○富山市医療法施行細則

平成17年4月1日

富山市規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開設許可の申請)

第2条 省令第1条第1項に規定する申請書は、診療所開設許可申請書(様式第1号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。

2 省令第2条第1項に規定する申請書は、助産所開設許可申請書(様式第2号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。

(開設許可事項変更許可の申請)

第3条 法第7条第2項の規定により許可を受けようとする者は、診療所(助産所)開設許可事項変更許可申請書(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。

(開設の届出)

第4条 政令第4条の2第1項の規定による届出は、診療所(助産所)開設届(様式第4号)を保健所長に提出して行わなければならない。

2 法第8条の規定による届出は、診療所開設届(様式第5号)又は助産所開設届(様式第6号)を保健所長に提出して行わなければならない。

(開設者の住所等変更の届出等)

第5条 政令第4条第1項及び第3項並びに第4条の2第2項の規定による届出は、診療所(助産所)開設許可(届出)事項変更届(様式第7号)を保健所長に提出して行わなければならない。

(休廃止、再開等の届出)

第6条 法第8条の2第2項及び法第9条第1項の規定による届出は、診療所(助産所)休止(廃止・再開)(様式第8号)を保健所長に提出して行わなければならない。

2 法第9条第2項の規定による届出は、診療所(助産所)開設者死亡(失そう)(様式第9号)を保健所長に提出して行わなければならない。

(専属の薬剤師を置かない場合の許可の申請)

第7条 省令第7条に規定する申請書は、専属薬剤師設置免除許可申請書(様式第10号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。

(開設者以外の者が管理者となる場合の許可の申請)

第8条 省令第8条に規定する申請書は、診療所(助産所)管理者選任許可申請書(様式第11号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。

(2以上の病院等の管理の許可の申請)

第9条 省令第9条に規定する申請書は、診療所(助産所)管理者兼任許可申請書(様式第12号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。

(使用前の検査の申請)

第10条 法第27条の規定による検査を受けようとする者は、診療所(助産所)使用許可(変更許可)申請書(様式第13号)を保健所長に提出しなければならない。

(エックス線装置等の届出)

第11条 次の各号に掲げる届出書は、当該各号に定めるものとし、保健所長に提出しなければならない。

(1) 省令第24条の2に規定する届出書 エックス線装置設置届(様式第14号)

(2) 省令第25条に規定する届出書 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届(様式第15号)

(3) 省令第26条に規定する届出書 診療用放射線照射装置設置届(様式第16号)

(4) 省令第27条第1項又は第2項に規定する届出書 診療用放射線照射器具設置届(様式第17号)

(5) 省令第27条第3項又は省令第28条第2項に規定する届出書 診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予定届(様式第18号)

(6) 省令第27条の2に規定する届出書 放射性同位元素装備診療機器設置届(様式第19号)

(7) 省令第28条第1項に規定する届出書 診療用放射性同位元素備付届(様式第20号)

(エックス線装置等の変更等の届出)

第12条 省令第29条第1項(省令第24条第9号に該当する場合に限る。)又は第2項に規定する届出書は、エックス線装置等設置届出事項変更届(様式第21号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。

2 省令第29条第1項(省令第24条第9号に該当する場合を除く。)又は省令第29条第3項(省令第30条の24に該当する場合を除く。)に規定する届出書は、エックス線装置等廃止届(様式第22号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。

3 省令第29条第3項(省令第30条の24に該当する場合に限る。)に規定する届出書は、診療用放射性同位元素廃止後の措置届(様式第23号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市医療法施行細則(平成8年富山市規則第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日富山市規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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富山市医療法施行細則

平成17年4月1日 規則第127号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成17年4月1日 規則第127号
令和3年3月29日 規則第19号