○富山市旅費支給条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市旅費支給条例(平成17年富山市条例第65号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、富山市職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第2条 条例第2条第2項の規定により、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)に規定する一般職給料表の適用を受けない者の一般職給料表に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令等を変更(取消しを含む。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、条例第20条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、当該金額中その者の損失となった金額で次に規定する額を支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(移転料)

第5条 条例第16条に規定する移転料は、移転に要する包装費用、人夫賃、運搬賃、貨物運賃及び積込積卸料等とする。

(旅費の調整)

第6条 条例第20条の規定に基づき旅行命令権者は、次の各号に該当する場合に、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合において、当該職員が既に行った旅行については、その変更に伴う旅費の増減は行わないものとする。

(2) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため正規の旅費を支給することが適当でない場合は、市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は支給しない。

(3) 負担金等に旅費の一部又は全部が含まれて支出される場合は、その含まれている限度の旅費は支給しない。

(4) 職員が公用車、借上車等公共交通機関以外の自動車を利用した場合の日当は、次のとおりとする。

 県外旅行で出発地から目的地までの路程が100キロメートル未満の場合については、日当を支給しない。

 宿泊を伴わない県外旅行で出発地から目的地までの路程が100キロメートル以上250キロメートル未満の場合又は宿泊を伴う県外旅行で出発地から目的地までの路程が100キロメートル以上の場合については、日当の定額の2分の1に相当する額を支給する。

2 前項各号に該当する場合のほか、旅行命令権者は、旅費の調整を行うことが必要と認めたときは、市長と協議して、旅費の調整を行うことができる。

(市内出張旅費等の支給)

第7条 市内出張旅費の額は、勤務公署から片道2キロメートル以上の場所に交通機関を利用し、出張した場合の現に負担した額(以下「交通実費」という。)とする。ただし、職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、当該市内出張旅費の額は、交通実費に条例第14条第1項に定める宿泊料の額を加えたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、通常の経路によらない出張については、交通実費を減額し、又は支給しないことができる。

3 旅行の目的が市内であるが、他の市町村を経由しなければ目的地に達することができない場合にあっても市内出張とみなす。また、県内旅行についても同様とする。

4 宿泊を伴わない場合の市内出張旅費及び県内旅行の旅費は、その月の分を翌月に支給する。

(旅行命令等の様式)

第8条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等の様式は、市長が別に定める。

(甲地方の範囲)

第9条 条例別表備考1の規則で定める地域は、別表第2に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、合併前の富山市旅費支給条例施行規則(昭和47年富山市規則第23号)、大沢野町の職員等の旅費支給規則(昭和32年大沢野町規則第2号)、大山町職員等の旅費に関する規則(平成10年大山町規則第7号)、八尾町の職員等の旅費に関する規程(昭和59年八尾町訓令第63号)、婦中町旅費支給条例施行規則(平成10年婦中町規則第2号)、細入村技能労務職員の旅費に関する規則(昭和60年細入村規則第4号)又は富山広域農業共済事務組合旅費支給条例施行規則(平成11年富山広域農業共済事務組合規則第1号)の規定を適用する。

(平成18年3月30日富山市規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日富山市規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日富山市規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 富山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年富山市規則第37号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に係る第2条の一般職給料表に相当する職務の級については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日富山市規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日富山市規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一般職給料表

消防職給料表

教育職給料表

医療職給料表

技能職給料表

9級以下6級以上

10級以下4級以上(5級又は4級については、副署長、課長、主幹、出張所長及び分遣所長に限る。)

4級以上

5級以下3級以上

 

5級以下

5級以下(5級又は4級については、副署長、課長、主幹、出張所長及び分遣所長を除く。)

3級以下

2級又は1級

各級

別表第2(第9条関係)

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区

神奈川県

横浜市 川崎市 相模原市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市 堺市

兵庫県

神戸市

福岡県

福岡市

広島県

広島市

備考 この表に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

富山市旅費支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第32号

(令和2年10月8日施行)