○富山市通学区域審議会条例

平成17年4月1日

富山市条例第27号

(設置)

第1条 富山市立小学校及び富山市立中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の通学区域の適正を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、富山市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、小学校及び中学校の通学区域の設定及び改廃に関する事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) PTAを代表する者

(3) 小学校長会及び中学校長会を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、失職するものとする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第7条 審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、委員会その他の執行機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。

(細則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

富山市通学区域審議会条例

平成17年4月1日 条例第27号

(平成17年4月1日施行)