○富山市公衆浴場法施行細則

平成17年4月1日

富山市規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び富山市公衆浴場法施行条例(平成24年富山市条例第59号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可の申請)

第2条 省令第1条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。ただし、浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が当該浴場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた者は、第2号及び第3号に掲げる書類のうち記載事項に変更がないものについては、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 公衆浴場の周囲350メートル以内の見取図

(2) 公衆浴場の平面図及び断面図

(3) 浴室に係る湯水の配管の系統を明らかにする図面

(4) 公衆浴場又はその施設の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、これらの所有者の承諾書

(5) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(6) 条例第3条ただし書の規定により新たに一般公衆浴場を設置しようとする場合は、その理由を記載した書類

(7) 一般公衆浴場以外の公衆浴場を設置しようとする場合であって第8条第3項に該当するときは、その理由を記載した書類

(8) ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類

(相続による営業承継の届出)

第3条 省令第2条第1項に規定する届出書は、相続による公衆浴場営業承継届(様式第2号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。

2 前項の届出書に添付する省令第2条第2項第2号に規定する同意書は、公衆浴場営業承継同意証明書(様式第3号)によるものとする。

(合併による営業承継の届出)

第4条 省令第3条第1項に規定する届出書は、合併による公衆浴場営業承継届(様式第4号)によるものとし、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記事項証明書を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(分割による営業承継の届出)

第5条 省令第3条の2第1項に規定する届出書は、分割による公衆浴場営業承継届(様式第5号)によるものとし、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記事項証明書を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定による届出は、公衆浴場営業許可申請事項変更(停止・廃止)(様式第6号)を保健所長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 営業施設の構造設備の変更の場合 変更内容を示す図面

(2) 営業廃止の場合 営業許可書

3 公衆浴場の営業の許可を受けた者が当該許可の日から6月以内に営業を開始しないときは、第1項の届出書により保健所長にその旨を届け出なければならない。

(患者の入浴の許可の申請)

第7条 法第4条ただし書の規定により許可を受けようとする営業者は、患者入浴許可申請書(様式第7号)を保健所長に提出しなければならない。

(構造設備の基準)

第8条 法第2条第2項の規定による公衆浴場(次項に規定するものを除く。)の構造設備が公衆衛生上不適当と認めるときとは、構造設備が次に掲げる基準を満たさないものであるときをいうものとする。

(1) 入浴者の履物を安全に収納し、又は保管できる設備を設けること。

(2) 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、又は保管できる設備を設けること。

(3) 脱衣室及び浴室は、十分な換気を行うことができる構造とし、又は設備を設けること。

(4) 脱衣室及び浴室は、適当な採光又は照明を行うことができる構造とし、又は設備を設けること。

(5) 脱衣室及び浴室は、それぞれ男女別に設け、相互に、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。

(6) 脱衣室及び浴室には、飲料水を供給する設備(飲用に適する水を供給する給水栓を含む。)を設けること。

(7) 入浴者用の便所を男女別に設けること。

(8) 脱衣室及び洗い場は、それぞれ男女用とも床面積13平方メートル以上とすること。

(9) 浴室の床面は、使用後の湯水が停滞しないよう適当な勾配を設けること。

(10) 洗い場には、入浴者の利用に十分な数の給湯栓及び給水栓を設けること。

(11) 洗い場には、入浴者の利用に十分な数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。

(12) 浴槽は、床面積3平方メートル以上とし、その内側に必要に応じて踏み段を設けること。

(13) 浴槽の縁は、洗い場の床面から20センチメートル以上の高さとすること。ただし、浴槽からのいっ水及び洗い場の湯水が浴槽内に流入しないための適切な措置が講じられている場合は、この限りでない。

(14) 浴槽からのいっ水及び洗い場の湯水を停滞させることなく下水溝等へ排出できる構造とすること。

(15) 浴槽水をシャワー又は上がり用湯に使用しない構造とすること。

(16) 24時間を超えて使用される浴槽水を気泡が発生する装置等又は打たせ湯等の設備に使用しない構造とすること。

(17) 熱気又は蒸気による入浴設備を設ける場合は、次のとおりとすること。

 放熱パイプが直接入浴者に接触しない構造とすること。

 室内を適温に保つための温度調節設備及び温度計を備えること。

 給気口及び排気口を適当な位置に設けること。

 室内を容易に見通すことができる窓を設けること。

(18) 屋外に浴槽を設ける場合は、次のとおりとすること。

 屋外の浴槽に附帯する通路等は、脱衣室、浴室等屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造とすること。

 屋外には、洗い場を設けないこと。ただし、入浴者のための保温の措置が講じられている場合は、この限りでない。

 屋外の浴槽及びこれに附帯する通路等は、それぞれ男女別とし、相互に、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。

 屋外と屋内の浴槽水が配管を通じて混じらない構造とすること。

(19) 循環ろ過装置を設ける場合は、浴槽の容量に応じた十分なろ過能力を有すること。

2 介護を必要とする高齢者等を入浴させる公衆浴場であって個室を設けるものについて、法第2条第2項の規定による公衆浴場の構造設備が公衆衛生上不適当であると認めるときとは、構造設備が次に掲げる基準を満たさないものであるときをいうものとする。

(1) 個室は、床面積10平方メートル以上とすること。

(2) 個室には、脱衣場を設けること。

(3) 個室は、相互に、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。

(4) 前項各号(第5号第7号第8号第12号及び第18号を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

3 条例第2条に規定する一般公衆浴場以外の公衆浴場については、施設の利用目的、設置場所の状況その他特別の理由があり、かつ、保健所長が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、第1項第5号から第8号まで、第11号第12号及び第18号並びに前項第1号及び第2号の基準は、適用しない。

(衛生等の基準)

第9条 条例第4条第2号の規則で定める基準は、床面において150ルクス以上とする。

2 条例第4条第4号イの規則で定める水質基準は、次のとおりとする。

(1) 濁度は、5度以下とすること。

(2) 全有機炭素の量は1リットルにつき8ミリグラム以下とし、又は過マンガン酸カリウム消費量は1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。

(3) 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下とすること。

(4) レジオネラ属菌は、100ミリリットルにつき10シーエフユー未満とすること。

3 前項に規定する水質基準の検査方法は、次のとおりとする。

(1) 濁度及び全有機炭素の量にあっては、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定により厚生労働大臣が定める検査方法とすること。

(2) 過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法とすること。

(3) 大腸菌群にあっては、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条の規定による検定方法とすること。

(4) レジオネラ属菌にあっては、冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法とすること。

4 温泉等を使用するものであって、その湯水の成分により第2項第1号又は第2号の基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと認められる場合は、これらの基準によらないことができる。

5 条例第4条第4号コの規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 浴槽水は、第2項第3号及び第4号の水質基準に適合するよう塩素消毒その他適切な方法による消毒を行うこと。

(2) 浴槽内に気泡が発生する装置等を設ける場合は、点検、清掃及び排水を容易に行うことができ、かつ、空気取入口に土ぼこり、浴槽水等が入らないようにするための措置を講ずること。

(3) 飲用に適さない湯水を誤って飲むことを防ぐため必要があると認められる場合は、当該湯水の注入口周辺に飲用に適さない旨を表示する等適切な措置を講ずること。

(4) 浴槽水については、公衆浴場の利用状況等に応じて第2項各号に掲げる水質基準に係る検査を1年に1回以上行い、衛生管理が適切かどうかを確認すること。

(5) 浴槽水の消毒及び入替え、前号の規定による検査の結果並びに浴槽等の消毒及び清掃等の衛生管理状況の記録を作成し、3年以上保存すること。

6 条例第4条第5号の規則で定める年齢は、7歳とする。

7 条例第4条第5号の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 従業者に風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。

(2) 善良の風俗を乱すおそれのある絵画、広告、物品等を掲げ、又は設けないこと。

(水質基準不適合の場合の届出)

第10条 営業者は、第9条第5項第4号の規定による検査の結果、第9条第2項第4号の水質基準に適合しなかったときは、速やかに、その旨を保健所長に届け出るものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市公衆浴場法施行細則(平成8年富山市規則第42号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、富山県公衆浴場法施行規則(昭和23年富山県規則第55号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為で、施行日以後において保健所長が行うこととなる事務に係るものは、法令に特別の定めがあるものを除き、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月29日富山市規則第51号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日富山市規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)及び様式第2号から様式第7号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年10月1日前から法第2条第1項の許可を受けている営業者の当該許可に係る公衆浴場であって、その浴室において、24時間を超えて使用される浴槽水を気泡が発生する装置等又は打たせ湯等の設備に使用する構造を有するものについては、当該営業者が、平成13年10月31日までに引き続き使用しようとする旨を保健所長に届け出た場合は、第8条第1項第16号の基準を適用しないことができる。

3 前項の場合において、公衆浴場の営業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 浴槽水に係るレジオネラ属菌の検査を3箇月に1回以上行うこと。

(2) 浴槽、循環ろ過装置及び浴槽水が循環する配管等の消毒及び清掃の頻度を増やす等衛生管理を徹底すること。

(3) 第1号の検査の結果の記録を作成し、3年以上保存すること。

4 平成13年10月1日前から法第2条第1項の許可を受けている営業者の当該許可に係る公衆浴場であって、屋外に浴槽を設けており、かつ、その構造が第8条第1項第18号エに規定する基準に適合しない場合は、当該公衆浴場の浴室又は屋外の浴槽に係る増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えが行われるまでの間は、当該基準を適用しない。

(令和元年12月27日富山市規則第55号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年12月14日富山市規則第103号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年3月29日富山市規則第18号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日富山市規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日富山市規則第61号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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富山市公衆浴場法施行細則

平成17年4月1日 規則第143号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成17年4月1日 規則第143号
平成22年6月29日 規則第51号
平成25年3月28日 規則第16号
令和元年12月27日 規則第55号
令和2年12月14日 規則第103号
令和3年3月29日 規則第18号
令和3年3月29日 規則第19号
令和4年10月31日 規則第61号