○富山市個人情報保護条例

平成17年4月1日

富山市条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第4条―第15条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第16条―第28条)

第2節 訂正(第29条―第35条の2)

第3節 利用停止(第36条―第41条)

第4章 審査請求等(第42条―第52条)

第5章 雑則(第53条―第60条)

第6章 罰則(第61条―第64条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の実施機関における個人情報の取扱いについての基本的事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防局長及び議会をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(富山市情報公開条例(平成17年富山市条例第30号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

4 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

5 この条例において「個人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。

6 この条例において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

7 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

8 この条例において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

9 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録されたものをいう。

10 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第4条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(個人情報の取得の制限)

第5条 実施機関は、個人情報を取得するときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、取得してはならない。ただし、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、及び利用目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができないものであるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から取得することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務において本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から取得したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から取得することが事務又は事業の執行上やむを得ないと認められる場合又は第11条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により取得する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、富山市個人情報保護審査会の意見を聴いて、実施機関が公益上必要があると認めるとき。

(利用目的の明示)

第6条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(正確性の確保)

第7条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第8条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、適切な手段により速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(委託等をする場合の措置)

第9条 実施機関は、個人情報の取扱いを実施機関以外の者に委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。次項において同じ。)の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 前条第1項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合及び指定管理者が公の施設の管理に係る業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第10条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務若しくは指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条、第12条及び第53条第3項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(3) 実施機関が所掌する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、所掌する事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上の必要その他相当な理由があるものとして富山市個人情報保護審査会の意見を聴いて、実施機関が認めるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第11条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第11条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第12条 実施機関は、第11条第2項第4号から第6号までの規定により、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。

(電子計算機の結合による提供の制限)

第13条 実施機関は、事務の執行上必要かつ適切と認められ、及び安全確保の措置が講じられている場合を除き、通信回線による電子計算機の結合による保有個人情報の提供をしてはならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルを使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報の利用目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の取得の方法

(7) 個人情報を経常的に利用目的以外の目的のために自ら利用する場合の事務の名称

(8) 個人情報を経常的に提供する場合の提供先

(9) 個人情報ファイルの名称

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、個人情報ファイルが特定個人情報ファイルであるときは、前項各号に掲げる事項に加え、個人番号を利用する法令又は条例上の根拠、特定個人情報ファイルに記録される本人の数その他規則で定める事項を届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない。

4 実施機関は、第1項及び第2項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(目録の作成及び閲覧)

第15条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により届け出られた事項に係る目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、本人に代わって、当該実施機関の保有する当該未成年者又は成年被後見人を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

3 死者の個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する当該死者を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

(1) 死者の配偶者(届出をしていないが、死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 死者の子及び父母

(3) 死者の2親等の血族及び1親等の姻族である者(前2号に掲げる者がないときに限る。)

(4) 法定相続人(前3号に掲げる者を除く。)

4 前3項に定めるもののほか、保有特定個人情報については、本人の委任による代理人は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、本人に代わって、当該実施機関の保有する当該委任をした者を本人とする保有特定個人情報の開示の請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第17条 前条各項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記載されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関が定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 前条第1項の規定による開示の請求開示の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類

(2) 前条第2項の規定による開示の請求開示の請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であることを示す書類

(3) 前条第3項の規定による開示の請求開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であることを示す書類

(4) 前条第4項の規定による開示の請求開示の請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であることを示す書類

3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求(第16条第3項の規定による開示の請求を除く。)に係る保有個人情報の本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 第16条第3項の規定による開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者以外の者に開示することが社会通念上適切でないと認められる情報

(3) 開示請求者(第16条第2項の規定による開示の請求にあっては当該開示の請求に係る保有個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人をいい、同条第3項の規定による開示の請求にあっては当該開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者をいい、同条第4項の規定による開示の請求にあっては当該開示の請求に係る保有特定個人情報の本人をいう。以下この号(を除く。)及び次号次条第2項並びに第25条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として開示請求者(第16条第2項の規定による開示の請求にあっては当該開示の請求に係る保有個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人をいい、同条第4項の規定による開示の請求にあっては当該開示の請求に係る保有特定個人情報の本人をいう。)が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(開示することにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(6) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務のある国の機関等の指示により、開示することができないと認められる情報

(一部開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第18条第8号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第6条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第23条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第24条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内(第17条第3項の規定による補正に要した期間を除く。)にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第25条 開示請求に係る保有個人情報に、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第44条及び第45条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、実施機関が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第22条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第18条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第43条及び第44条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第16条第3項の規定による開示の請求があったときは、開示決定等をするに当たって、当該開示の請求をした者以外の遺族に対し、当該開示の請求に係る第17条第1項第2号に掲げる事項その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

5 前項の場合において、実施機関が開示決定等をしたときは、当該実施機関は、同項の規定により意見書を提出した遺族に対し、開示決定等をした旨及びその理由を書面により通知するものとする。

(開示の実施)

第26条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 第17条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける場合について準用する。

(開示請求等の特例)

第27条 実施機関が定める保有個人情報に係る第16条第1項の規定による開示の請求は、第17条第1項の規定にかかわらず、実施機関が定める簡易な方法により行うことができる。

2 前項の簡易な方法により開示の請求をする者は、開示の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、第1項の簡易な方法による開示の請求があったときは、第22条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により直ちに開示するものとする。

(費用の負担)

第28条 第26条第1項及び前条第3項の規定により保有個人情報の開示(閲覧を除く。)を受ける者は、公文書の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第29条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第26条第1項及び第27条第3項の規定により開示を受けたもの又は実施機関から交付を受けた許可書、通知書その他の書類に記載されたものに限る。以下この条及び第36条において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、本人に代わって当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

3 死者の個人情報については、遺族は、当該死者を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

4 前3項に定めるもののほか、保有特定個人情報(第1項に規定する保有個人情報であるものに限る。以下この項及び第36条第4項において同じ。)については、本人の委任による代理人は、当該委任をした者を本人とする保有特定個人情報の内容が真実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、本人に代わって当該保有特定個人情報の訂正を請求することができる。

5 前各項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日又は許可書、通知書その他の書類の交付を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 訂正請求をする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関が定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 前条第1項の規定による訂正の請求訂正の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類

(2) 前条第2項の規定による訂正の請求訂正の請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であることを示す書類

(3) 前条第3項の規定による訂正の請求訂正の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であることを示す書類

(4) 前条第4項の規定による訂正の請求訂正の請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であることを示す書類

4 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第33条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第30条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第34条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第35条 実施機関は、第32条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(情報提供等記録の提供先への通知)

第35条の2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第36条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第5条の規定に違反して取得されたものであるとき、第11条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、第11条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第11条第1項及び第2項又は第11条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人を本人とする保有個人情報が前項各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、本人に代わって当該各号に定める措置を請求することができる。

3 死者の個人情報については、遺族は、当該死者を本人とする保有個人情報が第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

4 前3項に定めるもののほか、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)については、本人の委任による代理人は、当該委任をした者を本人とする保有特定個人情報が第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、本人に代わって当該各号に定める措置を請求することができる。

5 前各項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日又は許可書、通知書その他の書類の交付を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第37条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関が定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 前条第1項の規定による利用停止の請求利用停止の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類

(2) 前条第2項の規定による利用停止の請求利用停止の請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であることを示す書類

(3) 前条第3項の規定による利用停止の請求利用停止の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であることを示す書類

(4) 前条第4項の規定による利用停止の請求利用停止の請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であることを示す書類

3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第39条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第40条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第41条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第42条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、富山市個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を認容して訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を認容して利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第44条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第45条 第25条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(設置等)

第46条 次に掲げる事務を行うため、富山市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第43条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べること。

(3) 個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べること。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第47条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第48条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

2 審査請求人又は参加人は、前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられたときは、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、意見書又は資料の提出を認めることができる。この場合において、審査請求人等は、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第49条 審査請求人等は、審査会に対し、第47条第3項及び第4項並びに前条第3項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による写しの交付をしようとするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第50条 審査会の行う調査審議の手続(審査請求に係るものに限る。)は、公開しない。

(答申書の送付等)

第51条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第52条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(適用除外)

第53条 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条(第2号を除く。)に規定する個人情報並びに同法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

2 富山市公文書館、富山市立図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書に記録されている個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

3 法令等に保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関して別に手続が定められているときは、当該保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、第3章の規定は、適用しない。

(個人情報の保護の普及促進)

第54条 市長は、事業者において個人情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。

(国等との協力)

第55条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人に対し、協力を求めるものとする。

(出資法人等の個人情報保護)

第56条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって規則で定めるもの及び指定管理者(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護(指定管理者にあっては、当該指定管理に関する業務の個人情報の保護)に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第57条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第58条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第59条 市長は、毎年1回、各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第61条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 指定管理業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された指定管理者保有個人情報(指定管理業務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該業務に従事している者が組織的に利用するものとして、当該指定管理者が保有しているものをいう。以下同じ。)を含む情報の集合物であって、特定の指定管理者保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第62条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報又は指定管理者保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第63条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を取得したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第64条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の富山市個人情報保護条例(平成16年富山市条例第36号)、合併前の大沢野町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(昭和63年規則第1号)、合併前の八尾町個人情報保護条例(平成12年八尾町条例第7号)、合併前の婦中町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成8年婦中町条例第27号)、合併前の山田村個人情報保護条例(平成14年山田村条例第8号)及び合併前の細入村個人情報保護条例(平成15年細入村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 富山市情報公開条例附則第2項各号に掲げる公文書に記録された保有個人情報については、第3章の規定は、適用しない。

(平成17年9月30日富山市条例第309号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日富山市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日富山市条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日富山市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(富山市情報公開条例及び富山市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に改正前の富山市情報公開条例の規定に基づきされた公文書の公開の請求並びに富山市個人情報保護条例の規定に基づきされた保有個人情報の開示、訂正及び利用の停止の請求については、なお従前の例による。

(平成22年12月22日富山市条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日富山市条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日富山市条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日富山市条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第16条に1項を加える改正規定、第17条第2項、第18条第3号、第29条及び第30条第3項の改正規定並びに第2条の規定 平成28年1月1日

(2) 第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている改正後の第14条第1項に規定する個人情報取扱事務についての同項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、富山市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年富山市条例第45号)の施行の日以後遅滞なく」とする。

(平成28年3月25日富山市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関がした富山市個人情報保護条例第22条各項の決定(以下「開示決定等」という。)、第32条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)又は第39条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)についての不服申立てであって、この条例の施行の日前になされた開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月29日富山市条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日富山市条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第35条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

富山市個人情報保護条例

平成17年4月1日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年4月1日 条例第31号
平成17年9月30日 条例第309号
平成19年9月28日 条例第38号
平成21年3月23日 条例第3号
平成22年3月25日 条例第5号
平成22年12月22日 条例第63号
平成26年12月16日 条例第54号
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年9月25日 条例第45号
平成28年3月25日 条例第5号
令和3年9月29日 条例第63号
令和4年3月28日 条例第2号