○富山市職員の辞令書の様式及び記載事項等に関する規程
平成17年4月1日
富山市訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、富山市職員に交付する辞令書の様式及び記載事項等について、必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の様式)
第2条 辞令書は、別記様式によるものとする。
(辞令書の記載事項及び記入要領)
第3条 辞令書の記載事項及び記入要領は、次に定めるところによる。
(1) 「氏名」欄には、異動に係る者の氏名を記入し、同欄の右欄には、職員その他の区分を記入する。
(2) 「異動内容」欄には、別表に定めるところにより記入する。
(3) 「日付及び任命権者」欄には、異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条に規定する任命権者名を記入し、職印を押す。
(2以上の異動に係る辞令書)
第4条 同一の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については、同一の辞令書によることができる。
(普通昇給等の異動)
第5条 普通昇給等の異動は、連記した通知書を所属長に交付することをもって発令に代えることができる。
(細則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日富山市訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日富山市訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日富山市訓令第12号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日富山市訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日富山市訓令第5号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日富山市訓令第13号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日富山市訓令第7号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日富山市訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
「異動内容」欄記入要領
異動の種類 | 発令様式例 | 備考 | ||
種類 | 意味 | |||
1採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命すること。 | 1 役付職(相当職を含む。以下同じ。)の場合 富山市○○○○に採用する ○○部長 ○○部○○課長 ○○部○○課○○係長 ○○○長 を命ずる ○○職○級○号給を給する 2 役付職以外の職の場合 富山市○○○○に採用する ○○を命ずる ○○職○級○号給を給する ○○勤務を命ずる |
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2昇任 | 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。 | 1 役付職の場合 ○○部長 ○○部○○課長 ○○部○○課○○係長 ○○○長 に昇任させる ○○職○級○号給を給する 2 役付職以外の職の場合 富山市○○○○に昇任させる ○○を(に)命ずる(昇任させる) ○○職○級○号給を給する ○○勤務を命ずる | 変更しない事項については、発令しない。 | |
3降任 | 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任させる ○○職○級○号給を給する |
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4配置換 | 同一任命権者の下で職員を昇任及び降任以外の方法で勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずること。 | 1 役付職の場合 ○○部長 ○○部○○課長 ○○部○○課○○係長 ○○○長 に配置換する 2 役付職以外の職の場合 ○○部○○課 ○○○○ に配置換する |
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5出向 | 職員としての地位を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させること。 | 1 出向させる場合 ○○へ出向させる 2 出向職員を任用する場合 (1) 役付職の場合 ○○○○に任命する ○○部長 ○○部○○課長 ○○部○○課○○係長 ○○○長 を命ずる ○○職○級○号給を給する (2) 役付職以外の職の場合 ○○○○に任命する ○○を命ずる ○○職○級○号給を給する ○○勤務を命ずる |
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6兼務 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職へ任命すること。 | 1 同位の役付職を兼ねさせる場合 兼ねて ○○部長 ○○部○○課長 ○○部○○課○○係長 ○○○長 を命ずる | 解く場合 ○○部長 ○○部○○課長 ○○部○○課○○係長 ○○○長 の兼務を解く |
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2 下位の役付職を兼ねさせる場合 ○○部○○課長 ○○部○○課○○係長 ○○○長 の事務取扱を命ずる | 解く場合 ○○部○○課長 ○○部○○課○○係長 ○○○長 の事務取扱を解く | |||
3 上位の役付職を兼ねさせる場合 ○○部長 ○○部○○課長 の事務代理を命ずる。 | 解く場合 ○○部長 ○○部○○課長 の事務代理を解く | |||
4 役付職以外の同位の職を兼ねさせる場合 兼ねて ○○部○○課 ○○○○ 勤務を命ずる | 解く場合 ○○部○○課 ○○○○ の兼務を解く | |||
7併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員の職に任命すること。 | ○○の事務部局○○○に併任する 給与は支給しない | 解く場合 ○○の事務部局○○○の併任を解く | ○○○には職を記入する。 |
8公益的法人等への派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により、職員としての地位を保有したままで、職員を公益的法人等の業務に従事させること。 | 派遣する場合 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
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派遣期間途中で職務に復帰させる場合 ○○の派遣を解く |
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9特定法人への退職派遣 | 派遣法第10条第1項の規定により、職員が特定法人の業務に従事するため、任命権者の要請に応じて退職すること。 | 退職派遣する場合 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○○の業務に従事するため退職 |
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退職派遣者を採用する場合 1 役付職の場合 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により富山市○○○○に採用する ○○部長を命ずる ○○部○○課長 ○○部○○課○○係長 ○○長 を命ずる ○○職○級○号給を給する 2 役付職以外の職の場合 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により富山市○○○○に採用する ○○を命ずる ○○職○級○号給を給する ○○勤務を命ずる |
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10地方自治法第252条の17の規定に基づく派遣 | 職員としての地位を保有したままで、他の地方公共団体の機関の業務に従事させること。 | 派遣する場合 ○○へ派遣を命ずる |
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派遣を解く場合 ○○の派遣を解く |
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11研修派遣 | 研修のため、職員としての地位を保有したままで、市以外の機関の業務に従事させること。 | 研修のため○○へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
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12職の区分の変更 | 職の区分が変更されること。 | 富山市○○○○に変更する | 変更にならない事項については、発令しない。 | |
○○を(に)命ずる(変更する) | ||||
○○職○級○号給を給する | ||||
13職種変更 | 職種が変更されること。 | ○○○○に(を)変更する(命ずる) | 変更にならない事項については、発令しない。 | |
14昇給 | 現に受けている号給より上位の号給を給すること。ただし、給料の調整による場合を除く。 | ○○職○級○号給を給する |
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15専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により、職員団体の役員として又は労働組合の役員として専ら従事することを許可する。 | 在籍専従を許可する場合 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により富山市職員労働組合の○○○○としてその業務に専ら従業することを許可する ただし許可の有効期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 在籍専従を取り消す場合 地方公務員法第55条の2第4項の規定により在籍専従の許可を取消し職務に復帰することを命ずる | 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による専従許可の場合は当該法令及び組合の名称を記入する。 |
16就業禁止 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止すること。 | 就業禁止をする場合 労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日から○年○月○日まで就業を禁止する | 就業禁止期間の途中で解く場合 労働安全衛生法第68条の規定による就業禁止を解く |
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17分限免職 | 法第28条第1項の規定により、職員をその意に反して退職させること。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
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18降給 | 法第28条第1項の規定により、職員をその意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更すること又は当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更すること。 | 地方公務員法第28条第1項第○号及び富山市職員の分限に関する条例第2条第2項の規定により降給する ○○職○級○号給を給する | ||
19休職 | 法第28条第2項の規定により職員としての職を保有するが職務に従事させないこと。 | 休職させる場合 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職にする 休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休職の期間を更新する場合 休職の期間を○年○月○日まで更新する |
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期間満了で復職する場合 復職した |
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期間途中で復職させる場合 復職させる |
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20戒告 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告すること。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する |
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21減給 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として一定の期間給料を減額すること。 | 地方公務員法第29条第1項第○号及び富山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定により懲戒処分として○月(日)間給料月額の○分の1を減給する |
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22停職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として職員としての職を保有するが職務に従事させないこと。 | 地方公務員法第29条第1項第○号及び富山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条の規定により懲戒処分として○月(日)間停職する |
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23懲戒免職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分としてその意に反して退職させること。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する |
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24失職 | 法第28条第4項の規定により職員が欠格条項に該当することによって当然その職を失うこと。 | 地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職したので通知する |
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25辞職 | 職員がその意により退職すること。 | 辞職を承認する |
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26定年 | 法第28条の6第1項の規定により職員が一定の年齢に達したことにより退職すること。 | 地方公務員法第28条の6第1項の規定により○年○月○日限り定年退職 |
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27勤務延長 | 法第28条の7の規定により定年による退職の特例として定年に達した職員を引き続き勤務させること。 | 勤務延長を行う場合 ○年○月○日まで勤務延長する |
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勤務延長の期限を延長する場合 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する |
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勤務延長の期限を繰り上げる場合 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる |
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勤務延長職員が異動し、勤務延長職員ではなくなった場合 勤務延長されていない職員となった |
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勤務延長の期限の到来により勤務延長職員が当然に退職する場合 地方公務員法第28条の7第○項の規定による勤務延長の期限の到来により○年○月○日限り退職 |
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28他の職への降任 | 法第28条の2第1項の規定により降任すること。 | 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任させる ○○職○級○号給を給する | ||
29異動期間の延長 | 法第28条の5の規定により異動期間を延長すること。 | 地方公務員法第28条の5第○項の規定により○年○月○日まで異動期間を延長する | ||
30異動期間の期限の繰上げ | 異動期間の期限を繰り上げること。 | 異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる | ||
31定年前再任用 | 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用すること。 | 定年前再任用を行う場合 富山市○○○○に定年前再任用する 任期は○年○月○日までとする ○○(週○○時間勤務)を命ずる ○○職○級を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||
任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合 定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 | ||||
32暫定再任用 | 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用すること。 | 暫定再任用を行う場合(短時間勤務職員として暫定再任用を行う場合を除く。)富山市○○○○に暫定再任用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||
短時間勤務職員として暫定再任用を行う場合 富山市○○○○に暫定再任用する 任期は○年○月○日までとする ○○(週○○時間勤務)を命ずる ○○職○級を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||||
暫定再任用職員の任期を更新する場合 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する | ||||
任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合 暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 | ||||
33任期付採用 | 富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号)第2条第1項若しくは第2項、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用すること。 | 富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用する場合 富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により富山市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○号給(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) |
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富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用する場合 富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第2項の規定により富山市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級○号給を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) |
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富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条の規定により任期を定めて採用する場合 富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条の規定により富山市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) |
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富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用する場合 富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により富山市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○(週○○時間勤務)を命ずる ○○職○級を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) |
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任期付職員の任期を更新する場合 任期を○年○月○日まで更新する |
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任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合 任期の満了により○年○月○日限り退職 |
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34育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき職員としての職を保有するが職務に従事しないこと。 | 育児休業を承認する場合 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
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育児休業の期間の延長を承認する場合 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する |
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育児休業を承認した職員が職務に復帰した場合 職務に復帰した(○年○月○日) |
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育児休業の承認を取り消す場合 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) |
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育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 育児休業を取り消し○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
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育児休業に伴い任期を定めて職員を採用する場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により富山市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級○号給を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) |
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35 育児短時間勤務 | 地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき育児のため短時間勤務をすること。 | 育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
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育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する |
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育児短時間勤務の期間が満了した場合 ○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した |
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育児短時間勤務の承認が失効した場合 育児短時間勤務の承認は失効した |
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育児短時間勤務の承認を取り消す場合 育児短時間勤務の承認を取り消す |
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育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
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地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる |
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地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した |
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育児短時間勤務に伴い任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により富山市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級○号給を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) |
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36自己啓発等休業 | 法第26条の5第2項の規定により職員としての職を保有するが職務に従事しないこと。 | 自己啓発等休業を承認する場合 自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合 自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
自己啓発等休業を承認した職員が職務に復帰した場合 職務に復帰した(○年○月○日) | ||||
自己啓発等休業の承認を取り消す場合 自己啓発等休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) | ||||
37配偶者同行休業 | 法第26条の6第11項において準用する法第26条の5第2項の規定により職員としての職を保有するが職務に従事しないこと。 | 配偶者同行休業を承認する場合 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合 配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
配偶者同行休業を承認した職員が職務に復帰した場合 職務に復帰した(○年○月○日) | ||||
配偶者同行休業の承認を取り消す場合 配偶者同行休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | ||||
配偶者同行休業に伴い任期を定めて職員を採用する場合 富山市職員の配偶者同行休業に関する条例第7条第1項の規定により富山市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級○号給を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||||
38その他 |
| 1 選任する場合 富山市○○に選任する 報酬(給料)月額○○円を給する |
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2 嘱託する場合 ○○課の事務を嘱託する 月額(日額)○○円を給する 嘱託期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
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3 嘱託期間の途中で解く場合 願いにより○○課の事務の嘱託を解く |
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4 委嘱する場合 ○○を委嘱する |
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