○富山市職員の任用に関する規則
平成17年4月1日
富山市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、富山市職員定数条例(平成17年富山市条例第35号)第3条第1号に規定する職員(臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。
(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。
(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で、他の職員の職に任命すること。
(任命の方法)
第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が設置された場合を含む。)においては、市長は、前条に掲げるいずれか一の方法により、職員を任命することができる。
(採用又は昇任の方法)
第4条 職員の職への採用又は昇任は、第6条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。
(試験による採用及び昇任)
第5条 試験による採用及び昇任は、第12条に規定する任用候補者名簿に記載された者(以下「任用候補者」という。)のうちから行わなければならない。
(1) 富山市行政組織規則(平成17年富山市規則第3号)等に規定する主査(これに準ずる職を含む。)以上の職(以下「役付職員の職」という。)
(2) 医師、薬剤師、看護師その他就業につき法令等の規定に基づく免許又は資格を必要とする職で、試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想されるもの
(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で前号に該当しないもの
(4) 単純な労務に服する職
(5) 現に国家公務員又は他の地方公共団体の職その他これらに準ずる職に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者の現についている職と同等以下と市長が認めるもの
(6) かつて職員であった者をもって、補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下のもの
(7) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当と認められる職
(試験)
第7条 試験は、職務と責任が十分類似している職員の職の別に応じて行うものとする。
2 市長は、試験に関する事務を他の任命権者との協議により、これを共同して又は委託して行うことができる。
(受験資格)
第8条 受験の資格要件は、試験の対象とする職に応じ、職務の遂行上必要な最低限度の経歴、学歴、免許又は資格、年齢等について、市長が別に定める。
(試験の方法)
第9条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 実地試験
(4) 勤務評定
(5) 口述試験
(6) 身体検査
(7) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の告知)
第10条 採用試験を行う場合には、次に掲げる事項について、あらかじめ告知するものとする。
(1) 試験の対象となる職の職務の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要な事項
2 前項の規定による告知は、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 市庁舎の掲示場
(2) 広報とやま
(3) 新聞
(4) ラジオ
(5) 前各号以外によるもの
3 昇任試験を行う場合には、受験資格を有する全ての職員に受験に必要な事項を周知させるため、あらかじめ、通知その他適切な方法により告知するものとする。この場合において、告知の内容は、採用試験の場合に準じて、市長が定めるものとする。
(選考の方法及び基準)
第11条 選考は、選考される者の当該職に対する職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、実地試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。
2 選考の基準は、選考の対象とする職に応じて、経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合は、更に勤務実績が良好であることを含むものとする。
(名簿の作成)
第12条 試験を行った場合には、試験の結果に基づいて、試験の対象となった職の区分に応じ、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿。以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿は、市長がこれに記名押印したときに確定する。
(任用候補者の削除)
第13条 市長は、任用候補者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 名簿から選択されて任命された場合
(2) 任用を辞退した場合又は任用に関する照会に応答しないこと等の事由により任命される意思がないと認められる場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) 試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合
(6) 受験の申込又は試験において、虚偽又は不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合
(7) 昇任候補者名簿については、当該名簿に記載された者がその職を失った場合
(8) 死亡した場合
(名簿の失効)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。
(1) 名簿の確定後1年以上を経過した場合
(2) 名簿に記載された任用候補者が全て削除された場合
2 市長は、名簿を失効させた場合においては、必要に応じて、その旨を失効させた時に任用候補者に通知しなければならない。
(条件付採用)
第17条 職員の採用は、全てその任命の日から起算して6箇月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は、正式のものとなる。
(条件付採用期間の継続)
第18条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第19条 条件付採用期間の開始後6箇月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。
2 前項の規定による条件付採用期間は、1年に至るまで延長することができる。
(任用行為)
第20条 市長は、この規則に基づき任用を行うときは、辞令書を交付して行うものとする。
2 前項の辞令書の様式及び記載事項は、別に定める。
(1) 法令、条例又は規則等の改廃による組織又は職の変更に伴い、職員を転任させた場合
(2) 辞令書の交付によることができない緊急の場合
(3) 辞令書の交付を受けるべき者の所在を知ることができない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
(細則)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市職員の任用に関する規則(昭和45年富山市規則第37号)又は職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(昭和52年婦中町規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月31日富山市規則第77号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日富山市規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日富山市規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。