○富山市庁舎管理規則

平成17年4月1日

富山市規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎の管理に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めもってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、本市の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設並びにその敷地をいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎の管理に関する職務を行うため、次に掲げるところにより庁舎管理者を置く。

(1) 本庁庁舎 財務部長

(2) 前号以外の庁舎 当該庁舎を管理する機関の長

2 前項第2号において当該庁舎を2以上の機関が使用する場合においての庁舎管理者は、市長が定める。

3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、庁舎管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

4 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も庁舎においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出し、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図面を掲示すること。

(許可の決定及び条件)

第7条 庁舎管理者は、前条の申請書の内容により、庁舎における秩序の維持又は庁舎の適正な管理及び災害の防止に支障がないかどうかを審査し、その申請の可否を決定し、使用を許可しようとするときは、庁舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付することができる。

(中止又は退去の命令)

第8条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、又は庁舎の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けていない者及び許可に附した条件に違反している者

(2) 庁舎において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎においてテント、なわばり、杭その他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎において携帯用拡声器を使用し、大声を発し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を持ち込んでいる者

(8) 庁舎において職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとしている者

(9) 庁舎において座り込み、立ちふさがり、練り歩き、その他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎において職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

(12) 庁舎において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第9条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、その庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第7条第1項の許可を受けないで、又は同条第2項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎に設置されたテント、なわばり、杭その他これらに類する施設

(4) 庁舎に持ち込まれた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害防止に支障のある者

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げる者の所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(庁舎の整頓)

第10条 職員は、常に庁舎を清潔にし、整頓に努めなければならない。

2 職員は、退庁時に窓及び出入口の戸締りを完全にして盗難の予防に努めなければならない。

(駐車場の指定)

第11条 何人も庁舎管理者が指定した箇所以外の庁舎で自動車その他の車両を駐車させてはならない。

(会議室等の使用)

第12条 職員が職務上会議室その他の室(以下「会議室等」という。)を使用するときは、その会議室等を管理する課(室を含む。以下同じ。)の長の承認を受けるものとする。

(火気の使用制限)

第13条 職員が庁舎において暖房器その他火気を用いる器具を使用するときは、あらかじめ庁舎管理者に火気使用申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 庁舎管理者は、火気の使用を承認しようとするときは、火気使用承認書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(火元取締責任者)

第14条 庁舎管理者は、庁舎における各室の火元取締責任者を定め、その氏名を各室の出入口に掲示しなければならない。

2 火元取締責任者は、防火管理者の指示に従い消火器その他の防火設備の点検整備並びに火気の有無について検査し、火災の予防に努めなければならない。

3 火元取締責任者は、火気取締り上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(盗難の届出)

第15条 各課において盗難の被害があったときは、当該各課の長は、直ちに盗難被害届を庁舎管理者に提出しなければならない。

(遺失物の届出及び引渡し)

第16条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、拾得した者に対し、拾得物受領書を交付するものとする。

3 第1項の届出があったときは、庁舎管理者は庁舎内の放送等により周知するものとする。

4 庁舎管理者は、遺失物を返還する場合には、遺失者又は所有者その他物件回復の請求権を有する者であることを確認した上で、遺失物受領書(様式第5号)を徴して物件を返還するとともに拾得者にその旨を通知しなければならない。

5 庁舎管理者は、遺失物処理簿(様式第6号)に所要の事項を記入し、遺失物に関する事務の内容を明らかにしておかなければならない。

(庁舎損傷等の届出)

第17条 庁舎を損傷し、又は著しく汚損した者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第18条 庁舎(器物を含む。以下この条において同じ。)を損傷し、又は損壊した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 庁舎管理者は、前項に規定する庁舎の損傷又は損壊については、速やかに市長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に許可を受けている室その他設備の使用若しくはポスター等の掲示等又は承認を受けている会議室等の使用若しくは火気の使用については、この規則により許可又は承認を受けているものとみなす。

(令和3年3月29日富山市規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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富山市庁舎管理規則

平成17年4月1日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)