○富山市補助金等交付規則
平成17年4月1日
富山市規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、法令及び条例その他特別に定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、利子補給金、事業共催の場合の負担金その他市が相当の反対給付を受けない給付金をいう。ただし、扶助的性格を有するものを除く。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(補助金等の交付基準)
第3条 補助金等は、予算の範囲内において、補助事業者に対し、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれにかわる書類
(3) 工事の施工にあっては実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金等の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(交付の条件等)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示をすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者は、補助金等の交付の決定内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告)
第9条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じ期限を定め補助事業の遂行の状況を報告させることができる。
(補助事業遂行に関する指示)
第10条 市長は前条の報告等により、その者の補助事業が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
(事業計画の変更等の承認)
第11条 補助事業者は、第4条第1項の規定により提出した事業計画書等の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨の文書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により変更等を承認したときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
3 市長は、第1項の規定により変更等を承認したときは、補助事業者に文書を交付して通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了後10日以内に補助事業実績報告書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第13条 市長は、補助事業の完了、中止若しくは廃止に係る補助事業の成果の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該補助事業に交付する補助金等の額を確定し、補助事業者に文書を交付して通知するものとする。
(補助金等の交付)
第14条 補助金等は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助事業完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第18条の規定に違反して市長の承認を受けないで補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 補助事業に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。
2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更したときは、補助事業者に文書を交付して通知するものとする。
(理由の提示)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更するときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供するときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が補助金等の交付の決定を辞退し、又は既に補助金等の交付を受けた者が当該補助金等の全部に相当する金額を市に返納した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて市長が指定するもの
(交付手続の特例)
第19条 市長は、別に定めるところにより、この規則の規定による手続の一部を併合し、又は省略して補助金等を交付することができる。
(審議会の設置)
第20条 補助金等の交付に関し、必要な事項を審議するため、富山市補助金等交付適正化審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(会長及び委員)
第21条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、企画管理部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(審議会の庶務)
第22条 審議会の庶務は、企画管理部行政経営課において処理する。
(運営)
第23条 前2条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(実施細則)
第24条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、額若しくは補助率、交付の対象又は事業の内容その他補助金等の交付に関する事務の実施細目については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市補助金等交付規則(昭和48年富山市規則第21号)、大沢野町補助金等交付規則(昭和61年大沢野町規則第15号)、大山町における団体に対する補助金等の適正化に関する規則(昭和46年大山町規則第2号)、八尾町補助金等交付規則(昭和57年八尾町規則第215号)、婦中町補助金等交付規則(昭和60年婦中町規則第2号)、山田村補助金等交付規則(平成9年山田村規則第2号)又は細入村補助金等交付規則(平成2年細入村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月24日富山市規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日富山市規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日富山市規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日富山市規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日富山市規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
富山市行政組織規則(平成17年富山市規則第3号)第69条第2項に規定する部次長、教育委員会事務局次長、財政課長、出納課長 |