○富山市職員の分限に関する規則

平成17年4月1日

富山市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市職員の分限に関する条例(平成17年富山市条例第44号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の期間)

第2条 条例第4条第1項の規定による休職の期間は、医師の診断書に示す休養を要する期間内において、市長が定める。

2 前項の規定による休職期間が3年(地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定める任期。以下この項において同じ。)に満たない場合は、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、休職期間を更新することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(復職の手続)

第3条 市長は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職とした職員を条例第4条第3項の規定により復職させる場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 条例第4条第3項の規定により復職を命ずるときは、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職期間の通算)

第4条 復職した職員(会計年度任用職員を除く。)が、復職の日から起算して1年以内に再び同一疾患により療養を要すると認定されたときは、休職として前後の期間は、通算する。

(休職発令の日)

第5条 職員の休職発令の時期は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による場合は、療養を命ぜられた日から90日を超えた日(会計年度任用職員にあっては、別に定める日)とする。

(2) 条例第4条第4項の規定による場合には起訴された日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職から復職した合併前の富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村若しくは細入村又は解散前の細入村大沢野町学校組合、婦負斎場組合、富山・大山国民宿舎事務組合、富山広域農業共済事務組合若しくは上婦負介護保険事務組合の職員で引き続き本市の職員として採用されたものが、施行日以後において、当該復職の日から起算して1年以内に再び同一疾患により療養を要すると認定されたときは、休職として前後の期間は通算する。

(平成18年3月30日富山市規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日富山市規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

富山市職員の分限に関する規則

平成17年4月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 規則第24号
平成18年3月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第28号