○富山市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年4月1日
富山市条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条及びその他の法律の規定に基づき、市の議会、委員会及び委員等に出頭し、又は参加した選挙人又は関係人等に対し支給する実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被支給者)
第2条 前条により実費弁償の支給を受ける者は、次のとおりである。
(1) 地方自治法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人又はその他の関係人
(2) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人又はその他の関係人
(6) 地方公務員法第8条第6項の規定により公平委員会が喚問した証人
(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じて出頭した者
(8) 前各号に掲げるもののほか、法律の規定に基づいて、市の機関の要求に応じ、証人、関係人等として出頭した者
(実費弁償額)
第3条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料(以下この条において「鉄道賃等」という。)とし、その額は、富山市旅費支給条例(平成17年富山市条例第65号)別表に規定する一般職の最高級の職務にある者に支給される鉄道賃等の額とする。
(実費弁償の支給方法)
第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日富山市条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日富山市条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月25日富山市条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日富山市条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。