○浜中町地域企業振興審議会設置要綱
令和3年2月24日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浜中町地域企業振興基本条例(令和2年浜中町条例第25号)第10条の規定に基づく浜中町地域企業振興審議会の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町の経済産業施策に関して協議・検証を行なわせるため、浜中町地域企業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町内各産業団体および経済団体の長
(2) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充によって新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 審議会に会長および副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、本要綱施行後の最初の会議については、町長が招集するものとする。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。