○富山市職員の分限に関する条例
平成17年4月1日
富山市条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により職員の休職及び降給の事由、降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例について必要な事項を定めるものとする。
(休職及び降給の事由)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査又は研究に従事する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、公務の能率的な運営に資するものとして市長が定める場合
2 職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、これを降給することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、免職し、若しくは降給する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職又は降給の処分を行う場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、任命権者が定める。
2 第2条第1項の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、調査又は研究その他の必要に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村若しくは細入村又は解散前の細入村大沢野町学校組合、婦負斎場職員組合、富山・大山国民宿舎事務組合、富山広域農業共済事務組合若しくは上婦負介護保険事務組合の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第4条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。
3 施行日の前日までに、合併前の富山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年富山市条例第669号)、大沢野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年大沢野町条例第20号)、大山町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年大山町条例第21号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年八尾町条例第27号)、婦中町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年婦中町条例第30号)、山田村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年山田村条例第25号)若しくは細入村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年細入村条例第7号)又は解散前の細入村大沢野町学校組合職員の給与等に関する条例(平成17年細入村大沢野町学校組合条例第1号)、婦負斎場組合職員の給与等に関する条例(昭和51年婦負斎場組合条例第7号)、富山・大山国民宿舎事務組合職員の給与等に関する条例(昭和51年富山・大山国民宿舎事務組合条例第7号)、富山広域農業共済事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成8年富山広域農業共済事務組合条例第8号)若しくは上婦負介護保険事務組合職員の給与等に関する条例(平成11年上婦負介護保険事務組合条例第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日富山市条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日富山市条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日富山市条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日富山市条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。