○富山市公告式条例

平成17年4月1日

富山市条例第29号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長は、署名しなければならない。

2 条例の公布は、富山市新桜町7番38号(市庁舎)の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布及び規程の公表)

第3条 市長の定める規則を公布しようとするとき、又は市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則又は規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、市の機関(市長及び教育委員会を除く。)の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日富山市条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

富山市公告式条例

平成17年4月1日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第1章 公告式
沿革情報
平成17年4月1日 条例第29号
平成19年3月26日 条例第3号