○富山市建設請負工事検査規程

平成17年4月1日

富山市訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が発注する建設請負工事(以下「工事」という。)の契約の履行の確認のため、適正かつ能率的な検査に関して、必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 この訓令において、「検査員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき工事の検査を行う者をいう。

2 検査員は、財務部工事検査課の職員とする。

3 工事検査課長は、同一の時期に多数の検査が競合する場合その特別の理由があるときは、前項に掲げる者以外の職員を検査員に命ずることができる。

(兼職の禁止)

第3条 工事の監督員であったものは、その工事の検査員となることができない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 災害、その他非常事態の発生によって監督員であったもの以外の者をその工事の検査員に命ずることが困難な場合

(2) 維持修繕に関する工事で当該工事の完成後、直ちに検査を行わなければ工事完成の確認が著しく困難な場合

(検査業務の委託)

第4条 市長は、検査について特に専門的な知識又は特殊な技能を必要とすることその他の理由により検査員によって検査を行うことが困難であり、また適当でないと認められるときは、市職員以外の者(以下「委託検査員」という。)に検査を委託するものとする。

2 工事検査課長は、前項の規定により委託検査員をして検査が行われたときは、その結果について第9条第1項の規定の例により報告書を作成させ、検査員に提出させなければならない。

3 工事検査課長は、第1項の規定により委託検査員をして検査が行われるときは、必要に応じて検査員を立ち会わせることができる。

(検査の種類)

第5条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査

(2) 一部完成検査

(3) 既済部分検査(出来形検査)

(4) 中間検査

2 完成検査は、工事が完成し、工事の完成を確認するために行う検査をいう。

3 一部完成検査は、当該工事の一部が完成し、かつ、当該完成部分が可分のもので引渡しができるときに行う検査をいう。

4 既済部分検査は、工事完成前に当該工事の既済部分に対し工事費の一部を支払うときに行う検査をいう。

5 中間検査は、工事施工の過程において、監察及び指導を目的として行う検査をいう。

(検査の実施)

第6条 工事担当の課長は、当該工事の受注者から、完成検査にあっては工事完成、一部完成検査にあっては一部完成の旨の届出、既済部分検査にあっては、その請求があったときは、内容を確認のうえ速やかに検査依頼書(様式第1号)に必要な書類を添付し、工事検査課長に送付しなければならない。

2 工事検査課長は、工事担当の課長から前項の検査依頼書の送付を受けたときは、速やかに当該工事の検査を行う検査員を指名し、検査の期日及び検査員の職氏名を検査通知書(様式第2号)により、工事担当の課長に通知するものとする。

3 中間検査は、工事検査課長が必要と認めた場合に、適宜行うことができる。

(検査の実施基準)

第7条 検査は、契約書、仕様書、設計図書、工事写真その他関係書類に基づき、綿密かつ厳正に行わなければならない。

2 検査を実施するに当たっての必要な技術的基準は、工事検査課長が別に定める。

(検査の立会)

第8条 検査の実施に当たっては、当該工事に係る次の者を立ち会わせるものとする。

(1) 監督員又は工事担当課の担当係長

(2) 受注者又は現場代理人及び主任技術者又は監理技術者

(3) 工事検査課長が別に定める検査にあっては、工事に係る保証事業会社の社員その他工事検査課長が必要と認める者

(検査の復命等)

第9条 検査員は、検査を実施したときは、次の各号に掲げる検査の種類の区分に応じ、当該各号に定める書類により、速やかに工事検査課長に復命しなければならない。

(1) 完成検査及び一部完成検査 次に掲げる書類

 検査調書(様式第3号)

 検査内訳書(様式第4号)

(2) 中間検査 検査調書(様式第3号)

(3) 既済部分検査 次に掲げる書類

 検査調書(様式第3号)

 出来高調書(様式第5号)

2 検査員は、完成検査終了後直ちに工事検査課長が別に定めるところにより、工事の成績を評定しなければならない。

3 工事検査課長は、検査が完了したときは、速やかに検査結果通知書(様式第6号)により、工事担当の課長を経て当該工事の受注者に通知しなければならない。

(工事の修補)

第10条 財務部長は、検査結果に基づき工事の受注者に当該工事の修補をさせる場合は、工事修補請求書(様式第7号)を工事担当の課長を経て当該工事の受注者に送付するものとする。この場合において、工事の修補が完了したときは、工事の受注者は、当該工事の修補が完了した旨を財務部長に届け出なければならない。

2 工事の修補が軽易な場合にあっては、前項の規定にかかわらず、検査員は、同項の手続に代えて、工事修補指示書(様式第8号)により、工事の受注者に当該工事の修補を指示することができる。この場合において、工事の修補が完了したときは、検査員が当該工事の修補の完了を確認するものとする。

3 財務部長は、工事の受注者から第1項の規定による工事の修補の完了の届出があったときは、速やかに、当該工事の検査を行った検査員に修補完了検査を行わせなければならない。

4 前条第1項及び第2項の規定は、前項の修補完了検査について準用する。この場合において、これらの規定中「工事検査課長」とあるのは、「財務部長」とする。

(工事管理の指導)

第11条 検査員は、検査結果に基づき工事管理の悪いもの等に対し当該工事に係る技術指導をすることができる。

(検査台帳の整理等)

第12条 検査員は、検査の結果を整理したうえ、検査台帳として保存しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日富山市訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日富山市訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日富山市訓令第6号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成29年3月31日富山市訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日富山市訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日富山市訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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富山市建設請負工事検査規程

平成17年4月1日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 会計・契約
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第17号
平成19年3月28日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成24年4月27日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和6年3月26日 訓令第1号