○富山市職員の勤務時間に関する規程
平成17年4月1日
富山市訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。
(勤務時間等の特例)
第3条 職務の特殊性等により、前条の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日富山市訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日富山市訓令第9号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。