○富山市特別職の職員の退職手当支給条例
平成17年4月1日
富山市条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長、政策監及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)が退職した場合に支給する退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、市長等が任期満了その他の理由により退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の33
(3) 上下水道事業管理者 100分の20
(4) 病院事業管理者 100分の20
(5) 教育長 100分の20
(6) 政策監 100分の20
(7) 常勤の監査委員 100分の16
2 前項の退職手当は、任期ごとに支給する。
(在職月数の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの引き続いた在職期間の月数による。ただし、その退職した日の属する月に再び市長等となったとき又は任期満了の場合においてその退職した日の属する月が市長等となった日の属する月に応当するときは、その退職した日の属する月の前月までの月数とする。
(退職手当の特例)
第5条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)が同法の規定による退職手当の支給を受けないで引き続いて副市長又は政策監(以下「副市長等」という。)となったときは、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間(以下単に「国家公務員としての勤続期間」という。)は、第3条第2項の規定にかかわらず、副市長等としての在職期間に通算するものとする。
(1) 退職の日におけるその者の給料月額及び副市長等としての在職月数を基礎として、第3条第1項の規定の例により計算して得た額
(2) 国家公務員を退職した日におけるその者の俸給月額(その額の算定の基礎となる給与に関する規定が当該退職した日後に改正された場合には、前号の退職の日において適用される当該給与に関する規定により算出した俸給月額)及び国家公務員としての勤続期間を基礎として、富山市職員の退職手当支給条例(平成17年富山市条例第64号)の適用を受ける職員の例により計算して得た額
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、富山市職員の退職手当支給条例の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日富山市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(富山市特別職の職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日において助役に引き続いて副市長となった者に係るこの条例による改正後の富山市特別職の職員の退職手当支給条例の規定の適用については、同条例第4条中「市長等となった日の属する月から」とあるのは「助役となった日の属する月から副市長として」と、同条ただし書中「市長等となった日の属する月に」とあるのは「助役となった日の属する月に」と、同条例第5条第1項中「副市長となった」とあるのは「助役となった」と、同条第2項第1号中「及び副市長」とあるのは「並びに助役及び副市長」とする。
附則(平成21年3月23日富山市条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日富山市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条中富山市上下水道事業管理者の給与に関する条例第5条の改正規定及び第2条中富山市特別職の職員の退職手当支給条例第6条を削り、第7条を第6条とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日富山市条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日富山市条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(富山市特別職の職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
3 旧法による教育長の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日富山市条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(富山市特別職の職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日において施行日前から引き続いて政策監の職にある者に係る第2条の規定による改正後の富山市特別職の職員の退職手当支給条例の規定は、施行日以後の在職期間に係る退職手当について適用し、施行日前の在職期間に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日富山市条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。