○富山市・医師会急患センター条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市・医師会急患センター条例(平成17年富山市条例第169号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療)

第2条 診療は、外来診療とする。

(診療日)

第3条 条例第3条の表備考に規定する市長が別に定める日は、1月2日、同月3日、8月14日、同月15日、12月30日及び同月31日とする。

(診療の申込)

第4条 診療を受けようとする者は、富山市・医師会急患センター(以下「急患センター」という。)に診療申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、救急を要する場合において診療申込書を提出する時間的余裕がないときは、診療後に提出することができる。

(利用料金及び手数料の納付)

第5条 利用料金及び手数料は、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、急患センターの窓口でその都度納付しなければならない。

(利用料金及び手数料の減免)

第6条 条例第9条の規定による利用料金及び手数料の減免を受けようとする者は、診療費等減免申請書(様式第2号)を、利用料金の減免を受けようとする場合にあっては条例第4条に規定する指定管理者に、手数料の減免を受けようとする場合にあっては市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市救急医療センター条例施行規則(昭和48年富山市規則第53号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月29日富山市規則第61号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日富山市規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日富山市規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日富山市規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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富山市・医師会急患センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健・衛生/第2章 看護専門学校等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第124号
平成23年9月29日 規則第61号
平成24年3月29日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第19号
令和4年3月28日 規則第16号