○富山市病院事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

富山市条例第167号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富山市立富山市民病院

富山市今泉北部町2番地1

富山市立富山まちなか病院

富山市鹿島町二丁目2番29号

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の診療科目及び病床数は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

診療科目

病床数

区分

病床

富山市立富山市民病院

内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌代謝内科、血液内科、腎臓内科、内視鏡内科、透析内科、腫瘍内科、感染症内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器・血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線治療科、放射線診断科、歯科口くう外科、麻酔科、ペインクリニック内科、緩和ケア内科、病理診断科、救急科

一般病床

452床

精神病床

50床

感染症病床

6床

富山市立富山まちなか病院

内科、外科、整形外科、婦人科、眼科

一般病床

50床

(病院事業の法適用)

第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(管理者の設置)

第2条の3 法第7条の規定に基づき、病院事業の業務を執行させるため、富山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

(組織)

第2条の4 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、病院事業局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が3,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第6条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(使用料及び手数料)

第7条 病院を利用する者又は診断書等の交付を受けようとする者は、使用料及び手数料(以下この条において「使用料等」という。)を納めなければならない。

2 前項の使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)若しくは公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算出した額とする。

3 前項に定めがない使用料等の額は、別表に定めるところにより算定した額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものに係る使用料等以外のものにあっては、この額に100分の110を乗じて得た額)とする。この場合において、当該使用料等の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療に係る使用料等の額は、第2項の規定により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

5 第3項の規定にかかわらず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により療養の給付を受ける場合の使用料等の額は、労災診療費算定基準(昭和51年1月13日付け基発第72号通達)に定めるところによる。

(使用料及び手数料の減免)

第8条 管理者は、貧困その他特別の理由があると認めた場合は、使用料及び手数料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに発生した損害賠償事故に関する合併前の富山市の病院事業に係る法律上市の義務に属する損害賠償については、なお合併前の富山市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年富山市条例第56号。次項において「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の富山市の病院事業に係る平成16年10月1日から平成17年3月31日までの業務の状況を説明する書類の作成については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の規定は、施行日以後の申請その他の行為に係る使用料又は手数料から適用し、同日前の申請その他の行為に係る使用料又は手数料については、なお合併前の富山市民病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和42年富山市規則第28号)の例による。

(平成18年3月30日富山市条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日富山市条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日富山市条例第64号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日富山市条例第72号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日富山市条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日富山市条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日富山市条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日富山市条例第70号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月23日富山市条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日富山市条例第47号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月29日富山市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から人間ドックを使用している者に係る人間ドック使用料については、なお従前の例による。

(平成22年12月22日富山市条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において富山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年12月21日富山市条例第44号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定(「、小児外科」を削る部分を除く。)及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日富山市条例第31号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年6月28日富山市条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(富山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前から人間ドックを使用している者に係る人間ドック使用料の額については、なお従前の例による。

5 施行日前に病院の駐車場に入場し、施行日以後引き続いて駐車している自動車に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成26年9月29日富山市条例第53号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日富山市条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日富山市条例第55号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日富山市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前からPETがんドックを使用している者に係るPETがんドック使用料の額及び同日前から人間ドックを使用している者に係る人間ドック使用料の額については、なお従前の例による。

(平成30年12月26日富山市条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定(「100分の108」を「100分の110」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前からPETがんドックを使用している者に係るPETがんドック使用料の額及び施行日前から人間ドックを使用している者に係る人間ドック使用料の額については、なお従前の例による。

3 施行日前に富山市立富山市民病院の駐車場に入場し、施行日以後引き続いて駐車している自動車に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日富山市条例第8号)

この条例は、令和元年7月8日から施行する。

(令和2年3月26日富山市条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日富山市条例第54号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日富山市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に無痛分べんが行われている者に係る無痛分べん加算の使用料の額については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日富山市条例第62号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月22日富山市条例第79号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年6月30日富山市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。ただし、別表非紹介患者加算料(市民病院に限る。)の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(令和6年3月25日富山市条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日富山市条例第69号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

備考

特別施設等使用料

市民病院

特別室

A

1人1日

11,000円


B

5,500円

個室

3,500円

管理者が指定する室に限る。

2人室

A

2,000円

B

1,000円

病衣使用料

50円


まちなか病院

特別室

5,000円


個室

3,000円

管理者が指定する室に限る。

2人室

1,500円

非紹介患者加算料(市民病院に限る。)

初診時

歯科口腔外科を除く診療科目

1回

7,000円

次に掲げる場合は、非紹介患者加算料を徴収しない。

(1) 他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合

(2) 緊急その他やむを得ない事情がある場合

(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、管理者が別に定める場合

歯科口腔外科

5,000円

再診時

歯科口腔外科を除く診療科目

3,000円

次に掲げる場合は、非紹介患者加算料を徴収しない。

(1) 他の病院又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合

(2) 緊急その他やむを得ない事情がある場合

(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、管理者が別に定める場合

歯科口腔外科

1,900円

長期特別入院料

1人1日

保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)別表第2に規定する厚生労働大臣が定めるものに100分の15を乗じた点数に相当する金額

入院期間が180日を超えた日以後の入院に限る。

長期収載品処方等加算料

1回

長期収載品(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)のある同条に規定する新医薬品等をいう。以下同じ。)の価格から当該長期収載品の後発医薬品の価格を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た額を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した額

厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第15号に規定する処方等又は調剤に該当する場合に限る。

産科診療料

分べん介助料

帝王切開の場合

昼間

単胎

1回

110,000円

1 「昼間」とは午前8時30分から午後5時30分までの時間を、「夜間等」とは昼間及び深夜以外の時間を、「深夜」とは午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。

2 休診日においては、時間の区分にかかわらず、深夜に係る金額とする。

多胎

110,000円に第2児以降、1児につき70,000円を加算した額

夜間等

単胎

114,000円

多胎

114,000円に第2児以降、1児につき72,000円を加算した額

深夜

単胎

124,500円

多胎

124,500円に第2児以降、1児につき77,250円を加算した額

その他の場合

昼間

単胎

180,000円

多胎

180,000円に第2児以降、1児につき105,000円を加算した額

夜間等

単胎

190,000円

多胎

190,000円に第2児以降、1児につき110,000円を加算した額

深夜

単胎

210,000円

多胎

210,000円に第2児以降、1児につき120,000円を加算した額

無痛分べん加算

昼間

100,000円

夜間等

120,000円

深夜

130,000円

新生児世話料

1人1日

8,000円

 

胎盤処理料

1回

1,000円

 

受胎調節指導料

3,000円

 

妊婦定期診察料

5,000円

 

免疫学的妊娠反応検査料

2,500円

 

じよく婦処置料

1日

2,000円

悪露交換、乳房マッサージ及び哺乳指導

避妊リング挿入料

1回

35,000円

麻酔使用の場合は、左欄の金額に10,000円を加算する。

避妊リング抜去料

5,000円

子宮内避妊システム挿入料

70,000円

子宮内避妊システム抜去料

5,000円

人工妊娠中絶料

妊娠満11週まで

手動真空吸引法

106,000円


その他

90,000円

妊娠満12週から満15週まで

120,000円

妊娠満16週から満21週まで

150,000円

永久不妊手術料

120,000円


緊急経口避妊薬(処方料を含む。)

8,000円

羊水検査

50,000円

母体血清マーカーテスト(クアトロテスト)

10,000円

歯科診療料

歯冠修復料

鋳造歯冠修復

1歯

55,000円

修復物等の種類若しくは歯牙の欠損状態に応じ、又は特殊な技術若しくは装置を要する場合にはその程度に応じて、左欄の金額を増減する。

支台築造

12,000円

根面キャップ

15,000円

欠損補てつ料

有床義歯

1床

50,000円

テレスコープクラウン

1歯

70,000円

アタッチメント

1装置

40,000円

インプラント

インプラント診断料

1回

10,000円

一次手術

1歯の場合

140,000円

複数歯の場合

140,000円に第2歯以降、80,000円を加算した額

二次手術

1歯の場合

20,000円

複数歯の場合

20,000円に第2歯以降、15,000円を加算した額

インプラント上部構造

1歯

120,000円

インプラント前手術

1回

62,000円

インプラント経過観察料

1,000円

検査料

健康診断料

1回

診療報酬の算定方法に準じて算定した額

 

健康診断コース料

A

5,710円

B

9,520円

Aの検査に貧血検査、生化学(1)検査及び心電図検査を加えたものとする。

C

19,050円

Bの検査に胃部レントゲン検査を加えたものとする。

D

21,900円

Bの検査に胃内視鏡検査(感染検査を含む。)を加えたものとする。

肺がんドック使用料

A

12,000円

 

B

19,000円

Aの検査に腫瘍マーカー検査、血液学的検査及び生化学的検査を加えたものとする。

PETがんドック使用料

A

114,000円

 

B

126,000円

Aの検査に乳房検査及び子宮検査を加えたものとする。

脳ドック使用料

A

19,000円

 

B

25,000円

Aの検査に尿検査、血液学的検査、生化学的検査及び心電図検査を加えたものとする。

人間ドック使用料

A

37,500円

期間1日

B

66,000円

期間1泊2日

C

72,500円

Bの検査に乳房検査及び子宮検査を加えたものとする。

血管ドック使用料

30,970円


婦人科ドック使用料

A

12,270円


B

16,430円


マイクロアレイ血液検査料

59,590円(管理者が定める場合にあっては、36,110円)


サインポスト遺伝子検査料

38,000円


ヘリコバクター・ピロリ菌検査料

1,710円

健康診断コース又は人間ドックと併せて受ける場合に限る。

肺検査料

胸部CT検査

9,250円

人間ドック又はマイクロアレイ血液検査と併せて受ける場合に限る。

胸部CT検査及び喀痰かくたん検査

10,750円

人間ドックと併せて受ける場合に限る。

腫瘍マーカー検査料

前立腺検査

2,000円

人間ドック又はマイクロアレイ血液検査と併せて受ける場合に限る。

3項目検査

4,000円

健康診断コース(Aを除く。)又は人間ドックと併せて受ける場合に限る。

乳房検査料

3,000円

人間ドック又はマイクロアレイ血液検査と併せて受ける場合に限る。

6,750円

乳房検査のみを受ける場合に限る。

子宮検査料

けい

2,180円

人間ドックと併せて受ける場合に限る。

4,980円

子宮検査のみを受ける場合に限る。

頚部及び体部

3,980円

人間ドック又はマイクロアレイ血液検査と併せて受ける場合に限る。

9,140円

子宮検査のみを受ける場合に限る。

骨密度検査料

3,000円

人間ドックと併せて受ける場合に限る。

脳検査料

16,000円

歯科検査料

1,000円

胃内視鏡検査料

10,000円

脳ドックと併せて受ける場合に限る。

胃透視検査料

10,000円

腹部超音波検査料

5,000円

頚部超音波検査料

4,400円

人間ドック又は脳ドックと併せて受ける場合に限る。

血圧脈波検査料

1,300円

人間ドック(期間1日のものに限る。)又は脳ドックと併せて受ける場合に限る。

S状結腸ファイバースコピー検査料

8,000円

大腸CT検査料

21,980円


内臓脂肪検査料

2,000円

勃起不全治療薬処方検査料

診療報酬の算定方法に準じて算定した額

禁煙補助薬処方検査料

他覚的聴力検査料

OAE式

1,600円

新生児の聴力スクリーニング検査

AABR式

5,540円

診断書交付手数料

一般診断書

1通

1,500円

 

死亡診断書

1,500円

死体検案書

3,000円

厚生年金診断書

3,000円

国民年金診断書

3,000円

恩給診断書

3,000円

生命保険金受給死亡診断書

5,800円

身体障害者診断書

1,600円

精神障害者診断書

1,600円

自動車損害賠償保険関係診断書

5,800円

病歴書

3,500円

その他の診断書

3,000円

証明書交付手数料

一般証明書

1通

1,500円

 

医療費領収証明書

1,500円

出産証明書

1,500円

死亡証明書

1,500円

自動車損害賠償責任保険の受給に関する証明書

2,000円

その他の証明書

1,500円

面談手数料

医師面談料

1回

3,000円

生命保険受給診断書、自動車損害保険関係診断書その他これらに類する診断書に係る医師又は歯科医師との面談

医師所見料

10,000円

他の病院又は診療所における診断又は治療方針についての医師又は歯科医師の所見

駐車場使用料(市民病院に限る。)

休診日以外の日の午前6時から午後5時までに入場した場合

入場したときから4時間(入場したときから午後6時までの時間が4時間に満たない時間であるときは、当該時間)を超える1時間までごとにつき1台

100円

 

上記以外の時間に入場した場合

入場したときから1時間を超える1時間までごとにつき1台

100円

 

定期駐車券

1月ごとにつき1台

5,000円

管理者が必要と認める場合に限る。

備考

1 この表において「市民病院」とは「富山市立富山市民病院」をいい、「まちなか病院」とは「富山市立富山まちなか病院」をいう。

2 この表に定めるもののほか、特別に経費を要する使用料及び手数料の額は、実費、診療報酬の算定方法等を考慮して別に定め、これを告示するものとする。

富山市病院事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第167号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第17編 公営企業/第3章 病院事業局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 条例第167号
平成18年3月30日 条例第31号
平成18年3月30日 条例第44号
平成18年9月26日 条例第64号
平成18年9月29日 条例第72号
平成19年3月26日 条例第18号
平成20年3月26日 条例第27号
平成20年3月26日 条例第50号
平成20年12月25日 条例第70号
平成21年3月23日 条例第21号
平成21年9月24日 条例第47号
平成22年6月29日 条例第42号
平成22年12月22日 条例第63号
平成23年12月21日 条例第44号
平成24年6月29日 条例第31号
平成25年6月28日 条例第29号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年9月29日 条例第53号
平成27年3月26日 条例第27号
平成28年6月17日 条例第55号
平成29年3月24日 条例第22号
平成30年12月26日 条例第62号
平成31年3月26日 条例第28号
令和元年7月4日 条例第8号
令和2年3月26日 条例第19号
令和2年9月30日 条例第54号
令和3年3月30日 条例第37号
令和3年6月30日 条例第62号
令和3年12月22日 条例第79号
令和4年6月30日 条例第29号
令和6年3月25日 条例第34号
令和6年12月20日 条例第69号