○富山市職員の給与に関する規則

平成17年4月1日

富山市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「条例」という。)に基づき、別に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第2条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第5条第11項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 富山市職員の育児休業等に関する条例(平成17年富山市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第20条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第5条第3項第4項及び第6項又は育児休業条例第16条(育児休業条例第20条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた任期付職員条例第7条第2項及び第3項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第22条の規定により読み替えられた条例第5条第3項第4項及び第6項

(給料の支給日)

第3条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第4条 条例第7条に規定する給与期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員が給料の支給者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、その者の従前の給料の支給者(以下この項及び次項において「旧給料支給者」という。)において支給し、発令当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額から、その者の旧給料支給者において既に支給された額を差し引いた額をその者の新たな給料の支給者(以下この項及び次項において「新給料支給者」という。)において支給する。

3 前項の場合において、その者の旧給料支給者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者の新給料支給者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第34条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 富山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年富山市条例第43号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が給与期間中、給料の支給日後において、離職(死亡の場合を除く。)し、休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされたことにより、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(給料の調整額の支給)

第8条 条例第8条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 任期付育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の職務の級に応じた別表第3に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

6 第2項第3項及び前項の規定による給料の調整額並びに第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(初任給調整手当の支給)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表の職務の各級の職とする。

2 条例第10条第1項第2号に規定する職は、一般職給料表の職務の1級及び2級の職のうち助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の職とする。

第10条 条例第10条第1項第1号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項の職に採用された職員であって、その採用が大学卒業の日から35年(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例第10条第1項第2号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第2項の職に採用された職員であって、当該職に必要とされる専門的知識に関する学科の正規の課程を修めた者とする。

第11条 条例第10条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き前条の職に在職する職員(前条第1項の職に在職する職員にあっては、施行日前にこの規則が適用されたものとした場合にその者の経過期間が施行日の前日までに満了しない職員)前条に該当することとなるものとする。

第12条 初任給調整手当を支給されていた期間(前条の職員であった者については、この規則が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる期間)が通算して35年(第9条第2項第10条第2項及び第11条の規定に該当する職員にあっては、市長が定める期間)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 条例第10条第1項の規則で定める期間は、同条同項第1号に掲げる職に係るものにあっては15年とする。

第13条 第10条第1項の職員に支給する初任給調整手当の月額は、別表第4に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において大学(旧専門学校令による専門学校等で市長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 第10条第2項の職員に支給される初任給調整手当の月額は、別表第5に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされていた場合における当該職員に対する別表第4の適用については、当該休職の期間(条例第34条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

4 第11条の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、施行日前にこの規則が適用されていたものとした場合に施行日以降において、なお、第1項第2項又は第3項の規定により支給されることとなる期間及び額とする。

第14条 初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、第12条第2項及び前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第12条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、第12条第2項及び前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第15条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第16条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が10級であるもの

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

2 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

3 条例第11条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

4 条例第12条第1項の規定による届出は、庶務事務システム(電子計算機を用いて、職員の勤務状況等の管理等を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)を使用する方法(これにより難い場合にあっては、扶養親族届)により行うものとする。

5 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

6 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

7 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

8 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(地域手当の支給)

第17条 条例第13条第2項又は第13条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第23条第27条第4項及び第5項並びに第30条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 前項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、任期付育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の地域手当の月額について準用する。

第18条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第19条 条例第14条第1項第1号の市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 任命権者から貸与された職員宿舎(任命権者が借り受け、職員宿舎に代えているものその他これに準ずるものを含む。)に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第20条 条例第14条第1項第2号の市長が定める住宅は、第19条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

第21条 条例第14条第1項第2号の市長が定める職員は、第44条第8項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員又は第44条第6項に掲げる者から引き続き職員となり、これに伴い条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された職員にあっては当該復帰又は採用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第22条 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、庶務事務システムを使用する方法(これにより難い場合にあっては、住居届)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第23条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第24条 第22条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第25条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第22条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第26条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第27条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(通勤手当の支給)

第28条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

第29条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、庶務事務システムを使用する方法(これにより難い場合にあっては、通勤届)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

第30条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を庶務事務システムに記録(これにより難い場合にあっては、通勤手当認定簿に記載)するものとする。

第31条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める職員をいう。

第32条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第33条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第34条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第35条 条例第15条第2項第2号(育児休業条例第15条(育児休業条例第20条において準用する場合を含む。)又は第22条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第36条 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第37条 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当については、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間。以下次項及び第42条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第3条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第29条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次項に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

第38条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第29条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第39条 条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、法第29条第1項の規定により停職にされ、又は外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第41条第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第36条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額等及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第37条第1項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月分以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

第40条 条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第34条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最初の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第41条 支給単位期間は第38条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第42条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第43条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(単身赴任手当の支給)

第44条 条例第16条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 条例第16条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 条例第16条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

4 条例第16条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

5 条例第16条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上 300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上 500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上 700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上 900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上 1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上 1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上 1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上 2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上 2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

6 条例第16条第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国家公務員

(2) その業務が市の事務又は事業と密接な関連を有すると市長が認める法人に使用されるもの

(3) 職員以外の地方公務員又は前各号に掲げる者との均衡を考慮してこれらの者に準ずると市長が認めるもの

7 条例第16条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例の適用を受ける職員となった者とする。

8 条例第16条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 定年前再任用短時間勤務職員として採用(富山市職員の定年等に関する条例(平成17年富山市条例第45号)第2条の規定により退職した日(同条例第4条の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)されたこと。

 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰したこと又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用されたこと。

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員若しくは第6項に掲げる者から人事交流等により引き続き職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「当該異動又は公署の移転の直前」とあるのを「職員となる直前又は事由発生の直前」と、「当該異動又は公署の移転の直後」とあるのを「職員となった直後又は事由発生の直後」と、「当該異動又は公署の移転の日」とあるのを「職員となった日又は事由発生の日」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

9 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

10 新たに条例第16条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

11 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

12 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第16条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第10項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

13 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

14 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第16条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

15 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

16 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与の減額)

第45条 条例第18条第1項の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

(超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給)

第46条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、庶務事務システムを使用する方法(これにより難い場合にあっては、超過勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について、その給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属長を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、前条後段の規定を準用する。

4 条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第19条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等により新たに勤務することとなる日の属する週(以下この項及び次項において「特定の週」という。)の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第19条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

(2) 特定の週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 特定の週に条例第20条の規定による休日給が支給される日が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に条例第20条の規定により休日給が支給されることとなる勤務した時間を加えた時間」とする。

7 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第47条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる給料の月額)

第48条 条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる給与の月額は、給与を減額されている場合でも本来受くべき給料の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第49条 条例第23条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法に規定する休日の日数及び勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第23条第2項の規則で定める手当は、初任給調整手当及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)とする。

(宿日直手当の支給)

第50条 条例第24条第2項に規定する宿日直手当の額は、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする宿日直勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。

2 条例第24条第2項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前項の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、同項の規定にかかわらず、6,600円とする。

3 第46条第1項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第51条 条例第25条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第25条第1項に規定する職員(任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)に係る条例第25条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(前項に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の条例第9条第1項の規定に基づく別に指定する職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る富山市職員の管理職手当支給規則(平成17年富山市規則第28号)第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 12,000円

 2種 11,000円

 3種 10,000円

 4種 9,000円

 5種 8,000円

 6種 7,000円

 7種 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である条例第9条第1項の規定に基づく別に指定する職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る富山市職員の管理職手当支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 11,000円

 2種 10,000円

 3種 9,000円

 4種 8,000円

 5種 7,000円

 6種 6,000円

 7種 5,000円

(3) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給及び任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給まで 8,000円

 1号給 6,000円

3 条例第25条第2項に規定する職員に係る同条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の条例第9条第1項の規定に基づく別に指定する職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る富山市職員の管理職手当支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 6,000円

 2種 5,500円

 3種 5,000円

 4種 4,500円

 5種 4,000円

 6種 3,500円

 7種 3,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である条例第9条第1項の規定に基づく別に指定する職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る富山市職員の管理職手当支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 5,500円

 2種 5,000円

 3種 4,500円

 4種 4,000円

 5種 3,500円

 6種 3,000円

 7種 2,500円

4 条例第25条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第9条第1項に規定する職員には、その引き続く勤務に係る条例第25条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 第46条第1項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第52条 条例第27条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給の病気休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(7) 配偶者同行休業職員(法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

第53条 条例第27条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 現業職員(富山市技能職員等の給与に関する条例(平成17年富山市条例第63号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。)

 市の特別職の職員(非常勤である者を除く。)

 企業職員(富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年富山市条例第295号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)

 国家公務員

 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の地方公務員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人の職員としての在職期間に通算することを認めている他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人の職員に限る。以下同じ。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)に使用される者のうち市長の定める者

第54条 期末手当について条例第34条第7項の市長が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第55条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第56条 条例第27条第2項の規則で定める職員は、富山市職員の管理職手当支給規則別表第1に掲げる区分が1種から4種までの職にある職員のうち、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第34条第1項に該当する職員以外の職員、外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)及び公益的法人等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)を除く。)以外の職員とする。

(1) 一般職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級以上の職員

(3) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級の職員

(4) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の職員

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第57条 条例第27条第5項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、一般職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第6の職員欄に掲げる職員(一般職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第27条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第6の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第58条 条例第27条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第52条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(公益的法人等派遣職員にあっては、派遣先団体において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業をしていた期間。第69条において同じ。)(次に掲げる育児休業をしていた期間を除く。)については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(専従休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(6) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間及び法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第5条第3項に規定する算出率をいう。第69条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第34条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第59条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(第4号を除き、非常勤である者(第1号にあっては法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第1号及び第4号から第8号までに掲げる者(第1号にあっては法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に限る。)にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 市の特別職の職員

(3) 企業職員

(5) 退職派遣者

(6) 国家公務員

(7) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人の地方公務員

(8) 公庫等職員又は一般地方独立行政法人に使用される者のうち市長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第60条 条例第28条及び第29条(これらの規定を条例第30条第5項及び第36条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第61条 条例第29条第4項(条例第30条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第62条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第63条 条例第29条第7項(条例第30条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第64条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第65条 条例第30条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第30条第5項において準用する条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第52条第3号第4号第6号又は第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第66条 条例第30条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第53条第2号及び第3号に掲げる者

2 第55条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第67条 条例第30条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第71条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第68条 前条に規定する期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第69条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。ただし、その期間が1日未満の場合は切り捨てる。

(1) 第52条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(第58条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業をしていた期間を除く。)

(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業職員として在職した期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(7) 条例第18条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病、公益的法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は退職派遣者の特定法人(公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第18条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間及び高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 職員に外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に前項第3号から第10号までに掲げる期間に相当する期間があるときには、その期間は、同項各号に掲げる期間に含むものとする。

第70条 第59条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第71条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第27条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第71条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)

第71条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第72条 条例第27条第1項及び第30条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、これらの日が第3条第1項ただし書に規定する休日等に該当するときは、同項ただし書に規定する日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

2 第3条第2項の規定は、前項の支給日について準用する。

(災害派遣手当の支給)

第73条 条例第31条の2に規定する災害派遣手当は、その給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 前項に規定する支給日前に、本市の区域内に滞在した期間が終了したとき又は本市職員としての身分を失ったときは、同項の規定にかかわらず、当該滞在期間が終了し、又は身分を失った後速やかに、災害派遣手当を支給するものとする。

(武力攻撃災害等派遣手当等の支給)

第74条 武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、災害派遣手当の例による。

(端数計算)

第75条 条例第27条第2項の期末手当基礎額又は条例第30条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(市長への報告)

第76条 条例及びこの規則の規定に基づいて任命権者の定めるべき事項について、これに関する定めがされた場合には、その都度市長に報告するものとする。

(給料の訂正)

第77条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得てその訂正を将来にむかって行うことができる。

(細則)

第78条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の富山市職員の給与に関する規則(昭和43年富山市規則第29号)、大沢野町一般職の職員の給与に関する規則(昭和54年大沢野町規則第7号)、大山町職員の超過勤務手当の割合等に関する規則(平成6年大山町規則第5号)、消防職員の休日給に関する規則(平成5年大山町規則第10号)、管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年大山町規則第12号)、期末手当及び勤勉手当の基礎額に関する規則(平成7年大山町規則第23号)、八尾町の職員の給与等の支給に関する規則(昭和34年八尾町規則第14号)、婦中町の職員の給与等の支給に関する規則(昭和30年婦中町規則第3号)、婦中町の管理職員特別勤務手当支給規則(平成3年婦中町規則第18号)、山田村一般職の職員等の給与に関する規則(昭和62年山田村規則第5号)、細入村職員の給与に関する規則(昭和54年細入村規則第7号)、富山広域農業共済事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成8年富山広域農業共済事務組合規則第9号)、富山広域農業共済事務組合職員に対する住居手当の支給に関する規則(平成8年富山広域農業共済事務組合規則第11号)、富山広域農業共済事務組合職員に対する通勤手当の支給に関する規則(平成8年富山広域農業共済事務組合規則第12号)、富山広域農業共済事務組合職員の管理職特別勤務手当支給規則(平成8年富山広域農業共済事務組合規則第14号)又は上婦負介護保険事務組合職員の給与に関する規則(上婦負介護保険事務組合規則第5号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給料の調整額の経過措置)

3 施行日の前日において合併前の富山市職員の給与に関する規則別表第1中教育委員会事務局、教育センター及び幼稚園の項の規定により給料の調整額の支給を受ける職を占めている者で教育委員会事務局、教育センター又は幼稚園に引き続き勤務する者の給料の調整額については、別表第1の規定にかかわらず、次の額を支給する。

(1) 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間 その者の平成17年3月の給料の調整額に100分の75を乗じて得た額

(2) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間 その者の平成17年3月の給料の調整額に100分の50を乗じて得た額

(期末手当及び勤勉手当の在職期間の特例)

4 施行日の前日において合併前の富山市、大山町、大沢野町、八尾町、婦中町、山田村又は細入村の常勤の特別職の職員であった者の期末手当に係る在職期間については、第59条第1項第2号に規定する職員とみなし、それらの者として在職した期間は、第58条第1項の在職期間に算入する(第70条において準用する場合も同様とする。)

(任期付育児短時間勤務職員等に係る給料月額から減ずる額に関する端数計算)

5 条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(第2条第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について、育児休業条例附則第3項(育児休業条例附則第4項の規定により読み替えて適用される育児休業条例第20条において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により読み替えられた条例附則第13項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

(条例附則第13項の規定により減ずる額の日割計算)

6 給与期間の中途において、条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下この項において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第13項第1号又は第2号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

7 条例附則第13項第2号から第4号まで及び第15項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(期末手当等の額から減ずる額に関する端数計算)

8 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第13項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第57条第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第13項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この項において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第57条第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第13項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(条例附則第15項の規定により減ずる時間)

9 条例附則第15項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法に規定する休日の日数及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

10 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第8条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の額)

11 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第13条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第5」とあるのは、「附則別表」とする。

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

12 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第51条第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、第51条第2項第1号及び第3項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

附則別表(附則第11項関係)

看護師等(大卒)

看護師等(短大3卒)

看護師等(短大2卒)

1―29

17,400

1―25

18,600

1―21

20,400

1―30

16,800

1―26

17,500

1―22

19,500

1―31

16,200

1―27

16,700

1―23

18,500

1―32

15,500

1―28

16,000

1―24

17,500

1―33

14,900

1―29

15,200

1―25

16,500

1―34

14,300

1―30

14,600

1―26

15,500

1―35

13,700

1―31

13,900

1―27

14,700

1―36

13,000

1―32

13,300

1―28

13,900

1―37

12,400

1―33

12,700

1―29

13,200

1―38

11,800

1―34

12,000

1―30

12,500

1―39

11,300

1―35

11,400

1―31

11,900

1―40

10,800

1―36

10,800

1―32

11,300

1―41

10,300

1―37

10,200

1―33

10,600

1―42

9,800

1―38

9,600

1―34

10,000

1―43

9,400

1―39

9,000

1―35

9,400

1―44

9,000

1―40

8,500

1―36

8,800

1―45

8,600

1―41

8,100

1―37

8,100

1―46

8,300

1―42

7,600

1―38

7,600

1―47

8,100

1―43

7,100

1―39

7,000

1―48

7,800

1―44

6,700

1―40

6,500



1―45

6,400

1―41

6,000



1―46

6,100

1―42

5,500



1―47

5,800

1―43

5,100



1―48

5,500

1―44

4,700





1―45

4,300





1―46

4,100





1―47

3,800





1―48

3,500

(平成17年9月30日富山市規則第335号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月22日富山市規則第340号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日富山市規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額の経過措置)

2 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の富山市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第8条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号)第4条の規定により採用された職員又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(平成22年1月1日(以下この項において「基準日」という。)において平成21年12月の期末手当等に関する条例(平成21年富山市条例第54号)第1条第2項に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.74を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号)の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の富山市職員の給与に関する規則(次号において「旧規則」という。)第8条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.74を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として旧規則第8条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.74を乗じて得た額)ただし、施行日以後に市長の定める場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 市長の定める場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への富山市職員の派遣等に関する条例(平成17年富山市条例第41号)第12条第1号に規定する退職派遣者、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

4 前2項に規定するもののほか、給料の調整額に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(勤勉手当の成績率の特例)

5 新規則第71条、第71条の2及び第71条の3に規定する勤勉手当の成績率については、これらの規定にかかわらず、当分の間、別に定めるところによる。

(平成19年3月26日富山市規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日富山市規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の富山市職員の給与に関する規則別表第4の規定は平成19年4月1日から、同規則第71条第1項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日富山市規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日富山市規則第94号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年11月28日富山市規則第95号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日富山市規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日富山市規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日富山市規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日富山市規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日富山市規則第81号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日富山市規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日富山市規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日富山市規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日富山市規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 富山市職員の給与に関する条例及び富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成25年富山市条例第5号)附則第2項に規定する世帯主は、この規則による改正前の富山市職員の給与に関する規則第19条に規定する世帯主とする。

(平成26年6月30日富山市規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月16日富山市規則第75号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の富山市職員の給与に関する規則別表第2から別表第4までの規定は平成26年4月1日から、同規則第71条第1項及び第71条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日富山市規則第40号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日富山市規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(55歳以上の職員に対する給与の支給等の特例)

3 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)附則第13項に規定する特定職員のうち、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年富山市条例第55号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年富山市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

4 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、前項から附則第8項の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第7項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第7項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 超過勤務手当

(4) 休日給

(5) 夜勤手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

5 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に係る給与条例第18条その他の法令等の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。附則第7項において「第18条等減額」という。)に当たっては、附則第3項から附則第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

6 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正条例附則第7項で定める100分の99.5を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

7 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第18条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第7項の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月31日富山市規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日富山市規則第100号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する規則別表第3及び別表第4の規定は平成28年4月1日から、同規則第71条第1項及び第71条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(55歳以上の職員に対する給与の支給等の特例)

3 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)附則第13項に規定する特定職員のうち、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年富山市条例第55号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成28年富山市条例第70号。以下「平成28年12月改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年12月改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年12月改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

4 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から同年12月31日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、前項から附則第8項の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第7項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第7項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 超過勤務手当

(4) 休日給

(5) 夜勤手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

5 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から同年12月31日までの間に係る給与条例第18条その他の条例の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。附則第7項において「第18条等減額」という。)に当たっては、附則第3項から附則第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

6 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正条例附則第7項で定める100分の99.5を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

7 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第18条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第7項の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、平成28年12月改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月31日富山市規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月改正条例附則第4項から第6項までの規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、富山市職員の給与に関する規則第16条第2項及び第19条第2号中「条例第12条第1項」とあるのは、「富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成28年富山市条例第70号)附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(平成28年12月改正条例附則第6項の規定が適用される間の読替え)

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成28年富山市条例第70号)附則第6項の規定により読み替えられた富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)第11条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員で職務の級が9級以上であるもの

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員で職務の級が4級以上であるもの

(3) 教育職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級のもの

(平成30年3月20日富山市規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)別表第3及び別表第4の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規則第71条第1項及び第71条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(55歳以上の職員に対する給与の支給等の特例)

3 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)附則第13項に規定する特定職員のうち、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年富山市条例第55号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成30年富山市条例第1号。以下「平成30年3月改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成30年3月改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成30年3月改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

4 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、前項から附則第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第7項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第7項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 超過勤務手当

(4) 休日給

(5) 夜勤手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

5 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に係る給与条例第18条その他の条例の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。附則第7項において「第18条等減額」という。)に当たっては、附則第3項から附則第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

6 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正条例附則第7項で定める100分の99.5を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

7 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第18条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第7項の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、平成30年3月改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年6月29日富山市規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月26日富山市規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)第50条第1項及び第2項並びに別表第3及び別表第4の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規則第71条第1項及び第71条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(令和元年11月21日富山市規則第45号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日富山市規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の富山市職員の給与に関する規則別表第4の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日富山市規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年富山市条例第23号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)第14条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第22条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年富山市規則第37号)第6条において準用する第22条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和2年10月8日富山市規則第94号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の富山市職員の給与に関する規則第39条第1項第3号及び第41条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 令和2年4月1日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、富山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年富山市条例第43号)第2条の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、法第29条第1項の規定により停職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される富山市職員の処遇等に関する条例(平成17年富山市条例第42号)第2条第1項若しくは公益的法人等への富山市職員の派遣等に関する条例(平成17年富山市条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日富山市規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、富山市職員の給与に関する規則第38条第2項、第39条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第41条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年9月30日富山市規則第60号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日富山市規則第68号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規則第71条第1項及び第71条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日富山市規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 令和5年新法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和5年新法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員 令和5年新法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

3 富山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年富山市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第15条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第16条

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第15条(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第14条

(給料の調整額の支給に関する経過措置)

5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の富山市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第8条第4項の規定を適用する。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第8条第3項及び第4項の規定を適用する。

7 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)第8条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る改正条例による改正前の富山市職員の定年等に関する条例(平成17年富山市条例第45号)第3条に規定する年齢(改正条例による改正後の富山市職員の定年等に関する条例附則第3条に規定する職にあっては、同条に規定する年齢)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第8条及び前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新規則第8条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「旧法再任用職員」という。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に改正条例による改正前の富山市職員の給与に関する条例(次号において「旧給与条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定による同日におけるその者の職務の級を基礎として改正前の富山市職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第8条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定による同日におけるその者の職務の級を基礎としてこ旧規則第8条第2項の規定を適用したとしたならばその者適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなった場合に、それぞれ旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定による同日におけるその者に適用されることとなる職務の級より下位の職務の級に変更した場合)

(地域手当の支給に関する経過措置)

9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第17条第2項の規定を適用する。

(通勤手当の支給に関する経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第35条の規定を適用する。

(単身赴任手当の支給に関する経過措置)

11 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、新規則第44条第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同条第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、富山市職員の給与に関する条例第16条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和5年旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(令和5年新法第28条の6第1項の規定により退職した日(令和5年新法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年新法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

12 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に令和5年新法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する新規則第44条第8項の規定については、同項第1号ア中「及び当該採用に係る任期が満了」とあるのは、「、当該採用に係る任期が満了した日及び令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する経過措置)

13 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第51条第2項及び第3項の規定を適用する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

14 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第71条及び第71条の2の規定を適用する。

(雑則)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年8月31日富山市規則第69号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年12月25日富山市規則第99号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)別表第4及び別表第5の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規則第71条第1項及び第71条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年12月24日富山市規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の富山市職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

勤務箇所

職員

調整数

職員医務室

看護業務に従事する者

0.5

まちなか総合ケアセンターまちなか診療係

看護業務に従事する副主幹、主査看護師、主任看護師及び看護師

1.0

まちなか総合ケアセンター子育て応援係

主査助産師、主任助産師及び助産師

1.0

看護業務に従事する副主幹、主査看護師、主任看護師及び看護師

0.5

上記以外の福祉保健部

看護業務に従事する者

0.5

看護専門学校

副校長、主幹、副主幹、教務主任、主査、主査教員、主任教員及び教員

0.5

こども家庭部

看護業務に従事する者

0.5

別表第2(第8条関係)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

別表第3(第8条関係)

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

別表第4(第13条関係)

期間の区分

支給額

期間の区分

支給額



1年未満

310,000

18年以上19年未満

300,100

1年以上2年未満

310,000

19年以上20年未満

296,800

2年以上3年未満

310,000

20年以上21年未満

293,500

3年以上4年未満

310,000

21年以上22年未満

281,500

4年以上5年未満

310,000

22年以上23年未満

268,000

5年以上6年未満

310,000

23年以上24年未満

254,500

6年以上7年未満

310,000

24年以上25年未満

241,000

7年以上8年未満

310,000

25年以上26年未満

227,500

8年以上9年未満

310,000

26年以上27年未満

210,500

9年以上10年未満

310,000

27年以上28年未満

193,500

10年以上11年未満

310,000

28年以上29年未満

176,500

11年以上12年未満

310,000

29年以上30年未満

159,500

12年以上13年未満

310,000

30年以上31年未満

142,000

13年以上14年未満

310,000

31年以上32年未満

124,500

14年以上15年未満

310,000

32年以上33年未満

107,000

15年以上16年未満

310,000

33年以上34年未満

87,000

16年以上17年未満

306,700

34年以上35年未満

67,000

17年以上18年未満

303,400



別表第5(第13条関係)

看護師等(大卒)

看護師等(短大3卒)

看護師等(短大2卒)

級―号給

支給額

級―号給

支給額

級―号給

支給額




1―29

24,900

1―25

26,500

1―21

29,200

1―30

24,000

1―26

25,000

1―22

27,800

1―31

23,100

1―27

23,900

1―23

26,400

1―32

22,200

1―28

22,800

1―24

25,000

1―33

21,300

1―29

21,700

1―25

23,600

1―34

20,400

1―30

20,800

1―26

22,100

1―35

19,500

1―31

19,900

1―27

21,000

1―36

18,600

1―32

19,000

1―28

19,900

1―37

17,700

1―33

18,100

1―29

18,800

1―38

16,900

1―34

17,200

1―30

17,900

1―39

16,100

1―35

16,300

1―31

17,000

1―40

15,400

1―36

15,400

1―32

16,100

1―41

14,700

1―37

14,500

1―33

15,200

1―42

14,000

1―38

13,700

1―34

14,300

1―43

13,400

1―39

12,900

1―35

13,400

1―44

12,800

1―40

12,200

1―36

12,500

1―45

12,300

1―41

11,500

1―37

11,600

1―46

11,900

1―42

10,800

1―38

10,800

1―47

11,500

1―43

10,200

1―39

10,000

1―48

11,100

1―44

9,600

1―40

9,300



1―45

9,100

1―41

8,600



1―46

8,700

1―42

7,900



1―47

8,300

1―43

7,300



1―48

7,900

1―44

6,700





1―45

6,200





1―46

5,800





1―47

5,400





1―48

5,000

別表第6(第57条関係)

給料表

職員

加算割合

一般職給料表

職務の級9級及び8級の職員のうち富山市職員の管理職手当支給規則別表第1に掲げる区分(以下この表において「管理職手当区分」という。)が1種と定められている職にある職員

100分の20

職務の級9級及び8級の職員のうち管理職手当区分が2種と定められている職にある職員

100分の18

職務の級7級の職員及び職務の級6級の職員(管理職手当区分が5種と定められている職にある職員に限る。)

100分の15

職務の級6級の職員(管理職手当区分が6種と定められている職にある職員に限る。)

100分の14

職務の級6級の職員(管理職手当区分が7種と定められている職にある職員に限る。)

100分の13

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級10級の職員及び職務の級9級の職員のうち管理職手当区分が1種と定められている職にある職員

100分の20

職務の級9級の職員のうち管理職手当区分が2種と定められている職にある職員

100分の18

職務の級8級、7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員(管理職手当区分が6種と定められている職にある職員に限る。)

100分の14

職務の級5級及び4級の職員(管理職手当区分が7種と定められている職にある職員に限る。)

100分の13

職務の級5級及び4級の職員(市長が別に定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(市長が別に定める職員に限る。)

100分の5

教育職給料表

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(市長が別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表

職務の級5級及び4級の職員(管理職手当区分が1種と定められている職にある職員に限る。)

100分の20

職務の級4級の職員(管理職手当区分が2種と定められている職にある職員に限る。)

100分の18

職務の級4級の職員(管理職手当区分が3種から7種までと定められている職にある職員に限る。)

100分の15

職務の級3級及び2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が別に定める職員に限る。)

100分の5

任期付職員条例第7条第1項の給料表

5号給以上の号給及び任期付職員条例第7条第3項(育児休業条例第16条(育児休業条例第20条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に市長が別に定める割合を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

富山市職員の給与に関する規則

平成17年4月1日 規則第26号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 規則第26号
平成17年9月30日 規則第335号
平成17年12月22日 規則第340号
平成18年3月30日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第10号
平成19年12月20日 規則第64号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年11月28日 規則第94号
平成20年11月28日 規則第95号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年12月28日 規則第76号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年12月28日 規則第81号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年11月30日 規則第67号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第10号
平成26年6月30日 規則第54号
平成26年12月16日 規則第75号
平成27年3月31日 規則第40号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第34号
平成28年12月20日 規則第100号
平成29年3月31日 規則第40号
平成30年3月20日 規則第5号
平成30年6月29日 規則第58号
平成30年12月26日 規則第79号
令和元年11月21日 規則第45号
令和元年12月25日 規則第50号
令和2年3月31日 規則第41号
令和2年10月8日 規則第94号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月30日 規則第60号
令和4年12月23日 規則第68号
令和5年3月31日 規則第40号
令和5年8月31日 規則第69号
令和5年12月25日 規則第99号
令和6年12月24日 規則第82号