○富山市開発審査会条例
平成17年4月1日
富山市条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、富山市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人で組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する者)及び3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審査会に、その所掌事務について委員を補佐するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、活力都市創造部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日富山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。