○浜中町職員被服貸与規程
令和2年6月17日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(浜中町職員定数条例(昭和36年条例第12号)第1条に定める職員をいう。以下同じ。)に対する職務執行上必要な被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 被服を貸与する職員の職種並びに貸与する被服の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する貸与期間を経過した後においても当該被服の使用に支障がないと町長が認める場合は、貸与期間を延長することができるものとする。
(1) 新たに被服貸与対象職員となった者に対する貸与 当該被服貸与対象職員となったとき。
(2) 現に被服の貸与を受けている者に対する新たな貸与 貸与期間を経過した後において当該被服が使用に耐え得ないと町長が認めたとき。
(被服の着用)
第4条 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を作業、外勤、出張その他職務上必要と認められる場合にのみ着用するものとする。
(使用の制限)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を前条の場合以外に使用し、職員以外の者に使用させ、又は町長の許可なく処分することができない。
(保存等の心得)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を常に清潔に保ち、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。
(1) 退職(死亡によるものを含む。)したとき。
(2) 異動等により別表の職種に変更があったとき。
(被服の亡失又は損傷の届出)
第8条 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を亡失又は損傷したときは、速やかに貸与被服亡失(損傷)届(別記様式第1号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、被服の亡失又は損傷が職員の故意又は過失によるときは、その実費を弁償しなければならない。
(貸与期間を経過した被服)
第10条 貸与期間を経過した後において使用に耐え得ないと認められる被服は、町長に返還しなければならない。ただし、町長が適当と認めた場合は、これを当該被服の貸与を受けた職員において処分することができる。
(貸与の記録)
第11条 所属長は、被服貸与台帳(別記様式第2号)を備え、被服の貸与及び返還の状況を記録しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第22号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 品名 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
全職員 (町長が職務執行上貸与の必要があると認めたもの) | 作業服(上下) | 1 | 使用可能期間 | 災害対応用 |
雨衣(上下) | 1 | 使用可能期間 | ||
帽子 | 1 | 使用可能期間 | ||
ゴム長靴 | 1 | 使用可能期間 | ||
ヘルメット | 1 | 使用可能期間 |
備考
1 この表に掲げる被服以外で職務上特に必要があると町長が認めるものについては、各所属において購入し、職員に貸与することとする。