○富山市役所駐車場管理規則

平成17年4月1日

富山市規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び駐車場の使用に係る富山市行政財産使用料条例(平成17年富山市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「休日等」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前8時(休日等にあっては午前9時)から午後10時(11月1日から翌年の3月31日までの日にあっては午後7時)までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 駐車場へ入場できる時刻は、前項に規定する閉鎖時刻の1時間前までとする。

(供用を休む日)

第4条 駐車場の供用を休む日は、12月29日(同月27日又は28日が土曜日に当たるときは、当該各日)から翌年の1月3日(同月4日又は5日が日曜日に当たるときは、当該各日)までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(車両の制限)

第5条 駐車場を使用できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で、大きさが次の表の左欄に掲げる駐車区分に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。

駐車区分

大きさ(積載物を含む。)

地上平面部分の駐車

長さ6メートル以下のもの

地下平面部分の駐車

長さ6メートル、高さ2.1メートル以下のもの

(使用手続)

第6条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、入場する際に駐車券の交付を受けなければならない。

2 使用者は、出場する際に駐車券を提出し、条例第3条第2項の規定による使用料を現金で納付しなければならない。

(用務の確認)

第7条 使用者は、条例第2条ただし書の規定の適用を受けるときは、富山市役所に用務で来庁したことの確認を受けなければならない。

2 前項の確認は、用務先の職員又は市長が指定する職員が駐車券に確認印を押印することにより行うものとする。

(使用料を徴収しない使用の時間)

第8条 条例第2条ただし書に規定する規則で定める時間は、次の表の左欄に掲げる使用の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

特定の用務のための使用

駐車場に入場した時から1時間(用務に要する時間が1時間を超えるときは、当該用務に要する時間)

その他の用務のための使用(休日等における使用を除く。)

駐車場に入場した時から1時間(所定の時までの時間が1時間に満たないときは、所定の時までの時間)

2 前項の表に規定する特定の用務は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は車イスの利用者及びこれらの介護者が用務のため来庁する場合の当該用務

(2) 富山市役所において開催される行事(市が主催するものに限る。)への参加

(3) 本市の要請により来庁する場合の当該用務(営業目的であるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める用務

3 第1項の表に規定する所定の時は、午後5時45分とする。

(駐車券の紛失等)

第9条 使用者は、駐車券を紛失したとき、又は駐車券の汚損若しくは破損により駐車券の記載印字事項が不明になったときは、直ちに駐車券紛失等届を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、入場時刻を確認することができないときは、次の各号に定める時刻に入場したものと推定する。

(1) 入場した日が当日であると確認されたときは、当日の午前8時(休日等にあっては午前9時)

(2) 入場した日が当日前の日であると確認されたときは、当該入場した日と確認された日の午前8時(休日等にあっては午前9時)

(細則)

第10条 この規則に定める書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市役所駐車場管理規則(平成4年富山市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日富山市規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

富山市役所駐車場管理規則

平成17年4月1日 規則第41号

(平成19年6月29日施行)