○富山市一般廃棄物処理施設整備基金条例

平成17年4月1日

富山市条例第84号

(設置)

第1条 一般廃棄物処理施設整備のため、富山市一般廃棄物処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、一般廃棄物処理施設整備のための財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市一般廃棄物処理施設整備基金条例(昭和56年富山市条例第31号)の規定に基づき積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

富山市一般廃棄物処理施設整備基金条例

平成17年4月1日 条例第84号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第84号