○富山市職員の寒冷地手当支給規則

平成17年4月1日

富山市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市職員の給与に関する条例(平成17年条例第62号。以下「条例」という。)第31条に規定する寒冷地手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(市長の定める公署)

第2条 条例第31条第1項の市長の定める公署は、別表に掲げる公署とする。

(世帯主である職員)

第3条 条例第31条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第4条 条例第31条第2項の表備考の「第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)」は、条例第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第8条第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 条例第31条第2項の表備考の「これに準ずるものとして規則で定めるもの」は、条例第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(寒冷地手当が支給されない職員)

第5条 条例第31条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前項に掲げる職員を除く。)のうち条例第34条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員又は富山市職員の分限に関する条例(平成17年富山市条例第44号)第2条第1項の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(7) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員

(8) 本邦外にある職員(条例第31条第2項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

(日割計算の額等)

第6条 条例第31条第5項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第5項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日(富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第39号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第31条第5項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第31条第1項に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において同条第3項に規定する職員に該当する支給対象職員(同条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条第4項に規定する職員に該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第31条第4項に規定する職員に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条第3項に規定する職員に該当する支給対象職員となった場合

(支給日等)

第7条 条例第31条第6項ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に掲げる場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当は、当該各号に定めるところにより支給する。

(1) 基準日から給料の支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(2) 基準日から引き続いて第5条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、給料の支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(3) 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が給料の支給日前であるときは、その月の給料の支給日に支給するものとする。

(確認)

第8条 任命権者は寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

第9条 給料の支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、寒冷地手当を給料の支給日に支給することができないときは、給料の支給日後に支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 条例附則第6項第2号に規定する旧寒冷地をいう。

(2) 経過措置対象職員 条例附則第6項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。

(3) 基準在勤地域 条例附則第6項第5号に規定する基準在勤地域をいう。

(4) 基準世帯等区分 条例附則第6項第6号に規定する基準世帯等区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 条例附則第6項第7号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(6) 支給対象職員 条例附則第10項に規定する支給対象職員をいう。

(7) 基準日 条例第31条第1項に規定する基準日をいう。

3 条例附則第10項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち、条例附則第6項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって条例附則第6項第4号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額

 経過措置対象職員であって条例附則第6項第4号イ又はに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって定めるものとした基準在勤地域及び基準世帯等区分により条例第31条第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち、条例附則第6項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、同号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から条例附則第8項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額を支給する。

4 条例第31条第3項に掲げる職員に該当し、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、条例第31条第3項の規定の例による額とする。

5 第5条各号に掲げる経過措置対象職員に対しては、附則第3項の規定にかかわらず、寒冷地手当を支給しない。

6 附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、条例第31条第5項及び第6条の規定の例によるものとした場合において条例第31条第5項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第6条の規定の例による額とする。

7 条例附則第12項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 現業職員(富山市技能職員等の給与に関する条例(平成17年富山市条例第63号)の適用を受ける職員をいう。)

(2) 市の特別職の職員

(3) 公営企業職員(富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第295条)の適用を受ける職員をいう。)

(5) 国家公務員

(6) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の地方公務員

(7) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条に規定する公庫等職員をいう。)又は一般地方独立行政法人第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)に使用される者のうち市長が定める者

8 人事交流等により条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の附則第7項のいずれかに掲げる者(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第9項第3号に規定する旧寒冷地(以下「改正法附則旧寒冷地」という。)に在勤する者に限る。)として勤務していた期間を条例の給料表の適用を受ける職員として改正法附則旧寒冷地に相当する旧寒冷地に勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において条例附則第7項から第9項まで又は附則第3項から第6項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成18年3月30日富山市規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月31日富山市規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表室牧地区センターの項の改正規定は平成18年11月1日から、同表野積地区センターの項の改正規定は同年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日富山市規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日富山市規則第97号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月25日富山市規則第102号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年6月28日富山市規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日富山市規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日富山市規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年10月14日富山市規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給与条例 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)をいう。

(2) 平成26年改正条例 富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年富山市条例第55号)をいう。

(3) 旧寒冷地等在勤職員 平成26年改正条例附則第12項第1号に規定する旧寒冷地等在勤職員をいう。

(4) 新寒冷地等在勤職員 平成26年改正条例附則第12項第2号に規定する新寒冷地等在勤職員をいう。

(5) 特定旧寒冷地等在勤職員 平成26年改正条例附則第12項第3号に規定する特定旧寒冷地等在勤職員をいう。

(6) 一部施行日 平成26年改正条例第2条の規定の施行の日をいう。

(7) 基準日 給与条例第31条第1項に規定する基準日(その属する月が平成30年3月までのものに限る。)をいう。

3 平成26年改正条例附則第16項の規定により寒冷地手当を支給する場合の寒冷地手当の額は、旧寒冷地等在勤職員又は新寒冷地等在勤職員であった期間を特定旧寒冷地等在勤職員として勤務していたものとみなして、平成26年改正条例附則第13項から第15項までの規定を適用したならば算出される額とする。

4 平成26年改正条例附則第18項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 企業職員(富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年富山市条例第295号)の適用を受ける職員をいう。)

(2) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に使用される者をいう。)

(3) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員

(4) 技能職員等(富山市技能職員等の給与に関する条例(平成17年富山市条例第63号)第1条に規定する技能職員等をいう。)

(5) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)に勤務する職員及び役員

5 平成26年改正条例附則第18項の規定により寒冷地手当を支給する場合の寒冷地手当の額は、一部施行日の前日から基準日の前日までの間において給与条例の給料表の適用を受ける職員でなかった期間を当該給料表の適用を受ける特定旧寒冷地等在勤職員として勤務していたものとみなして、平成26年改正条例附則第13項から第16項まで及び附則第3項の規定を適用したならば算出される額とする。

(平成28年3月30日富山市規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日富山市規則第95号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年6月29日富山市規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日富山市規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日富山市規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公署の名称

所在地

下夕北部地区センター

富山市布尻991番地

下夕北部公民館

富山市布尻991番地

下夕南部公民館

富山市舟渡66番地

小見地区センター

富山市小見255番地13

小見公民館

富山市小見255番地13

小見小学校

富山市小見250番地

大山歴史民俗資料館

富山市亀谷1番地

大山消防署小見分遣所

富山市小見255番地15

野積地区センター

富山市八尾町水口242番地

野積公民館

富山市八尾町水口242番地

仁歩地区センター

富山市八尾町三ツ松14番地1

仁歩公民館

富山市八尾町三ツ松14番地1

大長谷地区センター

富山市八尾町内名88番地

大長谷公民館

富山市八尾町内名88番地

八尾化石資料館

富山市八尾町桐谷4815番地

牛岳温泉スキー場

富山市山田小谷中根2番地

野外教育活動センター

富山市山田赤目谷16番地2

細入中核型地区センター

富山市楡原1128番地

ほそいり保育所

富山市楡原704番地2

細入南部地区センター

富山市猪谷851番地1

細入南部公民館

富山市猪谷851番地1

神通碧小学校

富山市楡原405番地

楡原中学校

富山市楡原405番地

細入図書館

富山市楡原405番地

細入公民館

富山市楡原1128番地

猪谷関所館

富山市猪谷978番地4

大沢野消防署細入分遣所

富山市楡原1101番地1

富山市職員の寒冷地手当支給規則

平成17年4月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 規則第30号
平成18年3月30日 規則第25号
平成18年10月31日 規則第99号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年11月28日 規則第97号
平成20年12月25日 規則第102号
平成25年6月28日 規則第80号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年6月30日 規則第54号
平成27年10月14日 規則第93号
平成28年3月30日 規則第21号
平成28年9月30日 規則第95号
平成30年6月29日 規則第58号
平成31年3月29日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第44号