○富山市美容師法施行細則
平成17年4月1日
富山市規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び富山市美容師法施行条例(平成24年富山市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(美容所の開設等の届出)
第2条 省令第19条第1項に規定する届出書は、美容所開設届(様式第1号)によるものとし、開設しようとする日の10日前までに保健所長に提出しなければならない。
2 省令第20条に規定する届出書は、美容所開設届出事項変更届(様式第2号)によるものとし、変更の日から10日以内に保健所長に提出しなければならない。
3 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、美容所廃止届(様式第3号)を廃止の日から10日以内に保健所長に提出して行わなければならない。
(相続による開設承継の届出)
第3条 省令第21条第1項に規定する届出書は、相続による美容所開設承継届出書(様式第4号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。
(合併による開設承継の届出)
第4条 省令第22条第1項に規定する届出書は、合併による美容所開設承継届出書(様式第6号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。
(分割による開設承継の届出)
第5条 省令第22条の2第1項に規定する届出書は、分割による美容所開設承継届出書(様式第7号)によるものとし、保健所長に提出しなければならない。
(構造設備の確認等)
第6条 保健所長は、法第12条に規定する確認をしたときは、美容所の開設者に、美容所検査確認書(様式第8号)を交付するものとする。
2 美容所の開設者は、前項の規定により交付された美容所検査確認書を、その美容所の客の見やすい場所に掲示しなければならない。
(美容の業を行う場合の衛生上必要な措置)
第7条 条例第2条第7号の規則で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 手を洗浄する際には、石けんを使用すること。
(2) 客の皮膚に接する布片は、十分な洗浄の後に省令第25条第2号ロ若しくはハに規定する方法による消毒を行ったもの又は同号ホに規定する方法による消毒の後に十分な洗浄を行ったものを用い、客1人ごとにこれを取り替えること。ただし、血液が付着したもの又はその疑いのあるものは、廃棄し、又は十分な洗浄の後に同条第1号イに規定する方法による消毒を行い、若しくは同号ハに規定する方法による消毒の後に十分な洗浄を行うこと。
(3) 首巻き又は枕当てに用いる紙製品は、客1人ごとにこれを廃棄すること。
(4) 消毒液は、消毒効果が常に保持されるよう適時取り替えること。
(5) 器具類は、使用前に十分に点検し、使用に当たっては、安全上及び衛生上の注意を怠らないこと。
(6) 酒気を帯び、又は喫煙しながら美容の作業を行わないこと。
(美容所の衛生上必要な措置)
第8条 条例第3条第4号の規則で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 美容所の床面積は16.5平方メートル以上とし、天井の高さは2.1メートル以上とすること。
(2) 作業場の床面積は、設置する美容用椅子が3台以内の場合は13.2平方メートル以上とし、設置する美容用椅子1台を増すごとに1.65平方メートル以上の床面積を増すこと。
(3) 作業場には、布片及び器具をそれぞれ消毒の終わったものと終わらないものとに区分して入れることができる容器等を備えること。
(免許証等の掲示)
第11条 美容所の開設者は、法第5条の2第2項の規定により交付された美容師免許証を美容所の客の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 法第12条の3第1項に規定する管理美容師は、同条第2項に規定する資格を有する者であることを証する書面を美容所の客の見やすい場所に掲示しなければならない。
(台帳の備付け)
第12条 保健所長は、美容所台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、富山県美容師法施行規則(昭和34年富山県規則第51号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為で、施行日以後において保健所長が行うこととなる事務に係るものは、法令に特別の定めがあるものを除き、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年7月6日富山市規則第57号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)及び様式第2号から様式第7号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日富山市規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日富山市規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。