○富山市旅費支給条例

平成17年4月1日

富山市条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、政策監及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)に規定する一般職給料表による当該級の職務(一般職給料表の適用を受けない者については、市長が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

2 職員以外の者が、市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

3 前2項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項に規定する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行(県内旅行を除く。)中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこれにより難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を含む。)による。

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のための鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び政策監については上級の運賃、9級以下の職務にある者については下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及びその乗車に要する急行料金(第1号の規定に該当する線路による旅行の場合あっては、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金)

(4) 市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び政策監が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行(県内旅行を除く。)をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による県外旅行で片道50キロメートル以上のもの。ただし、片道50キロメートル以上100キロメートル未満の県外旅行にあっては、旅行命令権者が承認したもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び政策監については、上級の運賃

 9級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び政策監については上級の運賃、9級以下の職務にある者については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び政策監が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行(県内旅行を除く。)をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一等級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第11条 航空賃は、市長が特に認めた航空旅行について、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第12条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第13条 日当の額は、別表の定額による。

2 出発地から目的地までの路程が100キロメートル未満の県外旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第16条 移転料の額は、規則で定める額による。

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を勤務場所まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号の規定に準じて計算した額

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び食卓料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(遺族の旅費)

第18条 第3条第1項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、死亡地から新勤務場所までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて旅行命令権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第20条 旅行命令権者は、旅行者が当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(市内出張の旅費)

第21条 市内出張の旅費については、規則で定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお合併前の富山市旅費支給条例(昭和47年富山市条例第3号)、大沢野町の職員等の旅行に関する条例(昭和32年大沢野町条例第9号)、大山町職員等の旅費に関する条例(平成10年大山町条例第2号)、八尾町の職員等の旅費に関する条例(昭和32年八尾町条例第24号)、婦中町旅費支給条例(平成10年婦中町条例第3号)、職員等の旅費に関する条例(昭和36年山田村条例第3号)、細入村の職員等の旅費に関する条例(昭和58年細入村条例第8号)又は富山広域農業共済事務組合職員旅費支給条例(平成11年富山広域農業共済事務組合条例第1号)の規定を適用する。

(平成18年3月30日富山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(富山市旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正後の富山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日富山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日富山市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日富山市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日富山市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長に対する旅費の支給については、なお従前の例による。

別表(第13条―第15条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長

3,300円(宿泊を伴わない線路による旅行で片道250キロメートル以上の場合には、5,000円)

16,500円

14,900円

3,300円

副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び政策監

3,000円(宿泊を伴わない線路による旅行で片道250キロメートル以上の場合には、4,500円)

14,800円

13,300円

3,000円

9級以下6級以上の職務にある者

2,600円(宿泊を伴わない線路による旅行で片道250キロメートル以上の場合には、3,900円)

13,100円

11,800円

2,600円

5級以下の職務にある者

2,200円(宿泊を伴わない線路による旅行で片道250キロメートル以上の場合には、3,300円)

10,900円

9,800円

2,200円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、規則で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

富山市旅費支給条例

平成17年4月1日 条例第65号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 条例第65号
平成18年3月30日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第2号
平成23年3月24日 条例第3号
平成24年6月29日 条例第28号
平成27年3月26日 条例第14号