○富山市職員の給与に関する条例

平成17年4月1日

富山市条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき別に定める者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間(富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額を職員の給料から控除する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第5条 市長は、市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長の定める基準に従い決定する。

3 新たに職員となった者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第6条 削除

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間につき、給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 市長は給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職務に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第9条 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち、別に指定するものについては、その特殊性に基づき、適正な管理職手当を定めることができる。

2 前項の規定による管理職手当の額は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第10条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 310,000円

(2) 専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 29,200円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,200円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者がその職員となった日、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、若しくは死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、若しくは死亡した日、一般職9級職員等以外の職員から一般職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある一般職9級職員等が一般職9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職9級職員等以外のものが一般職9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員等及び一般職9級職員等以外のものが一般職8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第13条 地域手当は、市内に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の3を乗じて得た額とする。

第13条の2 医療職給料表の適用を受ける職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)

(2) 第16条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。以下同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他市長が特に承認する交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,600円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,100円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,600円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,100円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,600円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,100円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,800円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,500円

 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,200円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長の定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第16条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員その他規則で定める者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職員となる直前の住居から職員となった直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当)

第17条 特殊勤務手当の種類、支給対象となる業務及び手当の額は、別表第6に定めるところによる。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 前各項に定めるもののほか、給与の減額に関し必要な事項は、規則で定める。

(超過勤務手当)

第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第3項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(夜勤手当)

第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第22条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じてその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

2 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じてその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第24条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務(次項において「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき、4,400円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において規則で定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、11,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 前項の勤務は、第19条から第21条まで及び次条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第25条 第9条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合(別表第6に規定する夜間診療等業務手当の支給を受ける場合を除く。)は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第9条第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合(別表第6に規定する夜間診療等業務手当の支給を受ける場合を除く。)は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、18,000円)を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第26条 第19条から第21条までの規定は、第9条第1項に規定する職員には適用しない。

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条まで及び附則第13項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第29条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条第7項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。以下この条、第30条第2項及び附則第16項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5)、12月に支給する場合には100分の127.5(特定幹部職員にあっては、107.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第13項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第29条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を富山市公告式条例(平成17年富山市条例第29号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合において、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び前項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第13項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第13項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)、12月に支給する場合には100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)、12月に支給する場合には100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第27条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第30条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第30条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第31条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において公署の所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として市長の定めるものに在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

19,800円

11,400円

8,200円

備考 「扶養親族のある職員」には、第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。

3 第34条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

4 法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員に対しては、第2項の規定にかかわらず、寒冷地手当を支給しない。

5 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前2項に規定する職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に規定する職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前2項に規定する職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に規定する職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

6 寒冷地手当は、基準日の属する月の第7条第2項の規則で定める日に支給する。ただし、支給対象職員が規則で定める場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当は、規則で定めるところにより支給する。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第31条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定により災害応急対策又は災害復旧のため本市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものに対して、及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定により復興計画の作成等のため本市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、本市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次に掲げる額とする。

利用施設の区分


本市の区域内に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 この表において「本市の区域内に滞在した期間」とは、本市に派遣された職員が本市の区域の滞在地に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間とする。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第31条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により国民の保護のための措置の実施のため本市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給については、災害派遣手当の例による。

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第31条の4 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため本市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、災害派遣手当の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第32条 第5条第3項から第8項まで、第10条から第12条まで、第13条の2及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第33条 削除

(休職者の給与)

第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前各項に掲げる給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 前各項の支給については第7条の規定を準用する。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第27条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「第34条第7項」と読み替えるものとする。

9 富山市職員の分限に関する条例(平成17年富山市条例第44号)第2条第1項の規定により休職にされた職員には、いかなる給与も支給しない。

(専従休職者の給与)

第35条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の支払)

第36条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第37条 職員に給与を支給する際、法律により定められたもののほか、次に掲げるものについては、当該給与から控除することができる。

(1) 富山県市町村職員共済組合の貯金

(2) 富山市職員福利厚生会の会費、貸付金の返済金及び当該福利厚生会の事業に係る納付金

(3) 所属における職員の互助又は福利厚生の増進を目的とする会の会費

(4) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険等の保険料及び掛金

(5) 法第53条の規定により登録された職員団体(次号において単に「職員団体」という。)の組合費

(6) 職員団体が加入する労働金庫の預金及び貸付金の返済金

(7) 職員宿舎の貸付料

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の富山市職員の給与に関する条例(昭和27年富山市条例第684号)、大沢野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年大沢野町条例第14号)、大山町職員の給与に関する条例(昭和34年大山町条例第22号)、八尾町の職員の給与に関する条例(昭和32年八尾町条例第23号)、婦中町職員の給与に関する条例(昭和33年婦中町条例第30号)、山田村一般職の職員等の給与に関する条例(昭和62年山田村条例第15号)、細入村職員の給与に関する条例(昭和26年細入村条例第3号)、婦負斎場組合職員の給与等に関する条例(昭和51年婦負斎場組合条例第7号)、富山・大山国民宿舎事務組合職員の給与等に関する条例(昭和51年富山・大山国民宿舎事務組合条例第7号)、富山広域農業共済事務組合職員の給与に関する条例(平成8年富山広域農業共済事務組合条例第18号)又は上婦負介護保険事務組合職員の給与等に関する条例(平成11年上婦負介護保険事務組合条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき又は返納させるべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の富山市、大山町、大沢野町、八尾町、婦中町、山田村、細入村、婦負斎場組合、富山・大山国民宿舎事務組合、富山広域農業共済事務組合、上婦負介護保険事務組合又は細入村大沢野町学校組合(以下「合併市町村等」という。)の職員であった者で引き続き職員となった者(以下「継続職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(初任給調整手当の取扱い)

4 継続職員についての第10条第1項各号列記以外の部分中「採用の日」とあるのは、「合併市町村等に採用された日」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

5 継続職員のうち、合併前の大山町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年大山町条例第4号。以下「旧大山町特殊勤務手当条例」という。)第2条第8号に規定する保育所職員の特殊勤務手当の支給を受けていた職員の介護・保育等業務手当の支給については、別表第6の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日の前日において旧大山町特殊勤務手当条例第10条第2項第1号の適用を受けていた者 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間は、日額320円(従事した時間が5時間未満のときは、160円)とし、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は、日額260円(従事した時間が5時間未満のときは、130円)とする。

(2) 施行日の前日において旧大山町特殊勤務手当条例第10条第2項第2号の適用を受けていた者 平成17年4月1日から平成18年3月31までの間は、日額260円(従事した時間が5時間未満のときは、130円)とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 この項から附則第12項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の旧条例 合併前の富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年富山市条例第46号)による改正前の富山市職員の給与に関する条例(昭和27年富山市条例第684号)、大沢野町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年大沢野町条例第15号)による改正前の大沢野町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和54年大沢野町条例第16号)、大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年大山町条例第8号)による改正前の大山町職員の給与に関する条例(昭和34年大山町条例第22号)、八尾町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成16年八尾町条例第20号)による改正前の八尾町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和32年八尾町条例第26条)、婦中町職員の給与に関する条例及び婦中町水道企業会計職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成16年婦中町条例第15号)による改正前の婦中町職員の給与に関する条例(昭和30年婦中町条例第30条)、山田村一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年山田村条例第4号)による改正前の山田村一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年山田村条例第15号)、細入村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年細入村条例第13号)による改正前の細入村職員の給与に関する条例(昭和26年細入村条例第3号)、婦負斎場組合職員の給与等に関する条例(昭和51年婦負斎場組合条例第7号)、富山・大山国民宿舎事務組合職員の給与等に関する条例(昭和51年富山・大山国民宿舎事務組合条例第7号)、富山広域農業共済事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年富山広域農業共済事務組合条例第2号)による改正前の富山広域農業共済事務組合職員の給与に関する条例(平成8年富山広域農業共済事務組合条例第18号)又は上婦負介護保険事務組合職員の給与等に関する条例(平成11年上婦負介護保険事務組合条例第10号)をいう。

(2) 旧寒冷地 合併前の富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村 及び細入村の地域をいう。

(3) 新寒冷地 別表第6に掲げる地域をいう。

(4) 経過措置対象職員 継続職員であって、平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(に掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 第31条第1項第2号の規定により規則で定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員

(5) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の旧条例の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(6) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の旧条例に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第31条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

7 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、第31条第1項から第5項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

8 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第6項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、第31条第1項から第5項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

9 第31条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、附則第7項及び第8項」と、同条第4項中「、第2項」とあるのは「、附則第7項及び第8項」と、同条第5項中「、前3項」とあるのは「、附則第7項及び第8項並びに附則第9項において読み替えて準用する前2項」と、「、第2項」とあるのは「、附則第7項及び第8項」と、同項第1号及び第2号中「前2項」とあるのは「附則第9項において読み替えて準用する前2項」と読み替えるものとする。

10 附則第7項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、第31条第1項から第5項までの規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第7項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

11 附則第7項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における第31条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「支給対象職員が」とあるのは「附則第7項から第10項までの規定により寒冷地手当を支給される職員が」と、「当該支給対象職員」とあるのは「当該職員」と、同条第7項中「第2項から前項まで」とあるのは「附則第7項から第10項まで」とする。

12 富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年富山市条例第295号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者が、引き続き富山市職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第7項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、第31条第1項から第5項までの規定にかかわらず、規則の定めるところにより、附則第7項から前項までの規定に準じて寒冷地手当を支給する。

(55歳以上の職員に対する給与の支給の特例)

13 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第15項及び第16項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第15項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第30条第4項において準用する第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項おいて「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第34条第1項から第4項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第34条第1項 前各号に定める額

 第34条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第34条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第34条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

一般職給料表

6級

消防職給料表

7級

教育職給料表

5級

14 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

15 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

16 附則第13項の規定が適用される間、第30条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.475(特定幹部職員にあっては、100分の0.575)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合には、勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(公衆衛生業務手当の特例)

17 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第22条第1項に規定する都道府県対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、公衆衛生業務手当を支給する。この場合において、別表第6の8の項第1号の規定は、適用しない。

18 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、4,000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医療業務に従事する医師及び歯科医師

(3) 富山市職員の定年等に関する条例(平成17年富山市条例第45号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 富山市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定より延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

25 附則第19項の規定の適用を受ける職員には、市長の定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

26 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年7月1日富山市条例第306号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月22日富山市条例第369号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の富山市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日富山市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成22年1月1日において平成21年12月の期末手当等に関する条例(平成21年富山市条例第54号)第1条第2項に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.08を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成27年3月31日までの間、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成27年3月31日までの間、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第5条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第13条第2項

100分の3

100分の3を超えない範囲内で市長の定める割合

第13条の2

100分の15

100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合

(委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

11級

10級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

研究職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

84

 

12月以上

93

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

88

 

12月以上

97

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

89

 

6月以上9月未満

99

99

99

89

 

9月以上12月未満

100

100

100

89

 

12月以上

101

101

101

89

 

27

3月未満

101

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

 

 

12月以上

105

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

105

 

 

6月以上9月未満

107

107

105

 

 

9月以上12月未満

108

108

105

 

 

12月以上

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

129

 

 

 

6月以上9月未満

131

129

 

 

 

9月以上12月未満

132

129

 

 

 

12月以上

133

129

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

エ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

オ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成18年9月26日富山市条例第59号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日富山市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の富山市職員の給与に関する条例第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年12月20日富山市条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月26日富山市条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日富山市条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月4日富山市条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条(富山市職員の給与に関する条例別表第5の改正規定に限る。次項において同じ。)の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月25日富山市条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日富山市条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第1条中富山市職員の給与に関する条例第24条の改正規定、別表第4の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年11月30日富山市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(富山市職員の育児休業等に関する条例(平成17年富山市条例第40号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第34条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第13項、公益的法人等への富山市職員の派遣等に関する条例(平成17年富山市条例第41号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される富山市職員の処遇等に関する条例(平成17年富山市条例第42号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(富山市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)、給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員若しくは医療職給料表の適用を受ける職員若しくは富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から100号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から24号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月27日富山市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中富山市職員の給与に関する条例第34条の改正規定は公布の日から、第1条中富山市職員の給与に関する条例第31条の次に3条を加える改正規定(第31条の4に係る部分に限る。)及び第2条中富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の4に係る部分に限る。)は新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の富山市職員の給与に関する条例第14条第1項第2号の規定により住居手当の支給を受けている職員(休職、育児休業等により一時的に支給が停止されている職員を含む。)で、施行日以後も当該住居手当に係る住宅に居住しているもの(規則で定める世帯主であるものに限る。)の住居手当については、施行日から平成27年3月31日までの間は、なお従前の例による。この場合において、同条第2項第2号中「2,700円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間は「1,300円」とする。

(平成25年12月27日富山市条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中富山市職員の給与に関する条例第31条の2第1項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する条例第31条の2第1項の規定及び第3条の規定による改正後の富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の公布の日前に大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第1号に規定する特定大規模災害(本市の区域の全部又は一部が同法第10条第1項各号に掲げる地域のいずれかに該当することとなる場合に限る。以下同じ。)が発生した場合においては、最初に当該特定大規模災害が発生した日から適用する。

(平成26年3月28日富山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日、平成27年4月1日及び平成28年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)第5条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 平成27年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成26年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 平成28年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成26年4月1日及び平成27年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成28年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年12月16日富山市条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第13項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

11 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条の2

100分の16

100分の16を超えない範囲内で市長の定める割合

第16条第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で市長の定める額

(寒冷地手当に関する経過措置)

12 この項から附則第18項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等在勤職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。

 第2条の規定による改正前の給与条例別表第6に掲げる地域(附則第18項において「旧寒冷地」という。)に在勤する職員

 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第31条第1項第2号の規定に基づき規則で定めていた公署(附則第18項において「旧指定公署」という。)に在勤する職員

(2) 新寒冷地等在勤職員 給与条例第31条第1項に規定する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

(3) 特定旧寒冷地等在勤職員 旧寒冷地等在勤職員であって、新寒冷地等在勤職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 次項又は第14項に規定する者につき、基準日(給与条例第31条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(第2条の規定による改正前の給与条例第31条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、第2条の規定による改正前の給与条例第31条第2項の表に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とみなして、第2条の規定による改正前の給与条例第31条第2項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

13 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤職員であった者に対しては、第2条の規定による改正後の給与条例第31条第1項から第5項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

14 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、第2条の規定による改正後の給与条例第31条第1項から第5項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6,000円

平成29年11月から平成30年3月まで

12,000円

15 給与条例第31条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、前項」とあるのは「富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年富山市条例第55号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第13項及び第14項の規定にかかわらず、これら」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「平成26年改正条例附則第13項及び第14項」と、同条第5項中「前3項」とあるのは「平成26年改正条例附則第13項及び第14項並びに附則第15項において読み替えて準用する前2項」と、「第2項」とあるのは「平成26年改正条例附則第13項及び第14項」と、同項第1号及び第2号中「前2項」とあるのは「平成26年改正条例附則第15項において読み替えて準用する前2項」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「平成26年改正条例附則第15項において読み替えて準用する前2号」と読み替えるものとする。

16 前3項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤職員又は新寒冷地等在勤職員であったもの(前3項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、第2条の規定による改正後の給与条例第31条第1項から第5項までの規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

17 前4項の規定により寒冷地手当を支給する場合における給与条例第31条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「支給対象職員が」とあるのは「平成26年改正条例附則第13項から第16項までの規定により寒冷地手当を支給される職員が」と、「当該支給対象職員」とあるのは「当該職員」と、同条第7項中「第2項から前項まで」とあるのは「平成26年改正条例附則第13項から第16項まで」とする。

18 富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年富山市条例第295号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者が、引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地又は旧指定公署に在勤することとなった場合において、任用の事情、一部施行日の前日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第13項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、第2条の規定による改正後の給与条例第31条第1項から第5項までの規定にかかわらず、規則の定めるところにより、附則13項から前項までの規定に準じて寒冷地手当を支給する。

(委任)

19 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月26日富山市条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日富山市条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第1項第1号及び第2号並びに別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当に関する経過措置)

4 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により勤務成績の評定を行う場合においては、第2条の規定による改正前の給与条例第30条第1項及び第5条の規定による改正前の富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年9月26日富山市条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月20日富山市条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級職員等以外の職員から一般職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級職員等以外の職員から一般職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級職員等以外の職員から一般職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等が一般職8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職8級職員等及び一般職9級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が一般職8級職員等」とあるのは「が一般職8級以上職員等」とする。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月24日富山市条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日富山市条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第1項第1号及び第2号並びに別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年6月29日富山市条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日富山市条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項第1号及び第2号、第24条第2項並びに別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成31年3月26日富山市条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日富山市条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中富山市職員の給与に関する条例第28条第3号及び第4号並びに第29条の改正規定並びに第2条中富山市職員の退職手当支給条例第18条、第19条(見出しを含む。)、第20条及び第22条の改正規定並びに附則第12項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日富山市条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,500円を超える職員(休職、育児休業等により一時的に支給が停止されている職員を含む。)であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,500円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,500円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月25日富山市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日富山市条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日富山市条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富山市職員の給与に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月28日富山市条例第62号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日富山市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日富山市条例第70号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日富山市条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(富山市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第8条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第19項から第26項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又はこの条例附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

第14条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第15条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、新勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第16条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項、第30条第2項第2号及び第32条の規定を適用する。

第18条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第2項第2号並びに第19条第2項及び第4項の規定を適用する。

第19条 附則第14条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月23日富山市条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項第2号及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年6月30日富山市条例第34号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月20日富山市条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月20日富山市条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日富山市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年12月20日富山市条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年12月23日規則第79号で令和6年12月23日から施行)

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項、第31条第2項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第3条の規定による改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第4条関係)

一般職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000



47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400



48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100



49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600



50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000



51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400



52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800



53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200



54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600



55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000



56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300



57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600



58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000



59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300



60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600



61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800




63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100




64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400




65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600




66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900




67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200




68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500




69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700




70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000




71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300




72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500




73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700




74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000




75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300




76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500




77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700




78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000




79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300




80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500




81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700




82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000




83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300




84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500




85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700




86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500





87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800





88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000





89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200





90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500





91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800





92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000





93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200





94


299,400

347,400







95


299,700

347,800







96


300,100

348,200







97


300,300

348,400







98


300,600

348,800







99


301,000

349,200







100


301,400

349,500







101


301,600

349,800







102


301,900

350,200







103


302,200

350,600







104


302,500

351,000







105


302,700

351,500







106


303,000

351,900







107


303,300

352,300







108


303,600

352,700







109


303,800

353,200







110


304,200

353,600







111


304,600

353,900







112


304,900

354,200







113


305,100

354,700







114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

211,600

232,600

255,500

290,400

320,000

342,400

364,800

393,500

430,500

465,500

2

214,000

234,800

257,500

291,700

321,700

344,100

366,500

395,300

432,300

468,600

3

216,400

237,000

259,700

293,000

323,400

345,700

368,200

397,000

434,200

471,600

4

218,800

239,200

261,900

294,200

325,100

347,300

369,900

398,700

436,100

474,600

5

221,200

241,400

264,000

295,400

326,600

348,900

371,600

400,300

437,500

477,600

6

223,600

243,400

265,300

296,400

328,000

350,000

373,200

401,800

439,100

480,600

7

226,000

245,400

266,600

297,400

329,300

351,100

374,800

403,300

440,700

483,600

8

228,200

247,200

267,900

298,300

330,600

352,200

376,400

404,800

442,100

486,700

9

230,400

249,000

269,200

298,900

331,900

353,300

377,900

406,200

443,500

489,400

10

232,500

250,700

270,500

299,600

333,400

355,000

379,500

407,800

445,200

492,500

11

234,600

252,400

271,800

300,300

334,900

356,700

381,100

409,400

446,800

495,500

12

236,600

253,800

273,100

301,000

336,400

358,300

382,600

410,900

448,200

498,600

13

238,600

255,200

274,400

301,700

337,900

359,900

384,100

412,400

449,100

501,300

14

240,600

257,000

275,600

302,400

339,300

361,600

385,800

414,500

450,700

503,600

15

242,600

258,400

276,700

303,100

340,600

363,200

387,500

416,500

452,500

505,900

16

244,200

259,900

278,200

303,700

341,900

364,800

389,200

418,600

454,300

508,200

17

245,800

261,400

279,500

304,400

343,200

366,400

390,700

420,300

455,800

510,200

18

247,300

262,600

280,800

305,200

344,800

368,000

392,300

421,900

457,600

511,600

19

248,800

263,800

282,100

305,900

346,400

369,600

393,900

423,500

459,400

513,100

20

250,300

264,900

283,300

306,700

348,000

371,200

395,500

425,000

461,100

514,500

21

251,800

266,200

284,500

307,400

349,500

372,800

397,100

426,500

462,700

515,700

22

253,400

267,400

285,100

308,200

351,100

374,400

398,700

428,100

464,400

517,100

23

254,900

268,700

285,700

309,200

352,700

376,000

400,300

429,500

466,000

518,600

24

256,400

270,000

286,300

310,100

354,200

377,600

401,900

430,900

467,800

520,100

25

257,900

271,400

286,800

311,000

355,700

379,200

403,400

432,000

469,300

521,200

26

259,100

272,800

287,400

312,300

357,300

380,800

405,400

433,400

470,700

522,300

27

260,300

274,100

288,000

313,600

358,900

382,400

407,400

434,900

472,200

523,500

28

261,500

275,400

288,500

314,900

360,400

384,000

409,400

436,400

473,500

524,700

29

262,700

276,400

289,000

316,200

361,900

385,600

410,900

437,700

474,700

525,700

30

264,000

277,700

289,600

317,700

363,500

387,200

412,600

439,400

475,400

526,600

31

265,300

279,000

290,100

319,000

365,100

388,900

414,200

441,000

476,100

527,500

32

266,600

280,200

290,600

320,100

366,700

390,600

415,900

442,600

476,700

528,400

33

267,900

281,400

291,100

321,100

368,100

392,300

417,500

444,000

477,200

529,200

34

269,400

282,000

291,700

322,300

369,800

394,300

419,000

445,700

477,900

530,100

35

270,700

282,600

292,200

323,500

371,500

396,200

420,500

447,400

478,500

530,800

36

272,100

283,200

292,700

324,600

373,100

398,100

421,900

449,000

479,100

531,300

37

273,100

283,700

293,200

325,700

374,700

399,800

423,100

450,400

479,400

532,000

38

274,400

284,300

293,800

326,900

376,300

401,200

424,600

451,100

480,000

532,600

39

275,700

284,900

294,400

328,100

377,900

402,400

426,100

451,800

480,500

533,400

40

276,900

285,500

295,000

329,200

379,600

403,700

427,500

452,500

481,000

534,000

41

278,100

286,000

295,700

330,300

381,300

404,700

429,000

452,900

481,500

534,500

42

278,700

286,600

296,400

331,500

383,300

405,800

430,300

453,400

481,900


43

279,300

287,200

297,100

332,700

385,300

406,800

431,500

454,000

482,300


44

279,900

287,700

297,800

333,900

387,300

407,800

432,700

454,600

482,700


45

280,300

288,200

298,400

335,100

389,000

408,900

433,700

455,200

483,000


46

280,900

288,700

299,300

336,300

390,700

410,100

434,400

455,900



47

281,400

289,200

300,100

337,500

392,200

411,200

435,200

456,400



48

281,900

289,700

300,900

338,700

393,700

412,300

435,900

456,900



49

282,400

290,300

301,700

339,900

394,900

413,500

436,400

457,400



50

283,000

290,800

302,800

341,200

395,900

414,300

436,800

457,700



51

283,500

291,400

303,900

342,400

396,900

415,100

437,200

458,000



52

284,000

292,000

304,900

343,600

397,900

415,700

437,500

458,400



53

284,500

292,600

305,900

344,800

399,000

416,200

437,800

458,800



54

285,100

293,300

307,000

346,200

400,100

416,900

438,100

459,000



55

285,600

294,000

308,000

347,500

401,200

417,600

438,400

459,300



56

286,100

294,700

309,100

348,800

402,300

418,200

438,700

459,500



57

286,600

295,300

310,100

349,700

403,600

418,900

438,900

459,900



58

287,100

296,200

311,200

351,000

404,400

419,300

439,200

460,100



59

287,600

297,000

312,300

352,200

405,200

419,900

439,500

460,300



60

288,100

297,800

313,400

353,400

405,800

420,500

439,800

460,500



61

288,600

298,600

314,400

354,600

406,300

420,900

440,100

460,900



62

289,100

299,500

315,500

356,000

407,000

421,300

440,400




63

289,600

300,400

316,600

357,400

407,700

421,800

440,700




64

290,100

301,300

317,700

358,800

408,400

422,300

441,000




65

290,600

302,100

318,700

360,100

408,700

422,800

441,200




66

291,100

303,000

319,800

361,600

409,400

423,400

441,500




67

291,600

303,800

320,900

363,100

410,100

423,800

441,800




68

292,100

304,600

322,000

364,500

410,600

424,200

442,100




69

292,600

305,500

323,000

365,700

411,000

424,600

442,300




70

293,100

306,400

324,200

367,100

411,400

424,900

442,600




71

293,600

307,300

325,400

368,400

411,900

425,200

442,900




72

294,100

308,200

326,600

369,800

412,400

425,500

443,100




73

294,600

309,000

327,300

370,900

412,900

425,800

443,300




74

295,200

309,900

328,600

372,100

413,300

426,100

443,600




75

295,800

310,800

329,900

373,300

413,800

426,400

443,900




76

296,300

311,600

331,200

374,500

414,300

426,600

444,200




77

296,800

312,300

332,500

375,800

414,800

426,800

444,400




78

297,400

313,200

333,900

377,000

415,300

427,100

444,700




79

298,000

314,100

335,300

378,200

415,900

427,400

445,000




80

298,600

315,100

336,700

379,300

416,400

427,600

445,300




81

299,200

316,000

338,000

380,400

416,800

427,800

445,500




82

299,900

317,100

339,600

381,600

417,400

428,100

445,800




83

300,600

318,100

341,100

382,700

417,900

428,400

446,100




84

301,200

319,100

342,600

383,900

418,100

428,600

446,400




85

301,800

320,000

344,000

385,000

418,400

428,800

446,600




86

302,500

321,000

345,500

385,600

418,900

429,100





87

303,200

322,000

347,000

386,100

419,200

429,400





88

303,900

323,000

348,400

386,600

419,500

429,600





89

304,600

324,000

349,700

387,200

419,800

429,800





90

305,400

325,300

350,900

387,800

420,200

430,100





91

306,200

326,500

352,100

388,400

420,600

430,400





92

306,900

327,700

353,400

389,000

421,000

430,600





93

307,400

328,900

354,700

389,300

421,300

430,800





94

308,300

330,200

356,200

389,800







95

309,200

331,400

357,700

390,300







96

310,000

332,600

359,100

390,800







97

310,800

333,800

360,400

391,200







98

311,800

335,100

361,600

391,600







99

312,700

336,300

362,700

392,100







100

313,600

337,500

363,900

392,600







101

314,500

338,900

365,000

393,000







102

315,500

339,800

366,100

393,500







103

316,500

340,800

367,200

394,000







104

317,400

341,900

368,300

394,500







105

318,200

343,000

369,500

394,800







106

318,800

344,100

370,000

395,200







107

319,400

345,100

370,600

395,700







108

320,000

346,100

371,200

396,000







109

320,500

347,300

371,800

396,300







110

321,000

348,300

372,300

396,800







111

321,400

349,300

372,700

397,300







112

321,900

350,200

373,200

397,800







113

322,700

351,100

373,600

398,100







114

323,400

352,000

374,000

398,600







115

324,100

353,000

374,500

399,100







116

324,700

354,000

375,000

399,600







117

325,300

355,000

375,400

399,900







118

326,000

355,400

375,900

400,400







119

326,700

356,000

376,500

400,900







120

327,500

356,600

377,000

401,400







121

328,100

356,900

377,200

401,800







122

328,400

357,300

377,700

402,300







123

328,900

357,700

378,200

402,700







124

329,400

358,100

378,600

403,200







125

329,700

358,500

379,100

403,600







126


358,900

379,600








127


359,300

380,100








128


359,700

380,600








129


360,100

380,900








130


360,500

381,400








131


360,900

381,900








132


361,300

382,400








133


361,500

382,700








134


362,000

383,200








135


362,400

383,600








136


362,700

384,000








137


363,000

384,300








138


363,400

384,800








139


363,900

385,300








140


364,400

385,800








141


364,700

386,100








142


365,200









143


365,700









144


366,200









145


366,500









定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

384,200

416,200

458,800

備考 この表は、消防業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

217,800

261,400

317,100

358,300

423,100

2

220,300

263,600

319,300

360,900

425,000

3

222,700

265,700

321,500

363,500

426,800

4

225,100

267,600

323,600

366,000

428,500

5

227,500

269,400

325,700

368,400

430,200

6

229,900

270,900

327,600

370,800

432,100

7

232,400

272,400

329,400

373,300

434,000

8

234,800

273,900

331,200

375,700

435,800

9

237,200

275,700

333,000

378,200

437,200

10

239,000

277,700

334,900

380,700

439,100

11

240,800

279,700

336,700

383,200

441,000

12

242,600

281,700

338,500

385,600

442,900

13

244,300

283,700

340,300

388,000

444,300

14

245,900

285,900

341,900

389,600

446,200

15

247,500

288,000

343,500

391,100

448,100

16

249,000

290,100

345,000

392,600

450,000

17

250,500

292,000

346,500

393,600

451,700

18

251,900

294,700

348,100

395,300

453,500

19

253,200

297,400

349,700

396,700

455,300

20

254,600

300,000

351,300

398,000

457,100

21

255,900

302,600

352,700

399,200

459,100

22

257,400

305,000

354,700

400,200

461,300

23

258,900

307,400

356,700

401,200

463,700

24

260,400

309,600

358,700

402,200

466,000

25

261,900

311,800

360,500

403,100

468,000

26

263,600

313,800

362,100

404,200

470,100

27

265,300

315,800

363,700

405,300

472,200

28

267,000

317,800

365,300

406,400

474,200

29

268,600

319,800

366,600

407,500

476,200

30

270,500

321,700

368,100

408,600

478,500

31

272,400

323,600

369,500

409,700

480,700

32

274,300

325,500

370,800

410,800

482,600

33

276,100

327,300

372,100

411,900

484,500

34

277,300

329,200

373,300

413,000

486,600

35

278,500

331,100

374,500

414,100

488,800

36

279,600

333,000

375,600

415,300

490,800

37

280,600

334,700

376,700

416,300

492,900

38

281,600

335,900

378,100

417,400

494,900

39

282,600

337,000

379,400

418,500

496,800

40

283,600

338,100

380,700

419,700

498,700

41

284,600

338,700

382,000

420,600

500,700

42

285,700

339,100

383,300

421,700

502,600

43

286,800

339,500

384,600

422,800

504,300

44

287,700

339,900

385,900

423,800

506,200

45

288,600

340,500

387,200

424,800

508,100

46

289,600

341,000

388,400

425,900

509,900

47

290,600

341,500

389,600

427,000

511,700

48

291,500

341,900

390,700

428,100

513,500

49

292,400

342,300

391,800

429,100

515,200

50

292,900

342,700

393,000

430,300

516,900

51

293,300

343,100

394,100

431,500

518,700

52

293,900

343,500

395,200

432,700

520,500

53

294,300

343,900

396,300

433,400

522,000

54

294,700

344,300

397,500

434,300

523,600

55

295,000

344,700

398,700

435,200

525,300

56

295,400

345,100

399,800

436,000

526,900

57

295,800

345,500

400,800

436,800

528,500

58

296,300

345,900

401,800

437,700

529,800

59

296,800

346,300

402,800

438,600

531,100

60

297,200

346,700

403,700

439,400

532,300

61

297,600

347,100

404,900

440,100

533,500

62

298,000

347,500

406,300

441,000

534,500

63

298,400

347,900

407,700

442,000

535,500

64

298,800

348,300

409,100

442,900

536,500

65

299,200

348,700

409,900

443,800

537,100

66

299,600

349,100

410,900

444,700

538,000

67

300,000

349,500

411,900

445,700

538,900

68

300,400

349,900

413,000

446,600

539,800

69

300,800

350,300

413,900

447,600

540,700

70

301,200

350,800

414,700

448,600

541,500

71

301,600

351,200

415,500

449,500

542,200

72

302,000

351,600

416,200

450,500

542,700

73

302,400

351,900

416,900

451,400

543,400

74

302,800

352,400

417,800

452,300

543,900

75

303,200

352,800

418,600

453,200

544,700

76

303,600

353,200

419,200

454,200

545,300

77

303,900

353,600

419,800

455,000

545,800

78

304,300

354,100

420,200

455,400


79

304,700

354,600

420,500

456,000


80

305,100

355,100

420,800

456,600


81

305,400

355,600

421,100

457,200


82

305,800

356,300

421,400

457,900


83

306,200

357,000

421,600

458,200


84

306,600

357,700

421,900

458,800


85

306,900

358,300

422,100

459,200


86

307,300

358,900

422,400

459,500


87

307,700

359,500

422,700

459,800


88

308,100

360,100

423,000

460,100


89

308,500

360,600

423,200

460,400


90

308,900

361,000

423,400



91

309,300

361,400

423,700



92

309,700

361,800

424,000



93

310,100

362,200

424,200



94

310,600

362,600

424,500



95

311,100

363,100

424,800



96

311,500

363,500

425,100



97

311,900

364,100

425,300



98

312,400

364,600

425,600



99

312,900

365,000

425,900



100

313,500

365,500

426,100



101

313,800

365,900

426,300



102

314,100

366,400

426,600



103

314,400

366,700

426,900



104

314,700

367,100

427,100



105

315,000

367,600

427,300



106

315,300

368,000




107

315,600

368,500




108

315,800

369,000




109

316,100

369,400




110

316,400

369,900




111

316,800

370,300




112

317,200

370,700




113

317,500

371,100




114

317,900

371,500




115

318,200

371,900




116

318,500

372,300




117

318,700

372,700




118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900




121

320,000

374,200




122

320,300

374,600




123

320,600

375,100




124

321,000

375,400




125

321,200

375,800




126

321,400

376,300




127

321,700

376,800




128

322,000

377,200




129

322,200

377,600




130

322,500





131

322,900





132

323,100





133

323,300





134

323,600





135

324,000





136

324,200





137

324,400





138

324,600





139

324,800





140

325,100





141

325,500





142

325,800





143

326,100





144

326,400





145

326,800





146

327,100





147

327,300





148

327,600





149

328,000





150

328,300





151

328,600





152

328,800





153

329,100





154

329,400





155

329,700





156

330,000





157

330,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

240,100

288,000

299,000

321,200

406,100

備考 この表は、富山外国語専門学校及び富山ガラス造形研究所に勤務する校長、所長、副校長、主任教授、教授、准教授、講師及び助手その他の職員で市長の定めるものに適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

370,000

426,700

484,400

574,500

2

293,700

372,600

428,700

486,200

577,600

3

296,000

375,100

430,700

488,000

580,700

4

298,200

377,600

432,600

489,800

583,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

586,700

6

303,800

382,800

436,100

493,300

589,100

7

307,300

385,500

437,700

495,000

591,500

8

310,700

388,100

439,300

496,700

593,900

9

314,100

390,200

440,900

498,400

596,100

10

317,600

392,700

442,700

500,500

597,600

11

321,000

395,200

444,500

502,600

599,100

12

324,400

397,700

446,300

504,700

600,600

13

327,800

400,300

448,100

506,700

602,100

14

331,300

403,000

449,900

508,600

603,200

15

334,700

405,600

451,700

510,700

604,300

16

338,100

408,100

453,500

512,700

605,200

17

341,500

410,500

455,100

514,600

606,400

18

344,600

412,700

457,100

516,600

607,400

19

347,700

414,800

459,000

518,600

608,400

20

350,800

416,900

460,900

520,400

609,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

610,400

22

357,100

420,500

464,100

524,000


23

360,200

422,000

465,900

525,800


24

363,200

423,500

467,700

527,600


25

366,200

424,900

469,500

529,200


26

368,500

426,400

471,300

531,000


27

370,800

427,900

473,100

532,800


28

373,000

429,300

474,900

534,600


29

374,900

430,700

476,700

536,200


30

376,600

432,200

478,500

538,000


31

378,300

433,700

480,300

539,800


32

380,100

435,100

482,100

541,500


33

381,900

436,500

483,900

543,100


34

383,700

438,000

485,800

544,900


35

385,300

439,500

487,700

546,600


36

386,700

440,900

489,600

548,300


37

388,100

442,300

491,500

549,800


38

389,600

443,700

493,200

551,400


39

391,100

445,100

495,000

552,800


40

392,600

446,500

496,800

554,400


41

394,100

447,900

498,400

555,900


42

394,800

449,300

500,200

557,300


43

395,400

450,700

502,000

558,700


44

396,100

452,100

503,600

560,000


45

397,000

453,500

505,000

561,200


46

397,600

454,900

506,700

562,200


47

398,200

456,300

508,500

563,200


48

398,800

457,700

510,200

564,200


49

399,400

459,100

511,700

565,200


50

399,900

460,800

513,000

566,100


51

400,400

462,400

514,300

567,000


52

400,900

464,000

515,600

567,900


53

401,400

465,600

516,600

568,700


54

401,800

466,800

517,900

569,600


55

402,200

468,000

519,200

570,500


56

402,600

469,100

520,500

571,400


57

403,000

470,100

521,500

572,300


58

403,400

471,100

522,300

573,200


59

403,800

472,000

523,100

574,100


60

404,200

472,800

523,900

574,800


61

404,600

473,500

524,800

575,700


62

405,000

474,200

525,600

576,600


63

405,400

474,900

526,400

577,500


64

405,800

475,500

527,100

578,400


65

406,100

476,200

527,900

579,300


66


476,900

528,700

580,200


67


477,500

529,400

581,100


68


478,100

530,300

582,000


69


478,400

531,200

582,900


70


479,000

532,000

583,800


71


479,700

532,900

584,700


72


480,400

533,800

585,600


73


480,800

534,600

586,500


74


481,400

535,500

587,400


75


482,100

536,400

588,300


76


482,800

537,100

589,200


77


483,200

537,900

590,100


78


483,800

538,800

591,000


79


484,400

539,700

591,900


80


484,900

540,600

592,800


81


485,400

541,400

593,700


82


485,900

542,300

594,600


83


486,400

543,200

595,500


84


486,900

544,100

596,400


85


487,300

544,900

597,300


86


487,800

545,800

598,200


87


488,200

546,700

599,100


88


488,700

547,600

600,000


89


489,200

548,400

600,900


90


489,800




91


490,400




92


490,800




93


491,300




94


491,900




95


492,500




96


493,000




97


493,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

573,800

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

別表第5(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表の種類

職務の級

基準となる職務

一般職給料表

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

4級

困難な業務を行う係長の職務

5級

課長代理の職務

6級

課長の職務

7級

部次長の職務

8級

部長の職務

9級

特に重要な業務を行う部長の職務

消防職給料表

1級

消防士の職務

2級

消防士長の職務

3級

消防司令補の職務

4級

消防司令の職務

5級

困難な業務を行う消防司令の職務

6級

消防司令長の職務

7級

高度の知識経験を必要とする困難な業務を行う消防司令長の職務

8級

消防監の職務

9級

消防正監の職務

10級

高度の知識経験を必要とする困難な業務を行う消防正監の職務

教育職給料表

1級

助手及び教務職員の職務

2級

講師の職務

3級

准教授の職務

4級

1 副校長、主任教授及び教授の職務

2 困難な業務を行う准教授の職務

5級

1 校長、所長の職務

2 困難な業務を行う副校長、主任教授及び教授の職務

医療職給料表

1級

医療業務を行う職務

2級

主査及び医長の職務

3級

次長、課長及び主幹の職務

4級

1 所長の職務

2 困難な業務を行う次長、課長及び主幹の職務

5級

困難な業務を行う所長の職務

別表第6(第17条関係)

特殊勤務手当支給基準表

手当の種類

支給対象となる業務

手当の額

1 市税等賦課・徴収手当

(1) 市税、国民健康保険料、介護保険料又は後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の賦課調査業務で外勤したとき。

日額 300円

(2) 市税等の督促、徴収又は滞納処分の業務で外勤したとき。

日額 450円

(3) 市税等以外の収入金の督促、徴収又は滞納処分の業務で外勤したとき。

日額 300円

2 計量器検査業務手当

計量法(平成4年法律第51号)の規定により1トン以上の計量器の検査業務に従事したとき。

日額 200円

3 清掃業務手当

清掃に係る指導・啓発等の業務で外勤したとき。

日額 200円

4 深夜・早朝勤務手当

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜又は早朝において行われる業務(助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)の業務を除く。)に従事したとき。

 

ア 深夜の勤務

勤務1回 410円

イ 早朝の勤務

勤務1回 300円

(規則で定める勤務公署での冬期間における勤務の場合は、500円)

5 生活保護業務手当

生活保護業務で外勤したとき。

日額 300円

6 行旅死病人業務手当

(1) 行旅病人の救護業務に従事したとき。

1件1,000円

(2) 行旅死亡人の取扱業務に従事したとき。

1件2,500円

7 介護・保育等業務手当

介護員、保育士、児童指導員、幼稚園教諭その他規則で定める者が介護又は保育等の業務に従事したとき。

日額 200円

(従事した時間が5時間未満のときは、100円)

8 公衆衛生業務手当

(1) 感染症防疫作業に従事したとき。

日額 300円

(2) 野犬の捕獲作業に従事したとき。

日額 430円

(3) 結核患者及びその家族等に対する訪問指導の業務に従事したとき。

日額 200円

9 危険物等取扱手当

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物又は劇物を取り扱う業務に従事したとき。

日額 200円

10 現場技術指導等手当

(1) 作業環境が劣悪な規則で定める箇所で行う工事監督、技術指導、検査若しくは調査の業務又は作業に従事したとき。

日額 400円

(2) 冬期間において屋外で1時間以上工事監督、技術指導又はこれらに付随する調査の業務に従事したとき。

日額 250円

11 用地交渉等手当

事業に必要な土地の取得等又は事業の施行により生ずる損失の補償について、その権利者又は被補償者等と面接して交渉を行う業務に従事したとき(規則で定める場合を除く。)

日額 500円

ただし、業務が深夜(午後10時後、翌日の午前5時前の間)において行われた場合

日額 1,000円

12 医療・保健業務手当

(1) 臨床検査技師、薬剤師その他規則で定める者が人の臓器又は細菌若しくは病原体の検査業務に従事したとき。

勤務1回 300円

(2) 臨床検査技師、薬剤師その他規則で定める者が生体機能検査又は血液若しくは体液の検査の業務に従事したとき。

勤務1回 200円

(3) 放射線技師が放射線を取り扱う業務に従事したとき。

勤務1回 450円

(4) 歯科衛生士が口くう内の処置を行ったとき。

日額 200円

(5) 臨床心理士その他規則で定める者が市長が定める障害を有する者の相談、指導等の業務に従事したとき。

日額 200円

(6) 医師又は歯科医師が保健業務に従事したとき。

 

ア 保健所長

月額 60,000円

イ その他の医師

月額 45,000円

(7) 医師又は歯科医師が医療業務に従事したとき。


ア 主幹

月額 65,000円

イ 医長

月額 55,000円

ウ その他の医師

月額 50,000円

(8) 医師又は歯科医師(臨床研修指導医に限る。)が臨床研修医の指導業務に従事したとき。

日額 1,000円

(9) 看護師等又は保健師が血液若しくは体液の採取又は尿若しくは便の処理を行ったとき。

勤務1回 100円

(10) 看護師等が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を深夜において行う看護業務に従事したとき。


ア 7時間の勤務

1回 7,300円

イ 4時間以上7時間未満の勤務

1回 3,550円

ウ 2時間以上4時間未満の勤務

1回 3,100円

エ 2時間未満の勤務

1回 2,150円

13 夜間診療等業務手当

(1) 医師(管理職手当の支給を受ける者を除く。)又は歯科医師(次号に該当する者を除く。)が正規の勤務時間外に救急診療等業務に従事するため自宅における待機を命ぜられたとき。

1回 800円

(2) 医師又は歯科医師(アにあっては管理職手当の支給を受ける者に限り、イにあっては管理職手当の支給を受ける医師に限る。)が正規の勤務時間外に次の救急診療等業務に1時間以上従事したとき。


ア イ以外の救急診療等業務

1時間 1,500円

イ 緊急かつ高度な救急救命の処置

1時間 5,000円

14 消防業務手当

(1) 火災消火等の作業に従事したとき。

1回 300円

(2) 火災等の出動時に次のいずれかの業務に従事したとき。

ア 消防自動車等の運転業務

イ 10メートル以上の高所作業

ウ 救助業務

1回 400円

(3) 救急救命士が救急救命業務に従事したとき。

1回 400円

(4) 救急救命士及びその他の職員が前号以外の救急業務に従事したとき。

1回 200円

(5) 水難救護業務(潜水業務以外の業務にあっては、2時間以上の場合に限る。)に従事したとき。

1回 750円

(6) 消防艇の業務に従事したとき。

日額 200円

15 家畜保健衛生業務手当

畜舎等の不衛生な場所で農業共済対象家畜(以下「家畜」という。)を捕獲し押え込む業務又は家畜の血液若しくは体液に直接触れる業務のうち次の業務に従事したとき。

(1) 獣医師が行う家畜の伝染病等の健診等の補助業務

(2) 家畜の異動等の把握を行う業務

日額 300円

16 ガラス造形指導業務手当

ガラス造形の指導業務(実習を伴うものに限る。)に従事したとき。

日額 5,000円

17 災害応急作業等手当

異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある箇所又はその周辺において行う災害応急作業等の業務であって、規則で定めるものに従事したとき。

日額 1,080円(業務が深夜において行われた場合にあっては、1,620円)を超えない範囲内において規則で定める額

備考

1 この表において、「深夜」とは午後10時後翌日の午前5時前の間をいい、「早朝」とは午前5時後午前6時前の間をいう。

2 この表において、「冬期間」とは、12月から翌年の3月までの間をいう。

3 定年前再任用短時間勤務職員に係る特殊勤務手当の額(月額で定められているものに限る。)は、この表の規定にかかわらず、この表に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 この表に定めるもののほか、職員が富山市技能職員等の給与に関する条例(平成17年富山市条例第63号)に基づく特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事したときは、当該特殊勤務手当について定められている金額を支給するものとする。

富山市職員の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第62号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 条例第62号
平成17年7月1日 条例第306号
平成17年12月22日 条例第369号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年9月26日 条例第59号
平成19年3月26日 条例第5号
平成19年12月20日 条例第47号
平成20年3月26日 条例第7号
平成21年3月23日 条例第7号
平成21年12月4日 条例第55号
平成22年3月25日 条例第6号
平成22年12月22日 条例第58号
平成23年11月30日 条例第34号
平成25年3月27日 条例第5号
平成25年12月27日 条例第35号
平成26年3月28日 条例第7号
平成26年12月16日 条例第55号
平成27年3月26日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年9月26日 条例第60号
平成28年12月20日 条例第70号
平成29年3月24日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第1号
平成30年6月29日 条例第46号
平成30年12月26日 条例第57号
平成31年3月26日 条例第7号
令和元年9月27日 条例第11号
令和元年12月25日 条例第23号
令和元年12月25日 条例第26号
令和2年3月26日 条例第4号
令和2年5月8日 条例第31号
令和2年12月28日 条例第62号
令和3年3月30日 条例第4号
令和3年12月22日 条例第70号
令和4年9月30日 条例第33号
令和4年12月23日 条例第40号
令和5年6月30日 条例第34号
令和5年12月20日 条例第53号
令和5年12月20日 条例第56号
令和6年3月14日 条例第1号
令和6年12月20日 条例第72号