○市長及び副市長の給与に関する条例

平成17年4月1日

富山市条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長及び副市長(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、次の額の範囲内で市長が定める。

(1) 市長 107万5,000円

(2) 副市長 89万3,000円

(手当)

第4条 特別職の職員の手当の支給については、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定により支給される手当のうち、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、在職期間に応じて一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与の支給については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(給料に関する特例措置)

2 平成17年10月1日から同月31日までの間における第3条の規定の適用については、市長にあっては同条第1号に規定する額から当該額に100分の10を、助役及び収入役にあっては同条第2号及び第3号に規定する額から当該額に100分の7をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の額の算定の基礎となる給料月額については、この限りでない。

3 平成18年1月1日から同年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「109万円」とあるのは「108万6,700円」と、「90万5,000円」とあるのは「90万2,200円」と、「78万8,000円」とあるのは「78万5,600円」とする。

4 令和4年6月1日から同月30日までの間における第3条の規定の適用については、市長にあっては同条第1号に規定する額から当該額に100分の30を、副市長にあっては同条第2号に規定する額から当該額に100分の10をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算定の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平成17年9月30日富山市条例第310号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月22日富山市条例第367号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日富山市条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日富山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月4日富山市条例第57号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月22日富山市条例第60号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年11月30日富山市条例第35号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月16日富山市条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年3月18日富山市条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月20日富山市条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月20日富山市条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日富山市条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月25日富山市条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年12月28日富山市条例第64号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日富山市条例第72号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日富山市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日富山市条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日富山市条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月20日富山市条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(令和6年12月23日規則第81号で令和6年12月23日から施行)

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第5条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

市長及び副市長の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第56号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 条例第56号
平成17年9月30日 条例第310号
平成17年12月22日 条例第367号
平成18年3月30日 条例第11号
平成19年3月26日 条例第2号
平成21年12月4日 条例第57号
平成22年12月22日 条例第60号
平成23年11月30日 条例第35号
平成26年12月16日 条例第57号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年12月20日 条例第71号
平成30年3月20日 条例第3号
平成30年12月26日 条例第59号
令和元年12月25日 条例第25号
令和2年12月28日 条例第64号
令和3年12月22日 条例第72号
令和4年6月3日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第42号
令和5年12月20日 条例第55号
令和6年12月20日 条例第74号