者等の受注機会の増大に努めること。
(5) 学校教育における勤労観及び職業観の醸成が地域企業者等の人材確保及び育成に資することに鑑み、児童生徒に対して職業体験の機会を提供し、地元に定着できる基盤づくりのほか必要な施策を講ずること。
(6) 施策を実施するための財政上必要な措置を講ずること。
(地域企業者等の努力)
第6条 地域企業者等は、次の各号に掲げる事項について努めるものとする。
(1) 経済的、社会的環境の変化に対応して、自主的に経営の向上及び改善をすること。
(2) 町が実施する地域企業振興策に協力すること。
(3) 地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献すること。
(4) 地場産品の利活用、商工団体等への加入等により地域貢献に努めること。
(5) 児童生徒に対する職業体験の機会の提供に協力すること。
(地域企業者等に関する団体の役割)
第7条 地域企業者等に関する団体は、地域企業者等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業振興策に対し協力するよう努めるものとする。
(地域外企業者の役割)
第8条 地域外企業者は、事業活動を行うに当たり地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域企業者等との連携・協力に努めるとともに、地域企業の振興が本町経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が実施する地域企業振興策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第9条 町民は、中小企業の振興が町民生活と地域社会の安定に果たす役割を理解し、地域企業者等の健全な発展と育成に協力するよう努めるとともに、地場産品及び地域企業者等から提供される商工業サービスを利活用するよう努めるものとする。
(地域企業振興審議会の設置)
第10条 地域企業者等の振興に資するため、町長の附属機関として、浜中町地域企業振興審議会を置く。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。