○富山市文書取扱規程

平成17年4月1日

富山市訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の受領及び配布(第10条―第15条)

第3章 起案及び決裁(第16条―第23条)

第4章 文書の施行(第24条―第29条)

第5章 文書の保管、保存及び廃棄(第30条―第38条)

第6章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書(これに添付された図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)をいう。

(2) 庁内文書 市長の補助機関内部又は市の他の機関との間において発送し、又は受領する一般文書をいう。

(3) 内部事務システム 電子計算機を用いて、文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄等の事務の処理を総合的に管理する情報処理システムをいう。

(4) 課 富山市行政組織規則(平成17年富山市規則第3号)第6条及び第67条に規定する課並びに同規則第27条に規定する出先機関(課を設置する出先機関にあっては、当該課)並びにこれらに相当するものをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその取扱いの経過を明らかにし、事務が能率的に行われるよう処理し、管理しなければならない。

2 文書の処理及び管理は、内部事務システムにより行うものとする。ただし、文書法務課長が内部事務システムによることが困難であると認める場合は、この限りでない。

(施行文書の種類)

第4条 施行する文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例(地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するものに係る文書をいう。)

(2) 規則(地方自治法第15条第1項の規定により制定するものに係る文書をいう。)

(3) 告示(法令等に告示する旨の定めがあるもの及び法令等にその定めがないが、重要な事実について公示するものに係る文書をいう。)

(4) 訓令(所属機関又は所属職員に対して一般的又は個別的に指示命令するものに係る文書をいう。)

(5) 指令(所属機関及び所属職員以外の者に対して指示命令するものに係る文書をいう。)

(6) 一般文書(前各号に掲げる文書以外の文書をいう。)

(施行文書の形式)

第5条 施行する文書の書式は、別表第1に定める公文書式によらなければならない。ただし、この書式により難い場合又はこの書式によることが適当でない場合は、あらかじめ、文書法務課長と協議の上、他の書式によることができる。

(文体等)

第6条 施行する文書の文体は、「ます体」を基調とする口語体を用いるものとする。ただし、第4条第1号から第4号までの文書その他必要があると認められる文書については、「である体」を用いることができる。

2 施行する文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により、平易及び簡潔かつ正確に記述しなければならない。

(文書法務課長の職務)

第7条 文書法務課長は、文書の管理に関する事務を総括する。

(各課長の職務)

第8条 課の長(以下「課長」という。)は、当該課における文書の管理が適正かつ効率的に行われるよう、職員を指揮監督しなければならない。

(文書主任)

第9条 課に文書主任を置き、課長代理(所長代理等を含む。以下この項において同じ。)をもって充てる。ただし、課長代理を置かない場合は庶務担当の係長又は主査をもって充て、これらの職を置かない場合は所属職員のうち上席のものをもって充てる。

2 文書主任は、上司の命を受け、課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(4) 第31条第1項に規定する簿冊の保管、保存及び廃棄に関すること。

(5) 内部事務システムの運用に関すること。

第2章 文書の受領及び配布

(文書の受領)

第10条 本庁舎に到達した文書は文書法務課において受領する。ただし、各課に直接到達した文書は、当該課において受領するものとする。

(郵便料金の未納又は不足の文書の受領)

第11条 郵便料金の未納又は不足の文書は、他の官公署から発送されたもの及び必要と認められるものに限り、その料金を支払い、受領することができる。

(受領した文書の処理)

第12条 第10条本文の規定により文書法務課において受領した文書は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 文書は、開封せずに当該文書の主務課に配布する。ただし、開封しなければ配布すべき課を確認できないものは、開封し、確認した後に配布する。

(2) 書留、配達証明及び特別送達等の取扱いによる郵便物は、特殊郵便物収配簿に記載して配布し、受領印を受けるものとする。

(3) 2以上の課に関係のある文書は、当該文書の処理に最も関係の深い課に配布する。この場合において、配布すべき課が明らかでないときは、文書法務課長が配布すべき課について上司の決定を受けて配布する。

(執務時間外に到達した文書の処理)

第13条 執務時間外に、本庁舎に到達した文書は管財課長の指定する職員が受領し、所定の書類に必要事項を記載して当該文書の主務課の文書主任に引き継がなければならない。

(配布の方法)

第14条 第12条の規定による文書の配布は、庁舎内に備えられた文書配布箱により行う。ただし、同条第2号の特殊郵便物は、直接配布するものとする。

(文書の収受)

第15条 前条の規定により配布された文書及び第10条ただし書の規定により受領した文書は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 各課の担当者は、文書主任の指示に基づき内部事務システムに文書の収受日その他の必要事項を登録し、文書番号を採番しなければならない。この場合において、大量に又は定例的に取り扱う申請書、届書、証明願等で、この条の手続に代わるべき手続によりその処理を明確にしているものについては、受領した複数の文書について、一括して登録し、採番することができる。

(2) 前号の登録を行った後、当該担当者は、当該文書を電磁的記録として内部事務システムに登録しなければならない。

(3) 前号の規定にかかわらず、文書の量、形状その他の当該文書の性質により、前号の処理を行うことが困難であると文書法務課長が認める文書にあっては、前号の手続を省略し、当該文書に管理番号を記入しなければならない。

2 文書法務課長が内部事務システムによることが困難であると認める場合にあっては、前項の規定にかかわらず、担当者は、文書主任の指示に基づき文書収発簿(様式第1号)に必要事項を記載した後、当該文書の余白に収受印を押し、文書番号を記入しなければならない。

3 前項の場合において、大量に又は定例的に取り扱う申請書、届書、証明願等で同項の手続に代わるべき手続によりその処理を明確にしているもの及び庁内文書で法令等に基づき施行されるもの以外のものについては、同項の手続を省略することができる。

4 文書法務課長が別に定める文書については、前3項の規定にかかわらず、担当者は、文書主任の指示に基づき当該文書の余白に収受印を押印するものとする。

5 前各項の規定は、次に掲げる文書については、適用しない。

(1) 図書、新聞、雑誌等の刊行物

(2) 軽易な文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書法務課長が認める文書

第3章 起案及び決裁

(起案)

第16条 起案は、内部事務システムを用いて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、文書法務課長が同項に規定する方式(以下「電子決裁起案方式」という。)によることが困難であると認めた場合は、起案者が起案用紙(様式第2号)に事案の内容その他の必要事項を記載する方式(以下「押印決裁起案方式」という。)により行うものとする。この場合において、定例的な又は軽易な事案に関する起案は、施行する文書の文案の写し又は収受文書に簡易起案用紙を張り付け、又は当該文書の余白に決裁欄を設けたものにより行うことができる。

(起案の要領)

第17条 起案は、次の要領により行わなければならない。

(1) 密接な関連を有する事案は、できるだけ一括して起案すること。

(2) 起案の要旨は簡潔に記載し、参考となる資料を添付すること。

(3) 公開することができないものは、部外者の目に触れないよう必要な措置を講ずること。

(緊急事案の処理)

第18条 緊急に処理を要する事案で、起案による処理を行う時間的余裕のないときは、上司の指示を受けて口頭により処理することができる。この場合において、事後速やかに起案による処理を行わなければならない。

(回議)

第19条 起案者は、起案文書を主管の係長から順次、所属の上司に回議し、決裁を受けなければならない。

2 起案文書で他の部又は課(以下「部課」という。)の所掌事務に関係のあるものは、関係部課長に合議した後に決裁を受けなければならない。

3 関係部課長の参集を求めて協議し、又は処理案文を関係部課長に送付し、その結果協議が整ったときは、前項に規定する関係部課長の合議に代えることができる。この場合において、起案文書にその旨を記載しておかなければならない。

4 起案文書の内容を修正したときは、修正した者は、その箇所に自己が修正した旨を表示しておかなければならない。

(文書の持回り)

第20条 押印決裁起案方式による起案文書のうち、重要又は異例なものについては、課長等が持ち回りして回議しなければならない。

(決裁文書の取扱い)

第21条 決裁を終えた起案文書(以下「決裁文書」という。)で押印決裁起案方式によるものは、直ちに当該文書の起案者に返送しなければならない。

2 起案者は、決裁文書に決裁年月日を記載し、施行を要する文書については、速やかにその処理を行わなければならない。

(廃止)

第22条 起案文書又は決裁文書を廃止する必要が生じたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電子決裁起案方式によるものは、内部事務システムによる廃止処理を行わなければならない。

(2) 押印決裁起案方式によるものは、軽易なものを除き、当該文書の余白に「廃案」と朱書して、関係者の閲覧に供しなければならない。

(回覧)

第23条 収受文書のうち、起案による処理を要せず、単に上司の閲覧に供すべきものは、上司に回覧するものとする。

2 前項の回覧は、内部事務システムにより行うものとする。ただし、文書法務課長が内部事務システムによることが困難であると認めるときは、当該文書に「回覧」と表示した簡易起案用紙を張り付けて、上司に回覧するものとする。

第4章 文書の施行

(文書の記号及び番号)

第24条 条例、規則、訓令及び告示には、文書法務課においてその種類に従い、条例等番号簿による番号を付けなければならない。

2 施行する一般文書には、別表第2に定める課の記号及び文書番号を付けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する文書については、この限りでない。

(1) 表彰状、契約書、辞令その他これらに類する文書

(2) 軽易な文書その他文書法務課長が記号及び文書番号を付ける必要がないと認める文書

(3) 庁内文書(法令等に基づき施行するものを除く。)

3 前項の文書番号は、課ごとに、会計年度(暦年により管理するものにあっては暦年。以下同じ。)による一連番号とする。ただし、収受文書に関して文書を発送するときは、その収受したときの文書番号をもって発送文書の番号とする。

4 同一の事案に係る文書については、当該事案が完結するまで同一の文書番号を用いるものとする。この場合において、前年度(暦年により管理するものにあっては前年)以前の会計年度に係る文書番号を付けることとなる文書には、課の記号の前に当該会計年度に相当する数字を付けるものとする。

(文書の施行者名)

第25条 文書の施行者名は、市長その他法令の規定により権限を有する者(委任を受けた者を含む。)の職名及び氏名を用いる。ただし、必要があるときは、市名又は課名を用いることができる。

2 庁内文書の宛先名及び施行者名は、職名のみを用いる。ただし、必要があるときは、職名及び氏名を用いることができる。

(事務担当の表示)

第26条 施行する一般文書には、当該文書の末尾に課名、係名及び電話番号を表示する。ただし、表彰状、契約書その他これらを表示することが適当でない文書については、この限りでない。

(公印及び契印)

第27条 施行する文書には、決裁文書と照合の上、富山市公印規程(平成17年富山市訓令第7号)に定める公印及び契印を押さなければならない。ただし、電子決裁起案方式による文書又は第24条第2項第1号に掲げる文書にあっては契印を、同項第2号及び第3号に掲げる文書にあっては公印及び契印を省略するものとする。

2 公印を使用するときは、決裁文書に施行する文書を添えて、あらかじめ、富山市公印規程に定める公印管理者の承認を受けなければならない。

(電子署名)

第27条の2 富山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年富山市条例第5号)第4条第1項の規定により電子情報処理組織による処分通知等を行う場合その他の文書法務課長が必要と認める場合については、前条の規定にかかわらず、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。次項において同じ。)を行うものとする。

2 前条第2項の規定は、電子署名を使用する場合について準用する。この場合において、同項中「公印を」とあるのは「電子署名を」と、「富山市公印規程に定める公印管理者」とあるのは「文書法務課長その他の別に定める者」と読み替えるものとする。

(文書の発送)

第28条 文書の発送は、次条に定めるものを除き、各課において郵送その他適切な方法により行う。

(郵送手続)

第29条 文書の郵送を料金後納の方法により行う場合は、文書主任は、文書法務課長が指定する時刻までに郵便物に差出票を添えて、文書法務課長が指定する郵便局へ送付しなければならない。

第5章 文書の保管、保存及び廃棄

(文書の整理)

第30条 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際し必要な措置を講ずることができるようにしておかなければならない。

(簿冊)

第31条 決裁文書及び第23条の回覧が完結した文書は、当該文書の完結日の属する会計年度ごとに相互に関連を有する集合物(以下「簿冊」という。)にまとめて整理しなければならない。

2 簿冊には、その名称を付するとともに、別に定める分類表に基づき、事務事業の性質、内容等に応じてこれを分類しなければならない。

(保管及び保存)

第32条 簿冊は、内部事務システムその他の所定の場所に保存しなければならない。ただし、電磁的記録による文書以外の文書で構成される簿冊については、当該簿冊に係る会計年度の翌年度の3月31日(暦年により管理するものにあっては、翌年の12月31日)まで、執務室内の所定の場所に保管するものとする。

2 前項ただし書の規定は、常時利用する簿冊で同項に規定する期間を超えて執務室内に保管する必要があるもの(以下「常用簿冊」という。)については、適用しない。

3 前2項の規定にかかわらず、軽易な文書については、課長は、随時廃棄を決定し、廃棄処分を行うことができる。

4 課長は、第1項ただし書の規定による保管の期間が満了した簿冊(保存期間が1年のものを除く。)を所定の保存箱に移し替えて、書庫に保存しなければならない。

(保存期間)

第33条 簿冊の保存期間は、法令その他別に定めのあるものを除き、簿冊保存期間基準表(別表第3)に基づき、各課長が定める。

2 前項の場合において、保存期間の満了後もなお事務処理上保存期間の延長を必要とする簿冊については、当該事務処理上必要とする間は、保存期間を延長することができる。

3 簿冊の保存期間は、当該簿冊に係る会計年度の翌年度の4月1日(暦年により管理するものにあっては、翌年の1月1日)から起算する。ただし、常用簿冊の保存期間は、保管の必要がなくなった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(保存文書の閲覧)

第34条 保存文書を閲覧しようとする職員は、当該文書の主務課の文書主任に申し出て、その承認を受けなければならない。

(禁止事項)

第35条 保存文書は、これを抜き取り、取り替え、加筆し、又は訂正してはならない。

(簿冊の引渡し)

第36条 課長は、保存期間が満了した簿冊で歴史資料として重要なものとして別に定める基準に該当するものを、引継簿冊目録(様式第3号)を添えて公文書館長に引き渡さなければならない。

(簿冊の廃棄)

第37条 課長は、保存期間が満了した簿冊(前条の規定により公文書館長に引き渡す簿冊を除く。)の廃棄を決定しなければならない。

(廃棄処分の方法)

第38条 前条の規定により廃棄を決定された簿冊の廃棄処分は、原則として毎年4月に、主務課長が行う。ただし、内部事務システムに保存された簿冊については主務課長の依頼に基づき文書法務課長が、内部事務システムに保存された簿冊以外の簿冊であって本庁舎内のもの(管財課長が必要と認めるものを除く。)については管財課長が行う。

2 廃棄処分は、文書がみだりに他に使用されないよう、焼却、溶解その他の適切な方法により行わなければならない。

第6章 雑則

(細則)

第39条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市文書取扱規程(平成6年富山市訓令第8号)、大沢野町処務規程(昭和58年大沢野町訓令第1号)、大山町処務規程(昭和63年大山町訓令第1号)、八尾町処務規程(昭和52年八尾町訓令第25号)、婦中町文書管理規程(平成15年婦中町訓令第1号)、山田村役場処務規程(昭和50年山田村規程第1号)又は細入村文書管理規程(平成5年細入村訓令第1号)(次項においてこれらを「合併前の訓令」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

3 当分の間、合併前の訓令の規定により保存されている公文書の保存期間については、なお合併前の訓令の例による。

(平成17年9月30日富山市訓令第31号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日富山市訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日富山市訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日富山市訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日富山市訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日富山市訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日富山市訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日富山市訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日富山市訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日富山市訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日富山市訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日富山市訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日富山市訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日富山市訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日富山市訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日富山市訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日富山市訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日富山市訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに決裁を終えた起案文書及び同日までに回覧を終えた改正前の富山市文書取扱規程第23条第1項の回覧完結文書の保管、保存及び廃棄並びに公文書館長への引き渡しについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日富山市訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日富山市訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 条例

(1) 起案の形式

画像

(2) 公布の方式

画像

2 規則

画像

3 告示

(1) 規程形式の場合

画像

(2) 規程形式でない場合

画像

4 訓令

画像

5 指令及び一般文書

画像

備考

1 指令にあっては、「○第○号」とあるのは「富山市指令○第○号」とする。

2 標題は、中央に書く。

別表第2(第24条関係)

1 本庁

部課名

記号

企画管理部

企画調整課

行政経営課

文書法務課

文法

職員課

秘書課

秘書

広報課

情報システム課

文化国際課

文際

スマートシティ推進課

スマ

財務部

財政課

管財課

契約課

工事検査課

工検

納税課

市民税課

市税

資産税課

債権管理対策課

債管

防災危機管理部

防災危機管理課

生活安全交通課

生安

福祉保健部

福祉政策課

福政

生活支援課

生支

指導監査課

指監

障害福祉課

長寿福祉課

介護保険課

保険年金課

保年

こども家庭部

こども支援課

こ支

こども保育課

こ保

こども福祉課

こ福

こども健康課

こ健

市民生活部

地域コミュニティ推進課

地コ

市民課

市民協働相談課

協相

スポーツ健康課

環境部

環境政策課

環政

環境保全課

環保

廃棄物対策課

廃対

商工労働部

商工労政課

商労

企業立地課

企立

コンベンション・薬業物産課

コ薬

観光政策課

農林水産部

農政企画課

農企

農業水産課

農水

森林政策課

農村整備課

農整

農林事務所農業振興課

農振

農林事務所農地林務課

農林

国営農地再編整備推進室

国農推

活力都市創造部

都市計画課

景観政策課

交通政策課

建築指導課

建指

富山駅周辺地区整備課

富駅

まちづくり推進課

まち推

居住政策課

居政

建設部

建設政策課

建政

道路整備課

道整

道路河川管理課

道河管

河川整備課

道路構造保全対策課

道構

公園緑地課

公緑

市営住宅課

営繕課

土木事務所管理課

土管

土木事務所建設課

土建

出納課

2 出先機関

出先機関名

記号

富山外国語専門学校

外専

公文書館

公文

職員研修所

職研

富山ガラス造形研究所

ガ造

国際交流センター

国セ

ガラス美術館

ガ美

婦中ふれあい館

婦ふ

社会福祉事務所

福事(○)

まちなか総合ケアセンター

まセ

保健所

保健○

保健福祉センター

○保セ

看護専門学校

子育て支援センター

子セ

保育所

○保

認定こども園

○認

行政サービスセンター

○行

中核型地区センター

○中地

地区センター

○地

呉羽会館

呉会

新保文化会館

新会

富南会館

富南会

大沢野会館

大沢会

大久保ふれあいセンター

大久ふ

大山会館

大山会

八尾コミュニティセンター

八セ

とやま市民交流館

交流

消費生活センター

消セ

男女共同参画推進センター

男女セ

ストリートスポーツパーク

スパ

八尾スポーツアリーナ

八ス

婦中体育館

婦体

山田総合体育センター

山体

富山霊園

エコタウン交流推進センター

エコ

環境センター

環○

つばき園

公営競技事務所

公事

職業訓練センター

職訓

牛岳温泉スキー場

牛ス

地方卸売市場

市場

営農サポートセンター

営セ

別表第3(第33条関係)


文書区分

保存期間区分

30年保存

10年保存

5年保存

3年保存

1年保存

1

総合計画及び市政運営の基本方針に関する文書

2

事務事業の計画及び実施に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

3

条例、規則等の制定及び改廃に関する文書

(原議・原本)

4

要綱等の制定及び改廃に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

5

告示に関する文書

特に重要なもの

(告示文原本)

重要なもの

(告示起案)

軽易なもの

6

市議会に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

7

市の沿革に関する文書

8

市の組織の設定及び改廃に関する文書

9

市が関係する団体等の設立及びこれらに関係する出資関係文書

10

附属機関等に関する文書

特に重要なもの

(諮問、答申書)

重要なもの

11

許可、取消し等の行政処分に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

12

訴訟及び審査請求に関する文書

重要なもの

(将来の例証となるもの)

13

儀式、叙位、叙勲、表彰等の事案に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

14

事務引継に関する文書

特に重要なもの

(市長及び副市長に関するもの)

重要なもの

比較的重要なもの

15

職員の任免及び賞罰に関する文書

会計年度任用職員に係るもの

(任用、休職その他の処分)

16

職員の給与、服務、厚生、研修等に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

(休暇整理簿、超過勤務命令簿)

特に軽易なもの

(出勤簿、市内出張命令簿)

17

予算の編成及び執行並びに決算に関する文書

財政課及び出納課

特に重要なもの

(議案書、予算に関する説明書、決算書、主要施策成果報告書)

重要なもの

(市長提案理由説明要旨、予算編成方針、予算執行方針)

軽易なもの

(決算見込及び決算調製に関する文書)

特に軽易なもの

各課

重要なもの

特に軽易なもの

18

金銭の出納に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

(支出命令書、調定決定書、金銭出納簿)

軽易なもの

(納入済通知書一覧表)

19

契約、協定等に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

20

補助金の申請及び交付に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

21

寄附又は贈与の受納に関する文書

特に重要なもの

(土地、建物寄附)

重要なもの

(100万円以上の寄附物品受入伺)

(寄附物品受入伺)

22

公有財産の取得、処分及び管理に関する文書

特に重要なもの

(権利書、契約書、財産表)

重要なもの

(占用許可関係、行政財産使用許可関係)

(不用品売却処分関係、登記・承諾書関係)

軽易なもの

(公有財産現在高)

23

物品の出納及び保管に関する文書

(物品管理換書、物品棄焼却処分伺、不用品売却処分伺)

24

市税等各種公課に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

25

調査研究、統計等に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

26

台帳、原簿等

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

特に軽易なもの

27

請願、陳情、要望等に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

特に軽易なもの

28

後援名義等の使用に関する文書

29

監査に関する文書

(監査の結果、措置状況)

軽易なもの

(監査資料、通知)

30

市が発行する刊行物(発行担当課に限る。)

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

31

照会、回答に関する文書

32

各種日誌その他これらに類する文書

備考

1 この表の各項において「○」とあるのは、当該各項に規定する文書に係る標準的な保存期間を示す。

2 簿冊の保存期間は、当該簿冊に含まれる各文書について適用される保存期間のうち最も長いものとする。

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富山市文書取扱規程

平成17年4月1日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第6号
平成17年9月30日 訓令第31号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第5号