○富山市保健所運営協議会条例
平成17年4月1日
富山市条例第17号
(設置)
第1条 地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議するため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、富山市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業所等の代表者又は職員のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健所において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。