○富山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年4月1日

富山市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、富山市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、富山市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し、交付する。

(交付の額及び方法)

第3条 政務活動費の額は、1月につき、各月の1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に150,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、各4半期の最初の月に、当該4半期に属する月数分(当該4半期の中途において議員の任期が満了する場合は、当該任期が満了する日の属する月までの月数分)を交付する。

3 4半期の中途において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は、第1項に規定する所属議員には含まないものとする。

5 政務活動費は、交付月の20日(その日が休日(富山市の休日を定める条例(平成17年富山市条例第2号)第1条に規定する市の休日をいう。)に当たるときは、その翌日)に交付する。

(交付の申請等)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市長に対し、政務活動費の交付の申請をしなければならない。

2 会派の代表者は、政務活動費の額に変更が生ずる異動があったときは、市長に対し、政務活動費の変更の交付の申請をしなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、会派を解散した旨を届け出なければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項の申請があったときは、政務活動費の交付又は変更の交付を決定し、当該会派の代表者に通知するものとする。

(交付の請求)

第6条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受ける日の10日前までに、市長に対し、政務活動費の交付を請求するものとする。

(所属議員数の異動に伴う措置)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派が4半期の中途において所属議員数に異動が生じた場合は、当該会派は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付を受けた政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額に満たないときは当該満たない額の政務活動費の交付を追加して受けるものとし、既に交付を受けた政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を超えるときは当該超える額の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出等)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、当該会派を解散した日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

4 前3項の規定により収支報告書を提出する場合においては、支出に係る会計帳簿及び領収書等の証拠書類を添えなければならない。

(政務活動費の返還)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派がその年度において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残額がある場合は、速やかに、当該残額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第11条 第9条の規定により提出された収支報告書及び支出に係る領収書等の証拠書類(以下「収支報告書等」という。)は、議長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、富山市情報公開条例(平成17年富山市条例第30号)第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除き、収支報告書等を閲覧に供するものとする。

4 前2項に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

(透明性の確保)

第12条 第9条の規定により提出された収支報告書等は、議長において、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すととともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(交付の額の特例)

2 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「150,000円」とあるのは、「75,000円」とする。

(平成20年3月26日富山市条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日富山市条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日富山市条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に改正前の富山市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成28年12月20日富山市条例第79号)

この条例中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日富山市条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙により選挙された議員の任期の起算日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和2年6月12日富山市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報広聴費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費並びに会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

会派が行う活動に伴う事務遂行に要する経費

富山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年4月1日 条例第6号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第6号
平成20年3月26日 条例第51号
平成20年9月30日 条例第66号
平成24年12月21日 条例第81号
平成28年12月20日 条例第79号
平成29年3月24日 条例第30号
令和2年6月12日 条例第35号