○富山市職員の人事記録に関する規則

平成17年4月1日

富山市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市職員定数条例(平成17年富山市条例第35号)第3条各号に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号)第4条の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動通知)

第2条 任命権者は、職員について採用、昇任その他の辞令書を交付する人事異動(辞令書に代わる文書を交付する場合を含む。)を行ったときは、速やかに当該人事異動の内容を市長に通知しなければならない。

(作成及び保管等)

第3条 任命権者は、人事記録を職員ごとに作成し、保管するものとする。ただし、市長以外の任命権者は、市長と協議の上、人事記録の作成及び保管を市長に委任することができる。

2 任命権者は、職員の人事記録を人事管理以外の目的に使用してはならない。

3 人事記録の修正は、訂正、消除又は挿入の方法により、法令又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行わなければならない。

(附属書類)

第4条 任命権者は、次の各号に掲げる書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。

(1) 職員が提出した履歴書

(2) 学校の卒業、修業又は在学の証明書及び成績証明書で任命権者が必要と認めるもの

(3) 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 職員の採用時の健康診断の記録及び任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録

(5) 人事評価の記録で任命権者が必要と認めるもの

(6) 職員が提出した辞職の申出の書面

(7) 職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し

(8) 職員が署名した服務の宣誓書

(9) 前各号に掲げるもののほか、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(記載事項の変更の届出)

第5条 職員は、人事記録の記載事項のうち次に掲げる事項に異動を生じたときは、速やかに庶務事務システム(電子計算機を用いて、職員の勤務状況等の管理等を行うための情報処理システムをいう。)を使用する方法(これにより難い場合にあっては、履歴事項変更届)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 氏名、生年月日及び現住所

(2) 学歴に関する事項

(3) 資格及び免許に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 市長以外の任命権者は、前項の規定により職員から届出があった場合は、当該異動事項を市長に通知しなければならない。

(離職職員等の人事記録の保管)

第6条 離職し、又は死亡した職員の人事記録は、当該職員が離職又は死亡の際についていた職の任命権者が保管する。

(人事記録の移管)

第7条 任命権者は、職員を任命権者を異にする他の機関へ異動させたときは、速やかに当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に合併前の富山市職員の人事記録に関する規則(昭和48年富山市規則第14号)若しくは八尾町職員の人事記録に関する規則(昭和40年八尾町規則第42号)の規定により、又は合併前の大沢野町、大山町、婦中町、山田村若しくは細入村若しくは解散前の細入村大沢野町学校組合、婦負斎場組合、富山・大山国民宿舎事務組合、富山広域農業共済事務組合若しくは上婦負介護保険事務組合において作成し、保管された職員の人事に関する記録は、それぞれこの規則の相当規定により作成し、保管された人事記録とみなす。

(平成17年5月16日富山市規則第265号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月18日富山市規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日富山市規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日富山市規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日富山市規則第62号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日富山市規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月31日富山市規則第72号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

富山市職員の人事記録に関する規則

平成17年4月1日 規則第14号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第14号
平成17年5月16日 規則第265号
平成17年5月18日 規則第267号
平成18年4月1日 規則第58号
平成23年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第62号
平成29年12月20日 規則第66号
令和5年8月31日 規則第72号