○富山市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
平成17年4月1日
富山市規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施術所の開設等の届出)
第2条 法第9条の2第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、施術所開設届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出して行わなければならない。
(1) 開設者の履歴書並びに業務に従事する施術者の免許証の写し
(2) 施術所の平面図
2 法第9条の2第1項後段の規定による施術所の開設届出事項の変更の届出は、施術所開設届出事項変更届(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出して行わなければならない。
(1) 業務に従事する者の変更の場合にあっては、その免許証の写し
(2) 構造設備の変更の場合にあっては、施術所の平面図
3 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止若しくは廃止又は休止した施術所の再開の届出は、施術所休止(廃止・再開)届(様式第3号)を保健所長に提出して行わなければならない。
(出張等による業務の届出)
第3条 法第9条の3前段の規定による届出は、出張業務開始届(様式第4号)に免許証の写しを添えて、業務を開始しようとする日の10日前までに保健所長に提出して行わなければならない。
2 法第9条の3後段の規定による届出は、出張業務休止(廃止・再開)届(様式第5号)を業務を休止し、若しくは廃止し、又は休止した業務を再開した日から10日以内に保健所長に提出して行わなければならない。
3 法第9条の4の規定による届出は、滞在業務届(様式第6号)に免許証の写しを添えて、業務を行おうとする日の10日前までに保健所長に提出して行わなければならない。
(台帳の備付け)
第4条 保健所長は、施術所台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。