○富山市自転車の放置の防止に関する条例施行規則
平成17年4月1日
富山市規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市自転車の放置の防止に関する条例(平成17年富山市条例第128号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管台帳)
第3条 市長は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により保管した自転車(以下「保管自転車」という。)について、放置自転車保管台帳を作成するものとする。
(保管自転車に係る公示事項)
第4条 条例第12条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管自転車の型式、塗色、防犯登録番号その他当該自転車を特定する事項
(2) 保管自転車が放置されていた場所及び当該自転車を撤去した日時
(3) 保管自転車の保管場所及び返還取扱時間
(4) 前各号に掲げるもののほか、保管自転車を返還するため必要と認められる事項
(保管自転車の返還)
第5条 市長は、保管自転車を当該利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に返還するため、放置自転車返還通知書・受領書(様式第2号)により通知するものとする。
2 利用者等は、保管自転車の返還を受けようとするときは、放置自転車返還通知書・受領書を提出するとともに、当該自転車の鍵、住所及び氏名を証する書類その他利用者等であることを証するものを提示しなければならない。
(会長)
第6条 条例第14条の富山市放置自転車対策審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民生活部生活安全交通課において処理する。
(運営)
第9条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。