○富山市公営企業の管理者の給与に関する条例
平成17年4月1日
富山市条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、富山市公営企業の管理者(以下「管理者」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、地域手当(医師である病院事業管理者に限る。)、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 管理者の給料月額は、次の額の範囲内で市長が定める。
(1) 上下水道事業管理者 74万9,000円
(2) 病院事業管理者 80万7,000円
(手当)
第4条 管理者の手当の支給については、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 前項の規定により支給される手当のうち、地域手当の月額にあっては給料月額に100分の16を乗じて得た額とし、期末手当の額にあっては給料月額及び地域手当の月額並びにこれらの額の合計額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、在職期間に応じて一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日富山市条例第367号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日富山市条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日富山市条例第57号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日富山市条例第60号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日富山市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条中富山市上下水道事業管理者の給与に関する条例第5条の改正規定及び第2条中富山市特別職の職員の退職手当支給条例第6条を削り、第7条を第6条とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日富山市条例第35号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日富山市条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日富山市条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における富山市公営企業の管理者の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の16を超えない範囲内で市長の定める割合」とする。
附則(平成28年3月18日富山市条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月20日富山市条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日富山市条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日富山市条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日富山市条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年12月28日富山市条例第64号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日富山市条例第72号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日富山市条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日富山市条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日富山市条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月23日規則第81号で令和6年12月23日から施行)
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第5条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。