○富山市犬の危害防止条例施行細則
平成17年4月1日
富山市規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山県犬の危害防止条例(昭和42年富山県条例第28号。以下「県条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(飼い犬の表示)
第2条 県条例第7条の規定による表示は、様式第1号により行うものとする。
(飼い犬が人をかんだ場合の届出)
第3条 県条例第8条の規定による届出は、飼犬のこう傷届(様式第2号)を保健所長に提出して行わなければならない。
(抑留犬の引取り)
第4条 県条例第10条第2項の規定による通知又は公示により抑留中の犬を引き取ろうとする者は、抑留犬返還申請書(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。
(犬危害防止技術員の身分証票)
第5条 県条例第12条第2項に規定する証票は、様式第4号によるものとする。
(当該職員の身分証票)
第6条 県条例第13条第2項に規定する証票は、様式第5号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、富山県犬の危害防止条例施行規則(昭和42年富山県規則第34号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為で、施行日以後において保健所長が行うこととなる事務に係るものは、法令に特別の定めがあるものを除き、施行日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日富山市規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。