○富山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
平成17年4月1日
富山市規則第150号
第1条 この規則は、富山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成17年富山市条例第176号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(更新の登録)
第2条 条例第3条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了の日前30日までに保健所長に申請しなければならない。
2 条例第4条第2項第1号に規定する書類は、誓約書(様式第2号)によるものとする。
3 条例第4条第2項第3号に規定する書類は、器具明細書(様式第3号)によるものとする。
4 条例第4条第2項第4号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書)
(2) 営業所の付近の見取図
(3) 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し及び浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿(様式第4号)
(変更の届出)
第6条 条例第7条第1項の規定による変更の届出をしようとする者は、浄化槽保守点検業登録事項変更届(様式第8号)に変更があった事項に係る条例第4条第2項各号に規定する書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(営業所に備える器具)
第8条 条例第10条第3項の規則で定める器具は、次に掲げるものとする。
(1) 水素イオン濃度指数測定器具
(2) 溶存酸素計
(3) 透視度計
(4) 残留塩素測定器具
(5) 塩素イオン濃度測定器具
(6) 亜硝酸性窒素測定器具
(7) 温度計
(8) スカム厚測定器具
(9) 汚泥厚測定器具
(10) 汚泥沈降率測定器具
(11) 水準器
(12) 回路計
(標識の掲示)
第9条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録の有効期間
(3) 浄化槽管理士の氏名
(帳簿の備付け等)
第10条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 浄化槽管理者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 浄化槽の設置場所並びにその型式、処理対象人員及び処理方式
(3) 保守点検の年月日
(4) 保守点検の内容、結果及び必要に応じてとった措置
(5) 保守点検を行った浄化槽管理士の氏名
2 条例第13条の規定により備える帳簿は、浄化槽ごとに作成するものとする。
3 浄化槽保守点検業者は、前項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後3年間当該帳簿を保存しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日富山市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定、様式第2号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)及び様式第7号から様式第9号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日富山市規則第59号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。