○富山市役所当直規程

平成17年4月1日

富山市訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、富山市役所の当直勤務の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令で「当直」とは、庁舎内当直室を定位置として執務時間外の事務処理に従事することで宿直又は日直をいう。

2 この訓令で「庁舎」とは、富山市庁舎管理規則(平成17年富山市規則第40号)第2条に規定するものをいう。

3 この規程で「当直管理者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本庁庁舎 管財課長

(2) 前号以外の庁舎 当該庁舎の機関の長

(勤務時間)

第3条 当直の勤務時間は、原則として、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時まで

(勤務命令)

第4条 第2条に規定する庁舎において、当直に従事する職員(以下「当直員」という。)は、その庁舎の当直管理者が命ずるものとする。

2 当直の勤務命令は、当直管理者がその順序及び日割を定めた当直勤務命令簿により、当直日の3日前までにこれを本人に通知して行うものとする。

(当直の変更)

第5条 当直を命ぜられた者が疾病、勤務の都合その他やむを得ない理由により当直に従事することができないときは、その旨を当直管理者に届け出て承認を得なければならない。この場合において当直管理者は、次番者又は交替者を当直員とし、その旨を本人に通知しなければならない。

(当直員の職責)

第6条 当直員は、常に周到な注意のもとにその職責を果たし、非常異変に臨んでは時宜の措置を執らなければならない。

2 当直員は、勤務中に庁舎を離れてはならない。

(当直員の職務)

第7条 当直員は、次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当直管理者が必要と認める事項に関すること。

(文書等の取扱い)

第8条 当直員は、文書を受領したときは、富山市文書取扱規程(平成17年富山市訓令第6号)第13条の定めるところにより処理しなければならない。

2 電話又は口頭で受理した事項のうち特に重要と認められる事項については、当直日誌にその要領を記載し、急を要するものは速やかに関係所属長に報告しなければならない。

(緊急事態の発生)

第9条 風水火災の発生、感染症の発生等緊急事態発生の通報を受けたときは、直ちに別に定める者に連絡して指示を仰ぎ、時宜の措置を執らなければならない。

(当直日誌)

第10条 当直員は、当該当直に係る次の事項を当直日誌に記載し、当直管理者の閲覧に供しなければならない。

(1) 当直の月日、勤務時間及び当直員の職、氏名及び印

(2) 庁内の巡視状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(当直事務の引継ぎ)

第11条 当直員は、当直日誌、当直収受文書受付簿等を添え当直勤務中に扱ったものを勤務終了後、当直管理者又は次の当直員に引き継がなければならない。

(細則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、当直管理者が市長の承認を得て別に指示することができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日富山市訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日富山市訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日富山市訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

富山市役所当直規程

平成17年4月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)