○富山市一般と畜場の構造設備を定める条例

平成17年4月1日

富山市条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号の規定による一般と畜場の構造設備について定めるものとする。

(一般と畜場の構造設備)

第2条 政令第1条第11号の規定による一般と畜場の構造設備は、次の要件を備えるものとする。

(1) 一般と畜場の内部を見通すことができないように、周囲に塀等が設けられていること。

(2) 処理室及び取引室から適当な距離をおいて、肉、内臓等を運搬する車両を洗浄するための次の設備が設けられていること。

 床は、不浸透性の材料で築造され、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 飲用に適する水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(3) 一般と畜場の適当な場所に、獣畜のと殺又は解体を行う者等の更衣室及び控室が設けられていること。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

富山市一般と畜場の構造設備を定める条例

平成17年4月1日 条例第175号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成17年4月1日 条例第175号