○富山市名誉市民条例

平成17年4月1日

富山市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆その他公共の福祉に貢献した者に対しその功績と栄誉をたたえ、もって市民の社会文化興隆等に対する意欲の高揚に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本市に居住する者又は本市に縁故の深い者で、広く社会文化の興隆その他公共の福祉に貢献しその功績が顕著で、市民の尊敬を受けるものに対しこの条例の定めるところにより富山市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(推挙)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈り、顕彰する。

2 名誉市民の事績は、市広報で公表する。

(特典又は待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 相当の礼をもってする慶弔

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める特典又は待遇

(名誉市民推薦委員会の設置)

第6条 市長の諮問に応じ、名誉市民を推薦するため、富山市名誉市民推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

4 委員は、諮問に係る答申が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の富山市名誉市民条例(昭和32年富山市条例第822号)、大沢野町名誉町民条例(昭和49年大沢野町条例第14号)、婦中町名誉町民条例(昭和60年婦中町条例第2号)及び山田村名誉村民条例(平成3年山田村条例第1号)の規定に基づき、名誉市民、名誉町民及び名誉村民の称号を贈られていた者は、この条例の規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

富山市名誉市民条例

平成17年4月1日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)