○富山市・医師会急患センター条例
平成17年4月1日
富山市条例第169号
(設置)
第1条 救急の医療を必要とする者に対し応急の医療を行うため、富山市・医師会急患センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、富山市今泉北部町2番地76とする。
(診療科目、診療日及び診療時間)
第3条 センターの診療科目、診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(次条に規定する指定管理者をいう。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に診療日又は診療時間を変更することができる。
診療科目 | 診療日 | 診療時間 |
内科 外科 | 日曜日及び休日等 | 午前9時から午後5時30分まで及び午後6時30分から午後12時まで |
土曜日(休日等に当たるときを除く。) | 午後2時から午後12時まで | |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日(休日等に当たるときを除く。) | 午後7時から午後12時まで | |
小児科 | 日曜日及び休日等 | 午前9時から午後5時30分まで及び午後6時30分から午後12時まで |
日曜日及び休日等以外の日 | 午後7時から午後12時まで | |
眼科 | 日曜日(毎月の第1日曜日及び第3日曜日を除く。) | 午前9時から午後5時30分まで |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日(休日等に当たるときを除く。) | 午後7時30分から午後10時まで | |
耳鼻いんこう科 | 日曜日及び休日等 | 午前9時から午後5時30分まで |
皮膚科 | 日曜日(毎月の第3日曜日を除く。) | 午前9時から午後5時30分まで |
備考 この表において「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等の日で市長が別に定めるものをいう。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。
(1) センターにおける診療に関する業務
(2) センターの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 第7条に規定する手数料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(利用料金の納付)
第6条 センターにおいて診療を受ける者は、指定管理者に当該診療に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
(手数料の納付)
第7条 センターにおいて診断書その他診療に関する証明書の交付を受けようとする者は、市長に手数料を納付しなければならない。
(利用料金及び手数料の額)
第8条 利用料金及び手数料の額は、富山市病院事業の設置等に関する条例(平成17年富山市条例第167号)第7条の規定の例による。
(利用料金及び手数料の減免)
第9条 指定管理者は、市長の承認を得て定める場合に該当するときは、利用料金を減免することができる。
2 市長は、特に必要と認めたときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市救急医療センター条例(昭和48年富山市条例第32号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日富山市条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日富山市条例第6号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日富山市条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市・医師会急患センター条例第6条及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行う診療について適用し、同日前に行う診療については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日富山市条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日富山市条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(内科の診療時間に関する経過措置)
2 内科の診療時間については、この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間にあっては改正後の富山市・医師会急患センター条例第3条の表中「午後12時まで」とあるのは「翌日の午前6時まで(午前2時から午前6時までは待機診療体制とする。)」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間にあっては同表中「午後12時」とあるのは「翌日の午前2時」とする。
附則(令和6年12月20日富山市条例第66号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。