○富山市行政財産使用料条例

平成17年4月1日

富山市条例第70号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料については、法令又は他の条例に別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の徴収)

第2条 市長は、行政財産の目的外使用につき、その使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収するものとする。ただし、富山市役所本庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)を富山市役所に用務で来庁する者が使用したときは、規則で定める時間は、使用料を徴収しない。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表第1に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、この額に100分の110を乗じて得た額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場の使用料の額は、別表第2に定める額とする。

3 第1項の規定による使用料の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、市長が発行する納入通知書により、その指定する期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場の使用料にあっては、使用者が出庫する時に現金で納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体が公益のため使用するとき。

(2) 市職員の厚生施設に使用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項に規定するもののほか、駐車場の使用につき、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 本市の事務又は事業の遂行上必要な者が、駐車場を使用をしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用できなかったとき。

(2) 使用期日3日前までに使用の許可の取り消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市行政財産使用条例(昭和39年富山市条例第4号)、八尾町行政財産の使用料に関する条例(平成2年八尾町条例第8号)又は婦中町行政財産の使用料徴収条例(昭和60年婦中町条例第20号)の規定に基づき徴収されることとされた使用料で、施行日以後のそれぞれの使用期間が満了するまでのものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、各年度の土地の使用料の額については、富山市市税条例(平成17年富山市条例第103号)附則第23条附則第24条及び附則第28条の規定の例により算定する。この場合において、これらの規定中「宅地等」とあるのは「住宅用地」と、「固定資産税」とあるのは「使用料」と、「固定資産税額」とあるのは「使用料の額」と、「固定資産税の課税標準」とあるのは「使用料の額の算定に係る土地の価格」と、「商業地等」とあるのは「住宅用地以外の土地」と読み替えて適用する。

4 平成17年度における前項の規定の適用については、前年度の使用料の額の算定に係る土地の価格は、合併前の富山市行政財産使用条例の規定を適用して得られる平成16年度の使用料の額の算定に係る土地の価格とする。

5 施行日の前日において、合併前の大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村及び細入村の行政財産の目的外使用の許可を受けていた者が引き続き、当該行政財産を使用する場合における平成17年度から平成21年度までの使用料については、別表第1及び前2項の規定にかかわらず、従前の例による。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(富山市行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に富山市役所本庁舎駐車場に入場し、施行日以後引き続いて駐車している自動車に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条中富山市行政財産使用料条例別表第1備考2の改正規定並びに第2条中富山市民プラザホール条例第3条の2、第3条の4及び第3条の5第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(富山市行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に富山市役所本庁舎駐車場に入場し、施行日以後引き続いて駐車している自動車に係る使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

行政財産の種類

使用料算定方法

年額

月額

日額

土地

((当該土地の価格×使用許可面積)/当該土地の面積)×(5/100)

年額×(1/12)

月額×(1/30)

建物

((当該建物の価格×使用許可面積)/当該建物の延面積)×(7/100)((当該土地の価格×当該建物の建て面積)/当該土地の面積)×(当該建物の使用許可面積/当該建物の延べ面積)×(5/100)

年額×(1/12)

月額×(1/30)

備考

1 この表において、土地及び建物の価格とは、固定資産課税台帳登録価格をいう。

2 電柱、支線、広告、地下施設等上記の方法により難いものについては、富山市道路占用料条例(平成17年富山市条例第240号)別表に定める額又は受益の程度等を考慮して市長が定める額とする。ただし、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が同条第6号に規定する電気通信業務のため土地又は建物を使用する場合の使用料については、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に規定する額とする。

3 電気、上下水道、ガス、冷暖房等の施設その他市長が指定する附属施設を使用するときは、その使用料を測定し、又は推計して、実費相当額として市長が定める金額を徴収する。

別表第2(第3条関係)

区分

単位

金額(円)

基本料金

駐車場に入場した時から1時間 1台

330

超過料金

駐車場に入場した時から1時間を超える時間30分までごとにつき 1台

110

備考

1 第2条ただし書に規定する者が同項ただし書に規定する規則で定める時間を超えて駐車場を使用するときは、この表に定める超過料金を徴収する。この場合において、この表中「駐車場に入場した時から1時間を超える時間」とあるのは、「第2条ただし書に規定する規則で定める時間を超える時間」とする。

2 駐車場の閉鎖時刻までに出場しなかったときは、当該閉鎖時刻から次の開始時刻までの分として、1時間までごとにつき1台110円を加算する。この場合において、当該次の開始時刻からの駐車場の使用に係るこの表の規定の適用については、この表中「駐車場に入場した時から1時間を超える時間」とあるのは、「当該次の開始時刻から」とする。

富山市行政財産使用料条例

平成17年4月1日 条例第70号

(令和元年10月1日施行)