○富山市違法駐車等の防止に関する条例
平成17年4月1日
富山市条例第129号
(目的)
第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他関係者の協力を求めるため必要な施策を策定し、その実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため必要な駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域)
第6条 市長は、違法駐車等により市民の日常生活又は一般交通に著しい支障が生じていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少し、当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。
3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)その他関係行政機関と協議するものとする。
4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を公表するものとする。
(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域において、違法駐車等を防止するため必要な啓発活動及び広報活動等を行うものとする。
(公安委員会等に対する要請)
第8条 市長は、重点地域を指定したときは、富山県公安委員会又は所轄警察署長に対し、当該重点地域において、違法駐車等の防止のための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な措置を早急に講ずるよう要請するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日富山市条例第17号)
この条例は、平成22年4月19日から施行する。