○富山市公職選挙法令執行規程

平成17年4月1日

富山市選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票区(第2条)

第3章 選挙人名簿(第3条)

第4章 投票用紙(第4条・第5条)

第5章 選挙事務所(第6条)

第6章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第7条―第9条)

第6章の2 文書図画(第9条の2・第9条の3)

第7章 新聞広告(第10条)

第8章 個人演説会等(第11条―第21条)

第9章 標旗及び腕章(第22条―第24条)

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第25条―第27条)

第11章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第28条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、富山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 投票区

第2条 法第17条第2項の規定による富山市の投票区は、別表第1のとおりとする。

第3章 選挙人名簿

第3条 法第19条第3項の規定により選挙人名簿は、磁気ディスクをもって調製する。

第4章 投票用紙

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項の規定に基づく市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号による。

(押すべき印)

第5条 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒(郵便等による不在者投票における投票用封筒を含む。)に押すべき印は、委員会の印とし、刷り込むことができるものとする。

第5章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第6条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号から様式第5号によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による推薦届出者の代表者である旨の証明書は、様式第6号による。

第6章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示)

第7条 法第141条第5項の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機にする表示は、様式第7号によるものとする。

2 表示は、自動車にあってはフロントガラス、船舶にあっては外部から見やすい箇所、拡声機にあってはマイクロホンに、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示の交付及び再交付)

第8条 表示は、立候補の届出が受理された後、直ちに委員会が交付する。

2 表示を紛失したときは、直ちに管轄警察署に届け出るとともに、その届出証明書を添えて委員会に文書で再交付を申請しなければならない。

3 表示を汚損し又は破損したため、その再交付の申請をするときは、申請の際、汚損し又は破損した表示を返還しなければならない。

4 前2項の規定による再交付の申請は、様式第8号による。

(表示の返還)

第9条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき又は選挙が終了したときは、速やかに表示を委員会に返還しなければならない。

第6章の2 文書図画

(選挙運動用ビラの届出)

第9条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出書は、様式第8号の2による。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第9条の3 法第142条第7項の規定による選挙運動用ビラの証紙は、様式第8号の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとするときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1枚(選挙運動用ビラの種類ごとにそれぞれ1枚)を添えて、委員会に交付の請求をしなければならない。

3 前項の選挙運動用ビラ証紙交付票は、様式第8号の4による。

4 第8条の規定は、選挙運動用ビラの証紙の交付及び再交付について準用する。

第7章 新聞広告

第10条 市の議会の議員及び長の候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、新聞広告掲載証明書の交付を受けて新聞社に申し込まなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第9号による。

3 第1項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに選挙長が交付する。

第8章 個人演説会等

(公営施設の指定)

第11条 法第161条第1項第3号の規定により委員会が指定する施設は、別表第2のとおりとする。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第12条 法第161条第1項に規定する個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、選挙の期日の公示又は告示があった日から選挙の期日の前日までの間においてその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を、あらかじめ様式第10号により、委員会に提出しなければならない。

2 前項の日時に異動があったときは、直ちにこれを委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第13条 令第115条の規定により管理者にする通知は、様式第11号による。

(個人演説会等開催申出処理簿)

第14条 法第163条の規定による個人演説会等の開催申出があったときは、委員会はその申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、様式第12号による個人演説会等開催申出書処理簿に所要事項を記載するものとする。

(個人演説会等開催簿)

第15条 管理者は、個人演説会等の開催簿を様式第13号により調製して個人演説会等の開催に関する必要な事項を記載しておかなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の承諾)

第16条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承諾を受けようとするときは、様式第14号により申請しなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の規定により委員会の承諾を受けたときは、管理者は様式第15号の例により公表しなければならない。

(施設開催不能等の措置)

第17条 天災その他やむを得ない事由により、令第119条第1項に規定する設備をすることができないとき又は個人演説会等の施設の使用ができなくなったときは、管理者は直ちにその旨を委員会及び関係のある候補者等に様式第16号により通知しなければならない。

2 令第114条に規定する通知は、前項に規定する様式の例による。

(候補者等自らする設備)

第18条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら加えた設備は、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第19条 管理者は、令第121条の規定により、候補者等が納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、委員会に様式第17号により申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により委員会の承認を受けたときは、管理者は、様式第18号の例により公表しなければならない。

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第20条 法第163条の規定により、既に開催申出をした候補者等が当該申出を撤回しようとするときは、開催すべき予定の日前2日までに様式第19号による撤回申出書を提出しなければならない。

2 前項の届出を受理した委員会が管理者に対する通知は、様式第20号によるものとする。

(個人演説会等の終了)

第21条 個人演説会等が終了したときは、候補者等は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による引渡しをしようとするときは、候補者等は、個人演説会等の施設の使用のてん末を様式第21号により2通作製し、管理者とともに記名押印し、各1通所持するものとする。

3 第1項の規定により個人演説会等の施設(設備を含む。)の引渡しを受けたときは、管理者は、直ちに様式第22号により委員会に報告しなければならない。

第9章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第22条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第23号による。

(腕章)

第23条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶に乗車又は乗船する者が着用すべき腕章は、様式第24号による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事するものが着用すべき腕章は、様式第25号による。

(標旗及び腕章の交付並びに再交付)

第24条 第8条の規定は、標旗及び腕章の交付並びに再交付について準用する。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第25条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出は、様式第26号から様式第29号までによる。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第30号から様式第33号までによる。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による推薦届出者の代表者である旨の証明は、第6条第2項に規定する様式の例による。

(報告書の公表及び閲覧)

第26条 法第192条第2項の規定による報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。

2 法第192条第4項の規定による閲覧の請求は、様式第34号を委員会に提出してしなければならない。

3 前項に規定する報告書の閲覧は、委員会の指定する場所で、係員の指示に従って、執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前3項の規定に違反する者に対し、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第27条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、別表第3のとおりとする。

第11章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(申請書)

第28条 法第201条の9第3項の規定による申請は、様式第35号による。

(確認書)

第29条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第36号による。

(政談演説会開催届出書)

第30条 令第129条の5第2項の規定による届出書は、様式第37号による。

(自動車の表示)

第31条 法第201条の11第3項の規定による表示は、様式第38号による。

(表示の掲示等)

第32条 前条に規定する表示の掲示、交付及び再交付並びに返還については、第7条第2項第8条及び第9条の規定をそれぞれ準用する。

(確認団体のポスターの証紙)

第33条 法第201条の11第4項の規定による確認団体のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の証紙は、様式第8号の3の例による。

2 前項の証紙の交付を受けようとするときは、政治活動用ポスター証紙交付票に掲示しようとする政治活動用ポスターの種類ごとに見本1枚を添えて委員会に交付の請求をしなければならない。

3 前項の政治活動用ポスター証紙交付票は、様式第40号による。

4 第8条の規定は、政治活動用ポスターの証紙の交付及び再交付について準用する。

(立札及び看板の表示)

第34条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催につきその告知のため使用する立札及び看板の類にする表示は、様式第41号による。

2 前項の表示は、第30条に規定する届出書が提出されたときに交付する。

(機関紙誌の届出)

第35条 法第201条の15の規定による届出は、様式第42号による届出書にその政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌を添付しなければならない。

(ビラの記号及び表示)

第36条 法第201条の11第5項の規定によるビラである旨を表示する記号は、様式第43号による。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日富山市選管告示第11号)

この告示は、平成18年2月22日から施行する。

(平成18年4月12日富山市選管告示第39号)

この告示は、平成18年4月12日から施行する。

(平成18年12月7日富山市選管告示第78号)

この告示は、平成18年12月7日から施行する。

(平成19年3月29日富山市選管告示第24号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月2日富山市選管告示第42号)

この告示は、平成19年6月27日から施行する。

(平成19年7月11日富山市選管告示第54号)

この告示は、平成19年7月11日から施行する。

(平成19年12月4日富山市選管告示第85号)

この告示は、平成19年12月4日から施行する。

(平成20年6月27日富山市選管告示第15号)

この告示は、平成20年6月27日から施行する。

(平成20年8月23日富山市選管告示第23号)

この告示は、平成20年8月23日から施行する。

(平成21年2月20日富山市選管告示第17号)

この告示は、別表第1堀川南第1投票区の項及び同表堀川南第2投票区の項の改正規定は平成21年2月20日から、同表豊田第1投票区の項から豊田第3投票区の項までの改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月11日富山市選管告示第20号)

この告示は、平成21年4月11日から施行する。

(平成21年8月17日富山市選管告示第48号)

この告示は、平成21年8月17日から施行する。

(平成22年2月19日富山市選管告示第11号)

この告示は、平成22年2月19日から施行する。

(平成22年6月2日富山市選管告示第37号)

この告示は、平成22年6月2日から施行する。

(平成23年3月31日富山市選管告示第22号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日富山市選管告示第40号)

この告示は、平成24年9月2日から施行する。

(平成25年2月20日富山市選管告示第4号)

この告示は、平成25年2月20日から施行する。

(平成25年7月3日富山市選管告示第36号)

この告示は、平成25年7月3日から施行する。

(平成26年9月2日富山市選管告示第38号)

この告示は、平成26年9月2日から施行する。

(平成27年2月20日富山市選管告示第14号)

この告示は、平成27年2月20日から施行する。

(平成27年4月2日富山市選管告示第35号)

この告示は、平成27年4月2日から施行する。

(平成27年9月2日富山市選管告示第58号)

この告示は、平成27年9月3日から施行する。

(平成27年12月2日富山市選管告示第67号)

この告示は、平成27年12月3日から施行する。

(平成28年6月2日富山市選管告示第16号)

この告示は、平成28年6月3日から施行する。

(平成28年9月2日富山市選管告示第47号)

この告示は、平成28年9月3日から施行する。

(平成29年4月8日富山市選管告示第4号)

この告示は、平成29年4月9日から施行する。

(平成29年9月1日富山市選管告示第27号)

この告示は、平成29年9月2日から施行する。

(平成30年3月1日富山市選管告示第1号)

この告示は、平成30年3月2日から施行する。

(平成30年12月3日富山市選管告示第49号)

この告示は、平成30年12月4日から施行する。ただし、様式第8号の2から様式第8号の4までの改正規定は平成31年3月1日から、別表第2富山市大山文化会館の項を削る改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日富山市選管告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日富山市選管告示第3号)

この告示は、令和2年6月2日から施行する。

(令和3年3月1日富山市選管告示第1号)

この告示は、令和3年3月2日から施行する。

(令和3年3月1日富山市選管告示第2号)

この告示は、令和3年3月2日から施行する。

(令和5年3月1日富山市選管告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2富山市富南会館の項の次に次のように加える改正規定は同年3月2日から、同表旧星井町小学校体育館の項の次に次のように加える改正規定及び同表富山市大久保ふれあいセンターの項の次に次のように加える改正規定は同年4月3日から施行する。

(令和6年9月2日富山市選管告示第5号)

この告示は、令和6年9月2日から施行する。

別表第1(第2条関係)

投票区域の一覧表

投票区名

投票の区域

総曲輪投票区

安住町、一番町、越前町、大手町、桜町一丁目、桜町二丁目、新桜町、新総曲輪、総曲輪一丁目、総曲輪二丁目、総曲輪三丁目、総曲輪四丁目、西町、本丸、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸の内三丁目

愛宕投票区

愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、牛島本町一丁目、牛島本町二丁目、牛島町、内幸町、木場町、新富町一丁目、新富町二丁目、神通本町一丁目、神通本町二丁目、神通町一丁目、神通町二丁目、神通町三丁目、宝町一丁目、宝町二丁目、舟橋今町、明輪町、安田町

安野屋投票区

磯部町一丁目、鹿島町一丁目、鹿島町二丁目、七軒町、芝園町一丁目、芝園町二丁目、芝園町三丁目、諏訪川原一丁目、諏訪川原二丁目、諏訪川原三丁目、土居原町の一部(6番17号から19号までの区域)、平吹町、舟橋北町、舟橋南町、安野屋町一丁目、安野屋町二丁目、安野屋町三丁目

八人町投票区

荒町、今木町、蛯町、小島町、桜木町、桜橋通り、白銀町、新川原町、砂町、千歳町一丁目、千歳町二丁目、常盤町、豊川町、八人町、日之出町、本町

五番町投票区

石倉町、梅沢町一丁目、梅沢町二丁目、梅沢町三丁目、上本町、五番町、三番町、辰巳町一丁目、辰巳町二丁目、中央通り一丁目、中央通り二丁目、中央通り三丁目、堤町通り一丁目、堤町通り二丁目、古鍛冶町、南新町、南田町一丁目、南田町二丁目、室町通り一丁目、室町通り二丁目

柳町第1投票区

北新町一丁目、北新町二丁目、千歳町三丁目、東田地方町一丁目、東田地方町二丁目、向川原町、柳町一丁目、柳町二丁目、柳町三丁目、柳町四丁目、弥生町一丁目、弥生町二丁目

柳町第2投票区

泉町一丁目、泉町二丁目、稲荷園町、稲荷町一丁目、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、稲荷町四丁目、稲荷元町一丁目、稲荷元町二丁目、稲荷元町三丁目、於保多町、館出町一丁目、館出町二丁目、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、緑町一丁目、緑町二丁目

清水町投票区

旭町、雄山町、大泉町三丁目、大泉北町、大泉東町一丁目、音羽町一丁目、音羽町二丁目西部、清水町一丁目、清水町二丁目、清水町三丁目、清水町四丁目、清水町五丁目、清水町六丁目、清水町七丁目、清水町八丁目、清水町九丁目、清水中町、西公文名町、元町一丁目

星井町投票区

太田口通り一丁目、太田口通り二丁目、太田口通り三丁目、小泉町中部、小泉町北部、山王町、中野新町一丁目、中野新町二丁目、西中野本町(ただし、3番3号、7号及び11号から13号まで並びに14番11号の区域を除く。)、西中野町一丁目(ただし、15番28号、31号及び40号から46号までの区域を除く。)、西中野町二丁目、星井町一丁目、星井町二丁目、星井町三丁目

西田地方投票区

相生町、磯部町二丁目、磯部町三丁目、磯部町四丁目、新根塚町一丁目の一部(1番街区の全部、2番4号、6号及び8号、3番街区の全部並びに4番6号、7号及び10号の区域)、千石町一丁目、千石町二丁目、千石町三丁目、千石町四丁目、千石町五丁目、千石町六丁目、土居原町(ただし、6番17号から19号までの区域を除く。)、長柄町一丁目、長柄町二丁目、長柄町三丁目、西四十物町、西山王町、西田地方、西田地方町一丁目、西田地方町二丁目、西田地方町三丁目、布瀬町一丁目、布瀬町二丁目、旅籠町、花園町一丁目、花園町二丁目、花園町三丁目、花園町四丁目、堀端町、桃井町一丁目、桃井町二丁目

堀川第1投票区

大泉1区南部、大泉本町一丁目、大泉本町二丁目、大町1区西部、大町1区中部、大町1区北部、小泉町東部、小泉町南部、西大泉、西中野本町の一部(3番3号、7号及び11号から13号まで並びに14番11号の区域)、東中野町一丁目、東中野町二丁目、東中野町三丁目、堀川小泉町1区、堀川小泉町一丁目、堀川小泉町2区、堀川小泉町二丁目

堀川第2投票区

今泉、今泉北部町、大町2区、掛尾栄町、掛尾町、太郎丸1区、太郎丸2区、太郎丸本町一丁目、太郎丸本町二丁目、太郎丸本町三丁目、太郎丸本町四丁目、西中野町一丁目の一部(15番28号、31号及び40号から46号までの区域)、根塚町

堀川第3投票区

大泉中部、大泉東部、大泉中町、大泉東町二丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目

堀川南第1投票区

大町1区南部、大町南台、下堀、堀川町、堀川天山町、本郷新、本郷町、本郷町1区、本郷町5区

堀川南第2投票区

上新保、上堀町、上堀南町、清住町、堀、堀川本郷、本郷町2区、本郷町3区、本郷町4区

光陽投票区

今泉西部町、上袋、黒瀬、黒瀬北町一丁目、黒瀬北町二丁目、新根塚町一丁目(ただし、1番街区の全部、2番4号、6号及び8号、3番街区の全部並びに4番6号、7号及び10号の区域を除く。)、新根塚町二丁目、新根塚町三丁目、太郎丸西町一丁目、太郎丸西町二丁目、布瀬本町、布瀬町南一丁目、布瀬町南二丁目、布瀬町南三丁目、根塚町一丁目、根塚町二丁目、根塚町三丁目、根塚町四丁目、二口町一丁目、二口町二丁目、二口町三丁目、二口町四丁目、二口町五丁目

東部第1投票区

長江1区、長江一丁目、長江二丁目、長江三丁目、長江四丁目、長江五丁目、長江新町一丁目、長江新町二丁目、長江新町三丁目、長江新町四丁目、長江東町一丁目(ただし、8番10号及び9番8号の区域を除く。)、長江東町二丁目、長江東町三丁目、長江本町(ただし、10番45号、11番7号、11号から13号まで、21号から26号まで及び32号、12番13号から18号まで及び33号、14番6号、7号及び19号から22号まで並びに21番2号から6号まで及び12号から19号までの区域を除く。)、経堂四丁目の一部(10番18号及び21号の区域)

東部第2投票区

石金一丁目、石金二丁目、石金三丁目、音羽町二丁目(ただし、音羽町二丁目西部を除く。)、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、清水元町、住吉町一丁目、住吉町二丁目、西長江一丁目、西長江二丁目、西長江三丁目、西長江四丁目、西長江本町、不二越本町一丁目、不二越本町二丁目の一部(1番街区の全部)、元町二丁目

奥田第1投票区

奥田寿町、奥田新町、奥田双葉町、奥田本町、奥田町、下奥井一丁目、下奥井二丁目、下新町、久方町、湊入船町

奥田第2投票区

赤江町、曙町、永楽町、牛島新町、奥井町、窪新町、窪本町、城北町、四ツ葉町

奥田北投票区

粟島町一丁目、粟島町二丁目、粟島町三丁目、興人町、下新北町、下新西町、下新日曹町、下新本町、千代田町、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、中島四丁目、中島五丁目、松若町

桜谷投票区

安養坊、石坂、石坂東町、五艘、駒見、桜谷みどり町一丁目、桜谷みどり町二丁目、田刈屋、田刈屋新町、畑中

五福第1投票区

五福1区の1、五福1区の2、五福2区、五福3区、五福4区、五福5区、五福6区、五福8区、五福新町、五福末広町、鵯島1区、鵯島2区、鵯島3区、ひよどり南台

五福第2投票区

金屋1区、金屋2区、金屋3区、金屋4区、五福9区、五福10区、下野新、寺町1区、寺町2区、寺町3区、寺町4区、寺町6区、寺町けや木台、文京町一丁目、文京町二丁目、文京町三丁目

神明投票区

有明町1区、有明町2区、有明町3区、有沢、有沢新町、久郷、下野、庄高田、高田、羽根1区、羽根2区、羽根3区

岩瀬第1投票区

岩瀬赤田町1区、岩瀬赤田町2区、岩瀬荒木町、岩瀬梅本町、岩瀬大町、岩瀬御蔵町、岩瀬表町、岩瀬祇園町、岩瀬幸町、岩瀬堺町、岩瀬新町1区、岩瀬新町2区、岩瀬神明町、岩瀬土場町、岩瀬仲町、岩瀬新川町1区、岩瀬新川町2区、岩瀬福来町、岩瀬文化町

岩瀬第2投票区

岩瀬入船町、岩瀬古志町、岩瀬古志町1区、岩瀬諏訪町、岩瀬天神町1区、岩瀬天神町2区、岩瀬萩浦町、岩瀬白山町1区、岩瀬白山町2区、岩瀬松原町、岩瀬港町

萩浦第1投票区

高畠町一丁目、高畠町二丁目、千原崎、千原崎一丁目、千原崎二丁目、西宮町、森、森一丁目、森二丁目、森三丁目(ただし、12番8号及び11号の区域を除く。)、森四丁目、森五丁目、森住町、森若町

萩浦第2投票区

上野新町の一部(2番91号及び92号の区域)、蓮町一丁目、蓮町二丁目、蓮町三丁目、蓮町四丁目、蓮町五丁目、蓮町六丁目

大広田第1投票区

加古町、銀嶺町、住友町、清風町、田畑南部、田畑北部、永久町、中田、中田一丁目、中田二丁目、中田三丁目、晴海台、東富山寿町一丁目、東富山寿町二丁目、東富山寿町三丁目、森三丁目の一部(12番8号及び11号の区域)

大広田第2投票区

海岸通、海岸通新町、田畑新町、那智町、松浦町

浜黒崎投票区

古志町一丁目、古志町二丁目、古志町三丁目、古志町四丁目、古志町五丁目、古志町六丁目、野田、浜黒崎第1区、浜黒崎本町、浜黒崎浜通り、針日、日方江第1区、日方江第2区、平榎、横越

針原投票区

楠木、小西、下飯野、高島、道正、野中、針原新町1区、針原新町2区、針原新町3区、針原新町4区南部、針原新町4区北部、針原新町5区、針原中町、東ケ丘、町袋、三上、宮条、宮園町、宮成、宮成中部、宮町

豊田第1投票区

犬島一丁目、犬島二丁目、犬島三丁目、犬島四丁目、犬島五丁目、犬島六丁目、犬島七丁目、豊田本町一丁目、豊田本町二丁目、豊若町一丁目、豊若町二丁目、豊若町三丁目、米田すずかけ台一丁目、米田すずかけ台二丁目、米田すずかけ台三丁目

豊田第2投票区

犬島新町一丁目、犬島新町二丁目、上野新、上野新町(ただし、2番91号及び92号の区域を除く。)、城川原、城川原一丁目、城川原二丁目、城川原三丁目、高園町、豊丘町、豊島町、豊城新町、豊城町

豊田第3投票区

下冨居一丁目、下冨居二丁目、豊田、豊田本町三丁目、豊田本町四丁目、豊田町一丁目、豊田町二丁目、水落、水落一丁目、米田、米田町一丁目、米田町二丁目、米田町三丁目、緑陽町

広田第1投票区

新屋、新屋新町、飯野、上冨居、上冨居一丁目、上冨居二丁目、上冨居三丁目、上冨居新町、下冨居、新冨居、千成町、鶴ケ丘町、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、中冨居、中富居新町、鍋田、冨居栄町

広田第2投票区

上赤江町一丁目、上赤江町二丁目、下赤江町一丁目、下赤江町二丁目

新庄第1投票区

綾田町一丁目、綾田町二丁目、綾田町三丁目、荒川一丁目、荒川二丁目、荒川三丁目、荒川五丁目、新庄町一丁目の一部(9番57号、10番10号から35号まで、11番街区から13番街区までの全部、14番1号から7号まで及び25号から37号まで、17番1号から18号まで及び39号から67号まで並びに18番街区及び19番街区の全部の区域)、新庄町三丁目(ただし、7番19号から33号まで及び9番街区から15番街区の全部の区域を除く。)、新庄町四丁目、双代町、田中町一丁目、田中町二丁目、田中町三丁目、田中町四丁目、田中町五丁目、西新庄

新庄第2投票区

上庄町、新庄本町三丁目、新庄町、新庄町一丁目(ただし、2番1号から8号まで、9番57号、10番10号から35号まで、11番街区から13番街区までの全部、14番1号から7号まで及び25号から37号まで、17番1号から18号まで及び39号から67号まで並びに18番街区及び19番街区の全部の区域を除く。)、新庄町二丁目、新庄町三丁目の一部(7番19号から33号まで及び9番街区から15番街区の全部の区域)、新庄町第1、新庄町第2、新庄町第3、新庄町第4、新園町

新庄第3投票区

荒川新町、荒川四丁目、経堂、経堂一丁目、経堂二丁目、経堂三丁目、経堂四丁目(ただし、10番18号及び21号の区域を除く。)、経堂新町、常盤台、常盤台2区、長江東町一丁目の一部(8番10号及び9番8号の区域)

新庄北第1投票区

新庄北町、新庄銀座一丁目、新庄銀座二丁目、新庄銀座三丁目、新庄北部第1、新庄北部第2、新庄北部第3、新庄北部第4、新庄北部第5、新庄本町一丁目、新庄本町二丁目(ただし、9番55号の区域を除く。)、手屋一丁目、手屋二丁目、手屋三丁目

新庄北第2投票区

荏原、新庄本町二丁目の一部(9番55号の区域)、向新庄第4、向新庄町一丁目、向新庄町二丁目、向新庄町三丁目、向新庄町四丁目、向新庄町五丁目、向新庄町六丁目、向新庄町七丁目、向新庄町八丁目

新庄北第3投票区

上飯野、上飯野新町一丁目、上飯野新町二丁目、上飯野新町三丁目、上飯野新町四丁目、上飯野新町五丁目、新庄町、新庄町一丁目の一部(2番1号から8号までの区域)

藤ノ木第1投票区

金代、栄新町、新金代一丁目、新金代二丁目、開、藤木県営住宅、藤の木園町、藤木中部、藤木中町、藤見町、町新

藤ノ木第2投票区

朝日、荏原新町、大江干、大江干新町、中間島一丁目、中間島二丁目、富岡町、日俣、藤木北部、藤の木緑台

藤ノ木第3投票区

大島一丁目、大島二丁目、大島三丁目、大島四丁目、大島新町、藤代町、藤木新町、藤の木台一丁目、藤の木台二丁目、藤の木台三丁目、藤木南部

山室第1投票区

青葉町、秋吉新町の一部(20番街区及び22番街区から24番街区の全部、30番29号並びに31番27号及び29号の区域)、公文名、高原本町、高原町、高屋敷1区、中市二丁目の一部(8番街区及び9番街区の全部)、中川原新町、山室、山室2区、山室向陽台、山室新町

山室第2投票区

秋吉、秋吉新町(ただし、20番街区及び22番街区から24番街区の全部、30番29号並びに31番27号及び29号の区域を除く。)、天正寺、中市、中市一丁目、中市二丁目(ただし、8番街区及び9番街区の全部を除く。)、長江本町の一部(10番45号、11番7号、11号から13号まで、21号から26号まで及び32号、12番13号から18号まで及び33号、14番6号、7号及び19号から22号まで並びに21番2号から6号まで及び12号から19号までの区域)、東石金町、不二越本町二丁目の一部(2番街区の全部)、不二越町

山室中部第1投票区

高屋敷2区、中川原、流杉、西野新、東流杉、不二栄町1区、不二栄町2区、不二栄町3区、古寺、松ヶ丘、山室荒屋、山室荒屋新町、若葉台

山室中部第2投票区

中川原台一丁目、中川原台二丁目、古寺新町、町村、町村一丁目、町村二丁目

太田投票区

石屋、太田北区、太田向陽台、太田中区、太田南町、大場、大宮町、昭和新町、城ケ丘1区、城ケ丘2区、城ケ丘3区、城ケ丘4区、城ケ丘5区、城新町、城村、城村新町、城若町、新名、新横内町、関、中屋、西番第1、西番第2、西番第3、八川、横内第1、横内第2、横内第3

蜷川第1投票区

赤田、赤田新町、朝菜町1丁目、小杉、布市、布市新町、二俣

蜷川第2投票区

朝菜町2丁目、朝菜町3丁目、朝菜町4丁目、朝菜町5丁目、朝菜町6丁目、上袋、新堀町

蜷川第3投票区

黒崎、蜷川、二俣新町、八日町

新保投票区

秋ケ島、押上、上栗山、上八日町、経田、才覚寺、下栗山、新保、惣在寺、大利、塚原、任海、友杉、南央町、西荒屋、西荒屋(刑務所官舎)、萩原、福居、別名、南栗山、南中田、吉倉

熊野投票区

青柳新、悪王寺、安養寺、石田、石田万葉台、上野、上野寿町、上野南町、江本、上熊野、上栄、経力、小中、島田、下熊野、下千俵、杉瀬、千俵町、辰尾、辰尾新町1区、辰尾新町2区、辰尾新町3区、珠泉西町、珠泉東町、林崎、牧田、南金屋、宮保、森田、吉岡、若竹町一丁目、若竹町二丁目、若竹町三丁目、若竹町四丁目、若竹町五丁目、若竹町六丁目

月岡投票区

青柳、大井、開発、上今町、上千俵、上千俵町、上布目、月岡新、月岡西緑町、月岡東緑町一丁目、月岡東緑町二丁目、月岡東緑町三丁目、月岡東緑町四丁目、月岡町一丁目、月岡町二丁目、月岡町三丁目、月岡町四丁目、月岡町五丁目、月岡町六丁目、月岡町七丁目、月見が丘、月見町一丁目、月見町二丁目、月見町三丁目、月見町四丁目、月見町五丁目、月見町六丁目、月見町七丁目、中布目

四方投票区

つばめ野三丁目、四方荒屋、四方一番町、四方二番町、四方江代町、四方恵比須町、四方北窪、四方新出町、四方神明町、四方田町、四方茶園町、四方西岩瀬、四方西野割町、四方東野割町、四方西港町、四方東港町、四方南町

八幡投票区

今市、田尻、寺島、利波、八町、百塚、松木、宮尾、八幡、八幡新町

草島投票区

金山新、金山新東、金山新桜ケ丘、草島、草島(火力発電社宅)、草島新町、富浦町

倉垣投票区

打出、つばめ野一丁目、つばめ野二丁目、布目、布目旭、布目新町、布目東町、布目緑町、布目南町

呉羽第1投票区

追分茶屋、呉羽本町、住吉、茶屋新町、茶屋町、花木、吉作、吉作新町

呉羽第2投票区

呉羽苑、呉羽川西、呉羽貴舟巻、呉羽昭和町、呉羽新富田町、呉羽つつじが丘、呉羽富田町、呉羽中の町、呉羽東町、呉羽姫本、呉羽丸富町、呉羽水上町、呉羽三ツ塚、高木

長岡投票区

北代1区、北代2区、北代3区、北代4区、北代5区、北代6区、北代藤ケ丘、長岡新、八ケ山

寒江投票区

大塚、北二ツ屋、呉羽野田、中沖、野口、野町、本郷

古沢投票区

境野新、杉谷、栃谷、西金屋、古沢

老田投票区

願海寺、願海寺新町、中老田、西二俣、野々上、東老田

池多投票区

池多、北押川、三熊、西押川、平岡、開ケ丘、山本

水橋中部投票区

水橋朝日町、水橋市江、水橋市江新町、水橋稲荷町、水橋開発町、水橋新大町、水橋新舘町、水橋新町、水橋舘町、水橋田町、水橋地蔵町、水橋中大町、水橋中出町、水橋中村栄町、水橋中村新町、水橋中村町、水橋西天神町、水橋西出町、水橋西浜町、水橋東舘町、水橋東天神町、水橋東出町、水橋東浜町、水橋明治町、水橋柳寺

水橋西部投票区

水橋荒町、水橋今町、水橋印田町、水橋駅前、水橋川原町、水橋山王町、水橋昭和町、水橋新堂町、水橋新保、水橋新保新町、水橋大正町、水橋立山町、水橋辻ケ堂、水橋辻ケ堂(公団住宅)、水橋中町、水橋西大町、水橋畠等町、水橋花の井町、水橋浜町

水橋東部投票区

水橋石政、水橋伊勢領、水橋鏡田、水橋堅田、水橋上桜木、水橋上砂子坂、水橋狐塚、水橋小池、水橋恋塚、水橋高志園町、水橋五郎丸、水橋桜木、水橋下砂子坂、水橋下砂子坂新

三郷投票区

水橋池田舘、水橋池田町、水橋伊勢屋、水橋市田袋、水橋入江、水橋沖、水橋肘崎、水橋開発、水橋金尾、水橋金尾新、水橋上的場、水橋柴草、水橋小路、水橋新堀、水橋常願寺、水橋高堂、水橋中新町、水橋中村、水橋入部町、水橋番頭名、水橋二杉、水橋二ツ屋、水橋的場

上条投票区

水橋石割、水橋金広、水橋北馬場、水橋小出裏坪、水橋小出表坪、水橋小出上屋、水橋小出東町、水橋佐野竹、水橋清水堂、水橋上条新町、水橋専光寺、水橋大正南部、水橋大正北部、水橋高寺、水橋田伏、水橋中馬場、水橋平塚、水橋曲淵

下タ南部投票区

小糸、東猪谷、伏木、舟渡、吉野

下タ北部投票区

芦生、今生津、寺津、布尻、町長

小羽投票区

小羽、下伏、須原、画像原、土、長川原、根上

船峅投票区

市場、大野、小黒、坂本1区、坂本2区、寺家、直坂、セーナー苑、二松、松野、万開、万願寺、南野田、横画像

大沢野南部投票区

牛ヶ増、春日長走、笹津1区、笹津2区、笹津3区、笹津4区、笹津5区、笹津6区、笹津7区、下タ林

大沢野中部投票区

稲代1区、稲代2区、カーボン2区、幸町1区、幸町2区、敷紡寮、高内1区、高内2区、西大沢1区、西大沢2区、西大沢3区、八木山1区、八木山2区、八木山3区

大沢野北部投票区

上大久保1区、上大久保2区、上大久保3区、上大久保4区、上大久保北新町、上大久保栄町、上大久保東新町、長附1区、長附2区、長附3区、長附4区、長附5区、長附6区、長附7区

大沢野西部投票区

岩木、岩木新、加納、上二杉1区、上二杉2区、上二杉3区、西塩野、南花園町

大久保南部投票区

大久保新町、上大久保泉町、上大久保5区、上大久保6区、塩、下大久保1区、下大久保若葉台、神通、中大久保、東大久保

大久保北部投票区

合田、下大久保新町、下大久保2区、下大久保3区、下大久保4区、下大久保5区、下大久保6区、下大久保東ヶ丘、下大久保緑町、新村、若草町

小見投票区

小見、亀谷、本宮、和田

牧投票区

大山松木、才覚地、中地山、牧、水須

文珠寺投票区

西小俣、東小俣、文珠寺

粟巣野平投票区

粟巣野、原、本宮はなきり

上滝投票区

新町、大山上野、大山北新町、岡田、上新町、上滝東新町、上滝東町、上滝緑町、川端町、新曙町、新上野、新栄町、中滝、中滝団地、中ノ寺団地、中町、三室荒屋、六間町

大庄投票区

青葉台、旭ヶ丘、明日美野、大栗、小原屋、風見台、上大浦、グリーンコア大山、桑原、下大浦、下番、下番新町、善名、田畠、たばたけ寿町、つくし野、津羽見、殿様林、中大浦、中番、花崎、はなさき苑、花みず木台、馬瀬口、南大場

福沢投票区

石渕、芋平、馬瀬、大清水、大双嶺、大山布目、小佐波、小谷、楜ヶ原、小坂、下双嶺、砂見、瀬戸、中央農高、津毛、日尾、東黒牧、東黒牧上野、東福沢1区、東福沢2区、東福沢3区、東福沢4区、東福沢5区、東福沢7区、東福沢住宅団地、火土呂、福沢団地、福沢中央住宅、牧野

八尾投票区

八尾町今町、八尾町梅苑町、八尾町鏡町、八尾町角間、八尾町上新町、八尾町下新町、八尾町下笹原の一部、八尾町諏訪町、八尾町天満町、八尾町西新町、八尾町西町、八尾町東新町、八尾町東町

福島投票区

八尾町福島上野、八尾町福島上野市営住宅、八尾町福島第一、八尾町福島第二、八尾町福島第三、八尾町福島第四、八尾町福島元村、八尾町保内一丁目、八尾町保内二丁目、八尾町保内三丁目、八尾町八尾園

保内投票区

八尾町奥田、八尾町奥田夢タウン、八尾町上高善寺、八尾町上新田、八尾町高善寺、八尾町下新田、八尾町石戸、八尾町舘、八尾町田中、八尾町椿寿荘、八尾町テクノタウン、八尾町中新田、八尾町平林、八尾町本郷、八尾町松原、八尾町翠尾、八尾町水谷、八尾町水谷望岳台、八尾町三田、八尾町三田城が丘、八尾町妙川寺、八尾町妙川寺市営住宅

杉原投票区

八尾町井栗谷、八尾町井田、八尾町薄島、八尾町大杉、八尾町上井田、八尾町上井田新、八尾町黒田、八尾町寺家、八尾町下井田新、八尾町城生、八尾町杉田、八尾町中神通、八尾町西神通、八尾町野飼、八尾町深谷、八尾町丸山、八尾町滅鬼

卯花投票区

八尾町小原滝脇、八尾町掛畑、八尾町上黒瀬、八尾町上笹原、八尾町桐谷、八尾町小井波、八尾町下笹原、八尾町茗ケ原

室牧投票区

八尾町足谷、八尾町河筋、八尾町河西、八尾町河東、八尾町坂尾、八尾町高熊落合、八尾町高熊団地、八尾町高熊元村、八尾町中、八尾町中筋、八尾町西玉、八尾町谷橋

黒瀬谷投票区

八尾町岩屋、八尾町樫尾、八尾町小長谷台地、八尾町小長谷元村、八尾町雇用促進住宅、八尾町新杉、八尾町晴巒台、八尾町外堀、八尾町北東、八尾町宮腰

野積投票区

八尾町青根、八尾町赤石、八尾町北玉、八尾町三和、八尾町神明、八尾町西川倉、八尾町布谷、八尾町野積園、八尾町乗嶺、八尾町のりみね苑、八尾町東川倉、八尾町東布谷、八尾町松瀬

仁歩投票区

八尾町入谷、八尾町大下、八尾町大玉生、八尾町尾畑、八尾町上仁歩、八尾町倉ケ谷、八尾町下仁歩、八尾町中仁歩、八尾町平沢、八尾町武道原、八尾町正間、八尾町三ツ松

島地投票区

八尾町庵杉、八尾町内名、八尾町上牧、八尾町清花、八尾町島地、八尾町新東、八尾町栃折、八尾町中栗、八尾町西高田

速星第1投票区

婦中町笹倉1区、婦中町笹倉2区、婦中町笹倉3区、婦中町笹倉4区、婦中町笹倉5区、婦中町笹倉8区・11区、婦中町笹倉13区、婦中町速星1区、婦中町速星2区、婦中町速星3区、婦中町速星4区、婦中町速星5区

速星第2投票区

婦中町板倉、婦中町希来里、婦中町砂子田1区、婦中町砂子田2区、婦中町砂子田3区、婦中町砂子田4区、婦中町砂子田5区、婦中町西ヶ丘、婦中町響の杜、婦中町袋、婦中町蛍川、婦中町増田、婦中町麦島

鵜坂投票区

婦中町鵜坂、婦中町上轡田、婦中町上田島、婦中町希望ヶ丘、婦中町雇用促進下坂倉、婦中町雇用促進西本郷、婦中町下轡田、婦中町下坂倉、婦中町田島、婦中町塚原、婦中町西本郷、婦中町パークタウン西本郷、婦中町羽根新、婦中町東本郷、婦中町分田、婦中町宮ケ島、婦中町宮ケ島団地、婦中町夢ケ丘

朝日投票区

婦中町上下条、婦中町上友坂、婦中町小泉、婦中町下友坂、婦中町下下条、婦中町総野、婦中町安田

宮川投票区

婦中町新屋、婦中町地角、婦中町田屋、婦中町中島、婦中町成子、婦中町浜子、婦中町広田1区、婦中町広田2区、婦中町広田3区、婦中町広田4区、婦中町余川東、婦中町横野

婦中熊野投票区

婦中町青島、婦中町清水島、婦中町下井沢、婦中町十五丁、婦中町蔵島、婦中町添島、婦中町為成新、婦中町道喜島、婦中町道場、婦中町中名、婦中町ねむの木、婦中町萩島、婦中町堀、婦中町持田

古里投票区

富山病院、婦中町新町、婦中町小長沢、婦中町下邑、婦中町高塚、婦中町長沢、婦中町長沢団地、婦中町羽根、婦中町ひまわり台、婦中町瑞穂(長沢狐坂の区域)、婦中町宮ケ谷、婦中町画像花寺、友愛病院

音川投票区

婦中町牛滑、婦中町大構、婦中町大瀬谷、婦中町皆杓、婦中町外南、婦中町外北、婦中町上瀬、婦中町三瀬・高山、婦中町下瀬、婦中町外中、婦中町平等、婦中町道島・上野、婦中町中保屋、婦中町西上、婦中町八下、婦中町東谷、婦中町東山、婦中町扶養、婦中町細谷、婦中町円山、婦中町鶚谷、婦中町瑞穂(長沢狐坂の区域を除く。)、婦中町三和、婦中町葎原、婦中町吉住、婦中町吉谷

神保投票区

婦中町小倉、婦中町かたかご台、婦中町上井沢、婦中町上吉川、婦中町上吉川ニュータウン、婦中町河原町、婦中町島田、婦中町下吉川、婦中町高日附、婦中町高日附学園台、婦中町千里グリーンハイツ、婦中町千里西部、婦中町千里団地、婦中町千里東部、婦中町千里南部、婦中町千里北部、婦中町富崎、婦中町富川、婦中町熊野道、婦中町余川西

山田投票区

山田赤目谷、山田今山田、山田大山、山田鎌倉、山田上中瀬、山田北山、山田小島、山田小谷、山田清水、山田城山、山田白井谷、山田宿坊、山田沢連、山田竹の内、山田谷、山田中瀬、山田中村、山田鍋谷、山田沼又、山田前田、山田牧、山田柳川、山田湯、山田若土

細入第1投票区

庵谷、岩稲、西笹津、楡原、楡原1区、楡原3区、楡原高田

細入第2投票区

猪谷、片掛、蟹寺、三井アパート

別表第2(第11条関係)

施設の名称

位置

富山県民会館

富山市新総曲輪4番18号

富山市立清水保育所

富山市旭町10番17号

富山市立愛宕保育所

富山市愛宕町一丁目2番2号

富山市立柳町保育所

富山市於保多町1番23号

富山市立雲雀ケ丘保育所

富山市鹿島町一丁目3番16号

富山市立新庄保育所

富山市新庄町三丁目4番20号

富山市立双葉保育所

富山市草島256番地1

富山市立和合保育所

富山市布目4173番地

富山市立岩瀬保育所

富山市岩瀬御蔵町1番地

富山市立老田保育所

富山市中老田315番地

富山市立長岡保育所

富山市長岡9397番地6

富山市立呉羽保育所

富山市呉羽町2247番地18

富山市立寒江保育所

富山市本郷中部264番地

富山市立古沢保育所

富山市古沢498番地

富山市立池多保育所

富山市西押川1492番地

富山市立三郷保育所

富山市水橋小路338番地1

富山市立水橋西部保育所

富山市水橋辻ケ堂667番地

富山市立水橋東部保育所

富山市水橋小池391番地

富山市立上条保育所

富山市水橋石割72番地2

富山市立太田保育所

富山市城村168番地3

富山市立稲荷元町保育所

富山市稲荷元町二丁目13番13号

富山市立浜黒崎保育所

富山市古志町三丁目1番地3

富山市立月岡保育所

富山市月見町四丁目41番地

富山市営住宅朝菜町団地集会所

富山市堀川町801番地

富山市営住宅山室団地集会所

富山市公文名38番地12

富山市営住宅下赤江団地集会所

富山市下赤江町二丁目2番1号

富山市営住宅中市団地集会所

富山市中市18番地

富山市営住宅上赤江団地集会所

富山市上赤江町一丁目17番1号

富山市営住宅高原町団地集会所

富山市高屋敷823番地15

富山市営住宅月岡団地集会所

富山市月見町五丁目1番地

富山市営住宅有沢団地集会所

富山市有沢811番地

富山市営住宅針原団地集会所

富山市針原中町305番地

富山市営住宅広田団地集会所

富山市新屋10番地

富山市花木体育センター

富山市花木28番地

富山県教育文化会館

富山市舟橋北町7番1号

富山市呉羽会館

富山市呉羽町2920番地

富山市新保文化会館

富山市新保306番地1

富山市富南会館

富山市悪王寺128番地

富山市水橋会館

富山市水橋画像ヶ堂1275番地30

富山国際会議場

富山市大手町1番2号

富山市民プラザホール

富山市大手町6番14号

旧総曲輪小学校体育館

富山市総曲輪四丁目4番7号

旧安野屋小学校体育館

富山市安野屋町一丁目1番42号

旧八人町小学校体育館

富山市八人町5番17号

旧清水町小学校体育館

富山市清水町八丁目1番1号

旧星井町小学校体育館

富山市星井町二丁目7番29号

富山市大沢野会館

富山市高内365番地

富山市大久保ふれあいセンター

富山市下大久保1776番地1

富山市大山会館

富山市上滝567番地

富山市大山農村環境改善センター

富山市東福沢1818番地

富山市営住宅殿様林団地集会所

富山市馬瀬口1番地

富山市営住宅中滝団地集会所

富山市中滝311番地1

富山市営住宅新曙町団地集会所

富山市中番45番地

富山市八尾曳山展示館

富山市八尾町上新町2898番地1

富山市八尾コミュニティセンター

富山市八尾町井田126番地

富山市婦中体育館

富山市婦中町砂子田1番地1

富山市婦中ふれあい館

富山市婦中町砂子田1番地1

富山市山田総合体育センター

富山市山田中瀬2番地

別表第3(第27条関係)

区分

種類

金額

1

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

選挙運動のために使用する事務員

報酬

1日につき 10,000円

専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者

1日につき 15,000円

2

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき 12,000円

(オ) 弁当料

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

(カ) 茶菓料

1日につき 500円

3

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

4

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃、船賃及び車賃

2の項(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

宿泊料(食事料を含まない。)

1夜につき 10,000円

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富山市公職選挙法令執行規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和6年9月2日施行)