○富山市職員の勤務時間に関する規程

平成17年4月1日

富山市訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

(勤務時間等の特例)

第3条 職務の特殊性等により、前条の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日富山市訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日富山市訓令第9号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

富山市職員の勤務時間に関する規程

平成17年4月1日 訓令第10号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第6編 事/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第10号
平成19年3月28日 訓令第8号
平成21年12月28日 訓令第9号