○富山市職員の管理職手当支給規則

平成17年4月1日

富山市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給職及び区分)

第2条 条例第9条の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第2条の2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等(条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員並びに富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第3条及び第4条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職の区分に応じ、別表第3の管理職手当欄に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(管理職手当を支給しない場合)

第2条の3 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものには、管理職手当は支給することができない。

(1) 支給すべき職の2以上を兼ねるときは、その兼務に係る職

(2) 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第34条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、条例第18条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給は、給料支給の例による。

(管理職手当の調整)

第4条 市長は、第2条第1項に規定する職を占める職員について、特別の事情があり、特に必要と認めたときは、その支給額を増額し、若しくは減額し、又は支給しないことができる。

(細則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成17年9月30日富山市規則第337号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日富山市規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日富山市規則第105号)

この規則は、平成18年12月25日から施行する。

(平成19年3月26日富山市規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当の区分の経過措置)

2 この規則による改正前の富山市職員の管理職手当支給規則(以下「旧規則」という。)別表の規定により管理職手当の支給割合が100分の20とされる職にあった者で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において管理職手当の区分が2種とされる職に異動を命じられたもののうち市長が別に定める者については、この規則による改正後の富山市職員の管理職手当支給規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、当該者に係る管理職手当の区分は、1種とする。施行日以後の日において管理職手当の区分が1種とされる職にあった者で、管理職手当の区分が2種とされる職に異動を命じられたもののうち市長が別に定める者についても、同様とする。

(管理職手当の額の経過措置)

3 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、新規則第2条の2の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(富山市職員の管理職手当支給規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第2条の2の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(富山市職員の管理職手当支給規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.7を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分相当職員(旧区分(同日において占めていた旧規則別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める割合に対応する附則別表第1の旧区分欄に定める区分をいう。以下同じ。)より高い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。)及び相当区分職員(旧区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(平成22年1月1日(以下「基準日」という。)において平成21年12月の期末手当等に関する条例(平成21年富山市条例第54号)第1条第2項に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.57を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する附則別表第2のみなし支給割合欄に定める割合を支給割合として適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.57を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.57を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する附則別表第2のみなし支給割合欄に定める割合を支給割合として適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.57を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別な事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が認める職員 前各号に規定に準じて市長が定める額

附則別表第1

支給割合

旧区分

100分の20

1種

100分の18

2種

100分の17

3種

100分の16

4種

100分の15

5種

100分の14

6種

100分の13

7種

附則別表第2

区分

みなし支給割合

1種

100分の20

2種

100分の18

3種

100分の17

4種

100分の16

5種

100分の15

6種

100分の14

7種

100分の13

(平成19年6月29日富山市規則第43号)

この規則は、平成19年7月13日から施行する。

(平成20年3月31日富山市規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日富山市規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1市長部局の項の改正規定(「8 主幹のうち市長が別に定める職にある者」を「/8 主幹のうち市長が別に定める職にある者/9 教授のうち市長が別に定める職にある者/」に、「3 教授」を「3 教授(市長が別に定める職にある者を除く。)」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日富山市規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日富山市規則第77号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日富山市規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日富山市規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の富山市職員の管理職手当支給規則附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「平成23年1月1日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月31日富山市規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日富山市規則第68号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日富山市規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日富山市規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日富山市規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日富山市規則第55号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日富山市規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日富山市規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日富山市規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日富山市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日富山市規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日富山市規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日富山市規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日富山市規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日富山市規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日富山市規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(富山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年富山市条例第33号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、改正後の富山市職員の管理職手当支給規則第2条の2第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(管理職手当の区分の経過措置)

3 改正前の富山市職員の管理職手当支給規則(以下「旧規則」という。)別表第1の規定により管理職手当の区分が3種とされる職にあった者で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において管理職手当の区分が4種とされる職に異動を命じられたもののうち市長が別に定める者については、改正後の富山市職員の管理職手当支給規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、当該者に係る管理職手当の区分は、3種とする。

4 旧規則別表第1の規定により管理職手当の区分が5種とされる職にあった者で、施行日において管理職手当の区分が6種とされる職に異動を命じられたもののうち市長が別に定める者については、新規則別表第1の規定にかかわらず、当該者に係る管理職手当の区分は、5種とする。

(令和6年3月28日富山市規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組織

区分

議会事務局

事務局長

1種

事務局の理事

2種

事務局次長

3種

事務局の参事

4種

事務局の課長

5種

事務局の主幹

7種

市長部局

1 本庁の部長

2 会計管理者

3 理事のうち市長が別に定める職にある者

1種

理事(市長が別に定める職にある者を除く。)

2種

1 本庁の部次長

2 ガラス美術館長

3 保健所長

4 校長(富山外国語専門学校及び看護専門学校)

5 所長(富山ガラス造形研究所、環境センター、農林事務所及び土木事務所)

6 地方卸売市場長

7 参事のうち市長が別に定める職にある者

3種

1 参事(市長が別に定める職にある者を除く。)

2 行政サービスセンター所長

4種

1 本庁の課長及び室長

2 ガラス美術館の副館長及び次長

3 保健所の次長及び課長

4 環境センターの課長

5 所長(職員研修所及びまちなか総合ケアセンター)

6 地方卸売市場の次長

7 出納課長

5種

1 中核型地区センター所長

2 地区センター所長

3 所長(国際交流センター、保健福祉センター、子育て支援センター、大久保ふれあいセンター、八尾コミュニティセンター、消費生活センター、男女共同参画推進センター、富山霊園、エコタウン交流推進センター、つばき園、公営競技事務所、職業訓練センター、牛岳温泉スキー場及び営農サポートセンター)

4 館長(公文書館、婦中ふれあい館、呉羽会館、新保文化会館、富南会館、大沢野会館、大山会館、とやま市民交流館、八尾スポーツアリーナ、婦中体育館及び山田総合体育センター)

5 副校長(富山外国語専門学校及び看護専門学校)

6 事務長(富山外国語専門学校、富山ガラス造形研究所及び看護専門学校)

7 主任教授

8 主任研修教授

9 班長

10 主幹のうち市長が別に定める職にある者

11 教授のうち市長が別に定める職にある者

6種

1 主幹(市長が別に定める職にある者を除く。)

2 研修教授

3 教授(市長が別に定める職にある者を除く。)

7種

消防局

消防局長

1種

理事

2種

1 次長

2 消防署(富山、富山北及び大沢野)の署長

3種

参事

4種

1 消防局の課長

2 消防署(呉羽、水橋、大山、八尾及び婦中)の署長

3 消防署(富山及び富山北)の副署長

4 分署長

5種

1 消防署の課長

2 消防署(呉羽、水橋、大沢野、大山、八尾及び婦中)の副署長

3 出張所長及び分遣所長

6種

主幹

7種

教育委員会

事務局長

1種

理事

2種

1 事務局次長

2 市民学習センター所長

3 館長(図書館及び科学博物館)

4 民俗民芸村管理センター村長

5 参事のうち市長が別に定める職にある者

3種

参事(市長が別に定める職にある者を除く。)

4種

1 本庁の課長

2 科学博物館の副館長及び課長

5種

1 教育行政センター所長

2 所長(教育センター、野外教育活動センター、学校給食センター及び埋蔵文化財センター)

3 館長(公民館、八尾化石資料館、郷土博物館、民芸館、民芸合掌館、陶芸館、民俗資料館、売薬資料館、考古資料館、篁牛人記念美術館、大山歴史民俗資料館及び猪谷関所館)

4 市民学習センター次長

5 図書館副館長

6 班長

7 主幹のうち市長が別に定める職にある者

6種

1 主幹(市長が別に定める職にある者を除く。)

2 主幹指導主事

3 主幹管理主事

4 主幹学芸員

5 主幹司書

7種

選挙管理委員会事務局

事務局長

1種

事務局の参事

4種

事務局次長

5種

事務局の主幹

7種

監査委員事務局

事務局長

1種

事務局の参事

4種

事務局次長

5種

事務局の主幹

7種

農業委員会事務局

事務局長

1種

事務局の参事

4種

事務局次長

5種

事務局の主幹

7種

別表第2(第2条の2関係)

1 一般職給料表

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

104,200円

8級

1種

94,000円

2種

84,600円

7級

3種

75,200円

4種

70,800円

6級

5種

62,300円

6種

58,200円

7種

54,000円

2 消防職給料表

職務の級

区分

管理職手当

10級

1種

104,200円

9級

1種

95,700円

2種

86,100円

8級

3種

77,200円

4種

72,700円

5種

68,100円

7級

3種

76,000円

5種

67,100円

6種

62,600円

6級

5種

64,600円

6種

60,300円

7種

56,000円

5級

6種

56,900円

7種

52,900円

4級

6種

54,100円

7種

50,200円

3 教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当

5級

2種

84,600円

3種

81,300円

4種

78,100円

6種

74,800円

4級

6種

58,200円

7種

54,000円

4 医療職給料表

職務の級

区分

管理職手当

5級

1種

117,100円

4級

1種

110,100円

2種

99,100円

3種

93,600円

4種

88,100円

3級

5種

77,100円

7種

66,800円

別表第3(第2条の2関係)

1 一般職給料表

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

90,300円

8級

1種

79,800円

2種

71,800円

7級

3種

62,000円

4種

58,300円

6級

5種

48,200円

6種

45,000円

7種

41,700円

2 消防職給料表

職務の級

区分

管理職手当

10級

1種

92,500円

9級

1種

83,800円

2種

75,500円

8級

3種

65,700円

4種

61,800円

5種

57,900円

7級

5種

52,500円

6種

49,000円

6級

5種

48,800円

6種

45,500円

7種

42,300円

5級

6種

43,500円

7種

40,400円

4級

7種

38,100円

3 教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当

5級

2種

71,800円

6種

57,300円

7種

53,200円

4 医療職給料表

職務の級

区分

管理職手当

5級

1種

112,700円

4級

1種

92,700円

2種

83,500円

3種

78,800円

4種

74,200円

3級

5種

58,600円

7種

50,800円

富山市職員の管理職手当支給規則

平成17年4月1日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 規則第28号
平成17年9月30日 規則第337号
平成18年3月30日 規則第23号
平成18年12月21日 規則第105号
平成19年3月26日 規則第12号
平成19年6月29日 規則第43号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年12月28日 規則第77号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年12月28日 規則第83号
平成23年3月31日 規則第18号
平成23年11月30日 規則第68号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年6月30日 規則第55号
平成27年3月31日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年3月20日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第42号
令和6年3月28日 規則第24号