○富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行ったときは、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項の休憩時間を、45分以上1時間未満とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第9条第4項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき。

(5) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は、必要があると認めるときは、前項の申出について確認することができる。

3 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 交替制勤務のため必要である場合

(2) 同一事業所において作業場を異にし、公務の運営上必要である場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、職員の負担が過重にならないと認められる場合

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第4条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項に規定する断続的な勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることとした場合に労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条の許可を得ることができない場合とする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第7条 任命権者は、短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 前項の規定にかかわらず、業務の量、業務の実施時期その他の業務遂行上の要件による制約のため、前項各号に掲げる上限による公務の運営が困難であることが見込まれる所属に勤務する職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処等重要な業務であって特に緊急に処理を要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前2項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。

(超勤代休時間の指定)

第7条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第19条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号及び第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 富山市職員の育児休業等に関する条例(平成17年富山市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第20条において準用する場合を含む。)又は第22条の規定により読み替えられた給与条例第19条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条 条例第9条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第9条第1項に規定する深夜において常態として子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第9条 職員は、庶務事務システム(電子計算機を用いて、職員の勤務状況等の管理等を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)を使用する方法(これにより難い場合にあっては、深夜勤務制限請求書)により、条例第9条第1項に規定する深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに同項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行うものとする。

2 深夜勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

第10条 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 深夜勤務制限請求に係る子が死亡した場合

(2) 深夜勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 深夜勤務制限請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜勤務制限請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子の養育することができるものとして第8条に定める者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

第12条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第13条 職員は、庶務事務システムを使用する方法(これにより難い場合にあっては、時間外勤務制限請求書)により、条例第8条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行わなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

第14条 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 時間外勤務制限請求に係る子が死亡した場合

(2) 時間外勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 時間外勤務制限請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合

(2) 時間外勤務制限請求に係る子が、条例第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第15条 前2条(前条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第13条第1項中「第9条第2項又は第3項」とあるのは「第9条第3項」と、「ならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「第9条第2項又は第3項」とあるのは「第9条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第16条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(同項に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第17条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、当該職員の採用の月に応じ、別表第1の年次有給休暇日数欄に掲げる日数(次項において「基本日数」という。)とする。

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数のうち当該年に繰り越すことができるとされていた日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次有給休暇の日数)

第18条 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

第19条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第20条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一の年における勤務を要する日に勤務した日数が勤務を要する日の総数の8割以上である職員について、当該年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第21条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇の期間)

第22条 条例第14条の規則で定める期間は、90日を限度に、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

2 前項の期間には、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日(以下「週休日等」という。)を含むものとする。

3 病気休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第23条 条例第15条の規則で定める場合及びその期間は、別表第2のとおりとする。

2 特別休暇(別表第2の7の項及び9の項に規定する休暇を除く。)の単位は、必要に応じて1日又は1時間とする。

3 別表第2の12の項から16の項までに規定する休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(介護休暇)

第24条 条例第9条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者(第3号から第6号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者(条例第9条第4項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の子

(7) 

2 条例第9条第4項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第2項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を庶務事務システムに入力(これにより難い場合にあっては、休暇整理簿に記入)して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を庶務事務システムに入力(これにより難い場合にあっては、休暇整理簿に記入)して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第28条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第24条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第24条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(年次有給休暇の請求)

第25条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ、任命権者に対し行わなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事後において行うことができる。

(承認を要しない特別休暇)

第26条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第2の6の項、7の項(女性職員が請求した場合に限る。)及び11の項に掲げる休暇とする。

(病気休暇又は特別休暇の請求等)

第27条 第25条の規定は、病気休暇又は特別休暇の請求について準用する。この場合において、連続する6日(週休日等を除くものとする。)を超える病気休暇については医師の診断書を、その他任命権者がその事由を確認する必要があると認めるものについては証明書類を提出しなければならない。

2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に定める休暇を除く。)の請求について、条例第14条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 前項の請求があった場合には、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうち当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することかできる。

(介護休暇及び介護時間の請求等)

第28条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、任命権者に請求しなければならない。この場合において、介護を必要とする者の状態を明らかにする書類を提出しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 前条第3項の規定は、介護休暇の請求があった場合について準用する。

(報告)

第29条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(細則)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年富山市規則第14号)、大沢野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大沢野町規則第8号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年大山町規則第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年八尾町規則第1号)、婦中町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年婦中町規則第1号)、山田村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年山田村規則第5号)若しくは細入村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年細入村規則第3号)又は解散前の富山広域農業共済事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年富山広域農業共済事務組合規則第5号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた休暇等の処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村若しくは細入村又は解散前の細入村大沢野町学校組合、婦負斎場職員組合、富山・大山国民宿舎事務組合、富山広域農業共済事務組合若しくは上婦負介護保険事務組合の職員で引き続き本市の職員として採用されたものの別表第2の5の項及び12の項に規定する特別休暇の適用については、この規則の施行日の前日までにその原因が確定したものは、なお合併前の規則の例による。

(平成17年12月22日富山市規則第339号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日富山市規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日富山市規則第87号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日富山市規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日富山市規則第84号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月31日富山市規則第45号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日富山市規則第73号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日富山市規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日富山市規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2の14の項の休暇については、改正後の富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2の14の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年8月6日富山市規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日富山市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2の14の項の休暇については、改正後の富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2の14の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成28年3月31日富山市規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日富山市規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年富山市条例第72号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例による改正後の富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(附則第8項において「新条例」という。)第16条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇整理簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇整理簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第28条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)

8 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する新条例第16条の2第3項の規定の適用については、同項中「第23条第1項」とあるのは、「附則第15項」とする。

(平成29年3月27日富山市規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日富山市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における改正後の富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「期間を」とあるのは、「期間(平成31年4月以後の期間に限る。)を」とする。

(令和元年12月26日富山市規則第53号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日富山市規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日富山市規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日富山市規則第58号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日富山市規則第71号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日富山市規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(富山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年富山市条例第33号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、改正後の富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定による採用は、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用とみなして、新規則第19条の規定を適用する。

(令和5年8月31日富山市規則第74号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

採用の月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

年次有給休暇日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

別表第2(第23条、第26条、第27条関係)

原因

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

必要と認められる期間

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため必要と認められる期間

4 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内で必要と認められる期間

5 職員の結婚

連続する7日の範囲内(週休日等を除く。)

6 職員の出産

医師又は助産師の証明に基づく出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において、あらかじめ必要と認められる期間

7 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回1日を通じて90分(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員については、任命権者が認めた時間)を超えない範囲内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇を請求した場合(これに相当する休暇を請求した場合又は承認された場合を含む。)、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日について90分から当該請求又は承認に係る期間を差し引いた期間を超えない期間)

8 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間

9 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

正規の勤務時間の始まりの時刻から又は終りの時刻までにつき、1日を通じ、1時間の範囲内で必要と認められる期間

10 職員のつわり(妊娠障害を含む。)

10日以内

11 職員の生理

生理日の就業が著しく困難な職員が請求した期間(連続する3日(週休日等を含む。)を超えるときは、その超える期間については病気休暇とする。)

12 職員が不妊治療を受ける場合

一の年において12日の範囲内の期間

13 配偶者の出産

出産の予定日前1週間目に当たる日から出産の日後2週間目に当たる日までの期間内において、2日以内

14 配偶者が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産日以後1年を経過する日までの期間内において5日の範囲内の期間

15 職員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が別に定める者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった者の世話を行うことをいう。)又は職員と同居する中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定める世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(職員と同居する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

16 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 忌引

次の表に定める期間内において必要と認められる期間

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

(1) 配偶者

10

(2) 父母

7

(3) 子

5

(4) 祖父母

3

(5) 孫

1

(6) 兄弟姉妹

3

(7) おじ又はおば

1

(8) 父母の配偶者又は配偶者の父母

3

(9) 子の配偶者又は配偶者の子

1

(10) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1

(11) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1

(12) おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1

 

 

 

備考

1 代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、父母に準ずる。

2 生計を一にしていた場合にあっては、第8号中「3」とあるのは「7」とし、第9号中「1」とあるのは「5」とし、第10号及び第11号中「1」とあるのは「3」とする。

3 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。

4 日数は、週休日等を含む連続する日数とする。

18 父母及び配偶者の追悼のための特別な行事

1日

19 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊

7日の範囲内で必要と認められる期間

20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等

必要と認められる期間

21 地震、水害、火災その他の災害時における職員の退勤途上の身体の危険回避

必要と認められる期間

22 職員の健康保持

5月1日から9月30日までの間において5日以内

備考 4の項、5の項、11の項、17の項及び19の項に規定する特別休暇において、1日の正規の勤務時間の一部につき休暇を使用した場合の期間については、1日の休暇を使用したものとして取り扱うものとする。

富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6編 事/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第19号
平成17年12月22日 規則第339号
平成18年3月30日 規則第12号
平成18年9月29日 規則第87号
平成19年3月26日 規則第8号
平成20年9月1日 規則第84号
平成21年3月31日 規則第45号
平成21年12月28日 規則第73号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年6月29日 規則第53号
平成24年8月6日 規則第64号
平成25年3月28日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第61号
平成28年12月20日 規則第104号
平成29年3月27日 規則第15号
平成31年3月27日 規則第13号
令和元年12月26日 規則第53号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年2月18日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第58号
令和4年12月26日 規則第71号
令和5年3月31日 規則第54号
令和5年8月31日 規則第74号