○富山市職員定数条例
平成17年4月1日
富山市条例第35号
(定義)
第2条 この条例で職員とは、市長、公営企業、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び消防の各機関に常時勤務する職員(副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、常勤監査委員、政策監、教育長及び一定期間を定めて臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 2,569人
(2) 上下水道局の職員 217人
(3) 病院事業局の職員 820人
(4) 議会の事務局の職員 24人
(5) 選挙管理委員会の事務局の職員 6人
(6) 監査委員の事務局の職員 8人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 685人
(8) 農業委員会の事務局の職員 14人
(9) 消防の事務部局の職員 474人
(職員の定数の配分)
第4条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該任命権者が定める。
(定数外とする職員)
第5条 次に掲げる職員は、第3条に規定する職員の定数の外にあるものとする。
(1) 心身の故障のため、休職中の職員で給与を支給しない者
(2) 刑事事件に関し起訴されたため、休職中の職員
(3) 富山市職員の分限に関する条例(平成17年富山市条例第44号)第2条第1項の規定による休職中の職員
(4) 富山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年富山市条例第43号)第2条の規定による自己啓発等休業中の職員
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業中の職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員
(7) 職員団体の業務に専ら従事するため、休職中の職員
(8) 地方自治法第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員
(9) 外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員
(10) 公益的法人等への富山市職員の派遣等に関する条例(平成17年富山市条例第41号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日富山市条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日富山市条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日富山市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日富山市条例第58号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日富山市条例第69号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日富山市条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日富山市条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日富山市条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日富山市条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日富山市条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日富山市条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日富山市条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日富山市条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日富山市条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。